○日光市暴力団排除条例第6条に規定する密接関係者を定める規則

平成24年3月1日

規則第4号

日光市暴力団排除条例(平成24年日光市条例第4号)第6条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 暴力団又は暴力団員がその事業活動を実質的に支配していると認められる者

(2) 暴力団又は暴力団員の活動について特別の利害関係を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、暴力団又は暴力団員と関係を有する者であって、市が実施する入札に参加させることにより市の事務又は事業に不当な影響を及ぼすおそれがあると認められるもの

この規則は、公布の日から施行する。

日光市暴力団排除条例第6条に規定する密接関係者を定める規則

平成24年3月1日 規則第4号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第4章 市民生活/第2節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成24年3月1日 規則第4号