○日光市屋外広告物条例

平成21年3月12日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 広告物等の制限(第4条―第17条)

第3章 監督(第18条―第30条)

第4章 雑則(第31条―第33条)

第5章 罰則(第34条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により定めた日光市景観計画(以下「景観計画」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置について必要な規制の基準を定めることにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(広告物のあり方)

第2条 広告物又は掲出物件は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(定義)

第3条 この条例において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

第2章 広告物等の制限

(禁止地域等)

第4条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区及び伝統的建造物群保存地区(市長が指定する区域を除く。)

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された文化財の周囲で、市長が指定する範囲内にある地域、同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第143条第2項に規定する条例の規定により市長が定める地域

(3) 栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)第4条第1項、第26条第1項及び第31条第1項の規定により指定された文化財の周囲で、市長が指定する範囲内にある地域

(4) 日光市文化財保護条例(平成18年日光市条例第121号)第4条の規定により指定された文化財の周辺で、市長が指定する地域

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林のある地域のうちで、市長が指定する地域

(6) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条の規定により指定された国立公園の区域

(7) 栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第4条の規定により指定された県立自然公園の区域

(8) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3章及び第4章の規定により規定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域(市長の指定する区域を除く。)

(9) 自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)第3章及び第4章の規定により指定された栃木県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域(市長が指定する区域を除く。)

(10) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹木のある地域

(11) 道路、鉄道、軌道又は索道の用地(予定地を含む、以下「道路等用地」という。)で、市長が指定する区間

(12) 道路等用地に接続する地域で、市長が指定する区間

(13) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(14) 河川、湖沼、渓谷、高原、山及び山岳並びにこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(15) 公共用広場及び駐車場並びにこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(16) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院及び公衆便所の建造物並びにその敷地

(17) 古墳及び墓地並びにこれらの周囲の地域で、市長が指定する区域

(18) 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその境域で、市長が指定する区域

(禁止物件)

第5条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び交通分離帯

(2) 石垣、よう壁の類で、市長が指定するもの

(3) 街路樹、路傍樹、並木及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹

(4) 信号機、道路標識及び歩道柵、駒止めの類並びに里程標の類

(5) 電柱、街灯柱、その他電柱の類で、市長が指定するもの

(6) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンクの類

(10) 彫像、神仏像及び記念碑の類

(11) 日光市景観条例(平成20年日光市条例第10号)第27条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同条例第30条第1項の規定により指定された景観重要樹木

2 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

(許可地域)

第6条 第4条に掲げる地域又は場所以外の地域(以下「許可地域」という。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 許可地域は、地域の特性等に応じて、次の各号のとおり区分する。

(1) 用途地域内において第4条に規定する地域又は場所(以下「禁止地域」という。)、を除く地域 市街地形成型地域

(2) 禁止地域及び市街地形成型地域を除く地域のうち、市長が規則で指定する地域 自然保全型沿線地域

(3) 市長が規則により指定する地域のうち、禁止地域、市街地形成型地域及び自然保全型沿線地域を除いた地域 自然保全型地域

(4) 禁止地域、市街地形成型地域、自然保全型沿線地域及び自然保全型地域を除く地域 田園調和型地域

(景観保全型広告整備地区)

第7条 市長は、第4条及び前条に規定する地域又は場所で、良好な景観を保全するため良好な広告物又は掲出物件の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 前項の基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想

(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合させなければならない。

6 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(平22条例28・一部改正)

(広告物協定地区)

第8条 一定の区域内の土地、建築物及び工作物の所有者又はこれらを使用する権利を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

(2) 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告物協定の有効期間

(4) その他広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うよう努めなければならない。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後いつでも、市長に対して書面でその意思を表示することによって、当該広告物協定に加わることができる。

6 市長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物等を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。

7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

(適用除外)

第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定により選挙運動のため使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(4) 前各号に掲げるもののほか特に市長が別に定めるもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第6条並びに第7条第5項及び第6項の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業内容(以下「自己の営業内容等」という。)を表示するため、自己の住所、事業所、営業所若しくは作業場(以下「自己の営業所等」という。)に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の仮囲い又はこれに類する物件に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

(6) 人、動物、車両又は船舶に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた自動車でその使用の本拠の位置(当該登録に係るものをいう。)が他の都道府県の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)及び景観法第7条第1項の景観行政団体である市町村(指定都市及び中核市を除く。以下「景観行政団体である市町村」という。)の区域を除く。)又は指定都市、中核市若しくは景観行政団体である市町村の区域内に存するものに表示される広告物であって、当該広告物について適用される他の都道府県、指定都市、中核市又は景観行政団体である市町村の屋外広告物に関する条例の規定に従って表示されるもの

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条第1項の規定は適用しない。

(1) 第5条第1項第2号第8号第9号又は第11号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の営業内容等を表示するための広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか第5条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

(3) 前2号に掲げる広告物の掲出物件

4 自己の営業内容等を表示するため自己の営業所等に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、第2項第1号に掲げるもの以外のものについては、規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は適用しない。

