○日光市建設工事等受注者選定要綱
平成18年3月20日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。以下「工事」という。)の入札に参加しようとする建設業者(法第2条第3項に規定する建設業者及びこれらの者で構成する共同企業体をいう。以下「建設業者」という。)及び工事に関連する設計、調査、測量等の業務(以下「建設工事関連業務」という。)の受託を希望する者(以下「受託希望者」という。)の資格を審査し、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約(以下「入札等」という。)をする場合の建設業者及び受託希望者(以下「建設業者等」という。)の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格審査)
第2条 工事及び建設工事関連業務(以下「工事等」という。)の入札等に参加しようとする建設業者等の資格審査は、2会計年度ごとに行うものとする。ただし、新規に資格審査を受けようとするもの及び市長が特に資格審査の必要を認めるものにあっては、資格審査を行わない会計年度においても、資格審査を行うことができる。
2 前項の資格審査を受けようとする建設業者等は、市長が別に定める一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(以下「審査申請書」という。)を提出しなければならない。
(入札等参加資格の制限)
第3条 市長は、前条の規定により審査申請書を提出した建設業者等のうち、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号)に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者については、入札等に参加する資格を与えないものとする。
(1) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(2) 審査申請書(添付書類を含む。)中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(3) 法第3条第1項の規定による許可及び法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けていない建設業者
(4) 営業に関し法律上必要な資格を有しない受託希望者
(5) 建設業者等又は建設業者等の役員、使用人若しくは経営に事実上参加している者が、日光市暴力団排除条例(平成24年日光市条例第4号)第2条に規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又は日光市暴力団排除条例第6条に規定する密接関係者を定める規則(平成24年日光市規則第4号)に規定する密接関係者である者
(平25告示6・一部改正)
2 前項の格付は、法第27条の23第2項の規定による経営に関する客観的事項の審査の結果、市発注工事の工事成績等を勘案して行うものとする。
4 建設業者等の有資格者については、それぞれその名簿を作成するものとする。
(令3告示52・一部改正)
(格付及び資格の有効期間)
第5条 建設業者の格付及び入札等に参加する資格の有効期間は、格付を決定した日の翌日から、翌々年度(第2条第1項ただし書の規定により行われた資格審査を受けた者にあっては、翌年度)において改定される日までとする。
2 受託希望者の入札等に参加する資格の有効期間は、4月1日から翌々年3月31日(第2条第1項ただし書の規定により行われた資格審査を受けた者にあっては、翌年3月31日)までとする。
2 前項の通知を受けた建設業者は、格付について異議があるときは、当該通知を受けた日から30日以内に、市長に格付の再審査を請求することができる。
(期間後に提出された審査申請書の取扱い)
第7条 市長の定めた期間後に提出された審査申請書は、共同企業体を除き、これを受理しないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたものについては、期間後であっても、受理することができる。
(格付の変更等)
第8条 市長は、特に格付の調整の必要を認めた場合については、格付の変更をすることができる。
2 市長は、請負契約を履行しない建設業者、経営状況が特に悪い建設業者又は建設工事入札参加資格審査申請書等に虚偽の事項を記載した建設業者に対しては失格又は降級をすることができる。
3 前2項の規定により格付の変更を行ったときは、当該格付の変更に係る建設業者にその旨を通知するものとする。
(1) 死亡したときは、その相続人
(2) 法人が合併により消滅したときは、その役員であった者
(3) 法人が破産により解散したときは、破産管財人
(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散したときは、その精算人
(5) 廃業(一部廃業を含む。)したときは、本人又は役員
2 有資格者に次の各号に掲げる事由について変更があったときは、速やかにその旨を届け出させるものとする。
(1) 住所
(2) 商号又は名称
(3) 法人であるときは代表者の役職及び氏名、個人であるときはその者の氏名
(4) 電話番号
(5) 代理人の氏名
3 前項の届出を受理したときは、有資格者名簿を訂正するものとする。
(有資格者の認定取消し)
第10条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、有資格者としての認定を取り消すことができる。
(2) 前条第1項の届出を受理したとき。
(3) 正当な理由がなく契約を履行しないとき。
(4) その他市長が有資格者として不適当と認めるとき。
(発注の基準)
第11条 建設業者に対する各等級別及び各工種別の発注対象額の基準は、次のとおりとする。
工種 等級 | 土木一式 | 建築一式 | 管 | 舗装 | 造園工事 | 電気工事 | 水道工事 | その他 |
A | 2,500万円以上 | 2,500万円以上 | 1,500万円以上 | 1,500万円以上 | 1,500万円以上 | 1,500万円以上 | 1,500万円以上 | 1,500万円以上 |
B | 2,500万円未満1,000万円以上 | 2,500万円未満1,000万円以上 | 1,500万円未満 | 1,500万円未満500万円以上 | 1,500万円未満 | 1,500万円未満 | 1,500万円未満500万円以上 | 1,500万円未満 |
C | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 |
| 500万円未満 |
|
| 500万円未満 |
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(平21告示59・平23告示55・平23告示132・平31告示21・令3告示52・一部改正)
(指名業者の選定基準)
第12条 入札等に係る建設業者の選定は、格付された建設業者の中から前条の表の区分に従い行うものとする。ただし、当該等級業者がないとき若しくは極めて少ないときその他の理由により選定が困難と認められるとき又は工事の執行上必要があるときは、当該等級工事の直近上位等級又は直近下位等級に格付された者の中から選定することができるものとする。
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(2) 災害時における応急復旧工事
(3) その他市長が特殊な事情があると認める工事
4 入札等に係る受託希望者の選定は、第4条第3項の規定により認定された有資格業者の中から選定するものとする。
(指名業者の選定の留意事項)
第13条 指名業者の選定に当たっては、次の各号に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 審査基準日以降における経営状況
(3) 審査基準日以降における工事及び業務の成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持ち工事及び業務の状況
(6) 当該工事施工及び業務についての技術的適性
(7) 審査基準日以降における安全管理の状況
(8) 審査基準日以降における労働福祉の状況
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の日の前日までに、合併前の今市市建設工事等請負業者選定要綱(平成10年今市市告示第4号)、日光市建設工事請負業者選定要綱(昭和52年日光市庁達第1号)、藤原町建設工事請負業者選定要綱(平成7年藤原町訓令第5号)、足尾町建設工事請負業者選定要綱(平成14年足尾町告示第15号)若しくは栗山村建設工事請負業者選定要綱(平成15年栗山村訓令第7号)又は解散前の日光地区広域行政事務組合建設工事等請負業者選定要綱(平成13年日光地区広域行政事務組合告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日告示第59号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第55号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日告示第132号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年11月1日告示第142号)
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第83号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月1日告示第6号)
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第70号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第21号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第52号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(平24告示83・平28告示70・平31告示21・一部改正)