5 自己の営業所等の所在を表示するため、自己の営業所等以外の場所に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は適用しない。

6 道標、案内図板、その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条及び第5条の規定は適用しない。

7 公益上必要な施設又は物件に、規則で定める基準に適合して寄贈者名簿を表示する場合においては、第4条から前条までの規定は適用しない。

(平22条例28・一部改正)

第10条 市長は、良好な景観の形成又は風致の維持のため、市長が指定する場所又は施設を利用して別に市長が定める規格に従い表示される広告物については、第4条及び第14条第1項の規定の適用を除外することができる。

2 前項の適用の除外を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(禁止広告物)

第11条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれのあるもの

(4) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(許可の期間及び条件)

第12条 市長は、第6条第7条第6項第9条第4項から第6項まで又は第10条第2項の規定により許可をする場合においては、許可期間を定めるほか良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。

3 市長は、申請に基づき許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(変更等の許可)

第13条 第6条第7条第6項第9条第4項から第6項まで又は第10条第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第14条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置についての許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合において、やむを得ないと認めるときは、許可をすることができる。

(許可の表示)

第15条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に許可の証票を貼付しておかなければならない。ただし、許可の押印を受けたものについては、この限りでない。

2 前項の許可の証票又は許可の押印は、許可の期限を明示したものでなければならない。

(管理義務)

第16条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、当該広告物又は掲出物件に関して、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(除却の義務)

第17条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは第19条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

第3章 監督

(違反に対する措置)

第18条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、当該広告物又は掲出物件の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定めて、当該広告物又は掲出物件の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

3 前項の規定により掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨を、及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(許可の取消し)

第19条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第13条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第13条第1項の規定に違反したとき。

(3) 前条の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正手段により許可を受けたとき。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第20条 法第8条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除去した日時

(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第21条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物にあっては、2日間)公告する。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公告の期間が満了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者、占用者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公告の期間を延長し3月とする。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管した広告物又は掲出物件の一覧簿を規則で定めるところにより閲覧に供するものとする。

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第22条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、当該広告物又は掲出物件の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の方法)

第23条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても、なお入札者がない広告物又は掲出物件、その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

(法第8条第3項各号の条例で定める期間)

第24条 法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物又は掲出物件の場合は、公告の日から2日とする。

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件の場合は、公告の日から3月とする。

(3) 前2号に掲げる以外の広告物又は掲出物件の場合は、公告の日から14日とする。

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第25条 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を掲示させる等の方法によって、その者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、受領書と引換えに返還するものとする。

2 返還と引換えに発行する受領書の様式は、規則で別に定める。

(報告及び検査)

第26条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第27条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となったものに対してしたものとみなす。

(管理者の設置)

第28条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。

2 前項の管理する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を習得させることを目的として、栃木県あるいは他の都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の課程を修了した者

(3) 広告美術仕上げについて、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者

(4) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

(管理者等の届出)

第29条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、前条第1項の規定により管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(公告)

第30条 市長は、第4条から第7条まで若しくは第10条の規定による指定をし、若しくはこれらを変更したとき、又は第8条の規定による認定をしたときは、その旨を公告するものとする。

第4章 雑則

(手数料)

第31条 この条例の規定による許可(許可の更新を含む。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、別に条例で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りではない。

(日光市景観協議会の意見の聴取)

第32条 市長は、次に掲げる場合においては、日光市景観条例第46条により規定された日光市景観協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(1) 第4条から第7条までの規定による指定をし、第8条の規定による認定をし、又は、これらを変更しようとするとき。

(2) 第9条第1項第2号第2項第1号から第3号まで若しくは第6号第3項第1号若しくは第7項若しくは第14条第1項の規定により基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第14条第2項の規定により許可しようとするとき。

(委任)

第33条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第34条 第18条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条から第6条まで及び第7条第6項の規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者

(2) 第13条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第17条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除去しなかった者

第36条 第26条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して第34条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(適用上の注意)

第38条 この条例の適用にあたっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現になされている栃木県屋外広告物条例(以下「県条例」という。)の規定による許可申請行為は、当該行為がこの条例による許可に係る場合は、当該行為はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例施行の際、県条例の規定によりなされた許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例施行の際、この条例の規定により新たな許可を必要とする区域に現に適法に表示され又は設置されている広告物又は掲出物件は、この条例施行の日から3月間は引き続き表示し、又は設置しておくことができる。この場合において、この条例施行の日から3月以内に許可申請行為がなされた場合には、当該行為に対する可否の処分があるまでの間は、また同様とする。

5 この条例施行の際、この条例により新たに禁止された地域又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又掲出物件は、この条例施行の日から6月を経過する日又は県条例の規定による許可期間の満了の日のいずれか早い日までは、引き続き表示し、又は設置しておくことができる。

(平成22年6月25日条例第28号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

日光市屋外広告物条例

平成21年3月12日 条例第9号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成21年3月12日 条例第9号
平成22年6月25日 条例第28号