○日光市受注者指名選考委員会規程
平成18年3月20日
訓令第38号
(設置)
第1条 日光市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。)の請負契約をする場合の建設業者(法第2条第3項に規定する建設業者及びこれらの者で構成する共同企業体をいう。)及び工事に関連する設計、調査、測量等の業務の受託を希望する者を選定するため、日光市受注者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(平23訓令13・一部改正)
(組織及び任務)
第2条 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には財務部長の職にある者を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 観光経済部長
(2) 建設部長
(3) 上下水道部長
(4) 教育次長
(5) その他委員長が特に必要と認めた者
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 選考委員会の事務局は、財務部契約検査課に置くものとする。
(平18訓令81・平19訓令6・平21訓令13・平22訓令5・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令12・一部改正)
(受注者の選定)
第3条 建設工事等を指名競争入札又は随意契約に付するときの受注者は、事業担当課において作成する指名選考要求書(別記様式)に基づいて選考委員会で選定する。
2 事務局においては、日光市建設工事等受注者選定要綱(平成18年日光市告示第9号)等に基づき建設業者選定資料を作成し、選考委員会に提出するものとする。
(平23訓令13・一部改正)
(秘密保持)
第4条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、非公開とし、審議内容については、秘密を厳守しなければならない。
(会議)
第5条 会議は、原則として毎月2回開催するものとする。ただし、委員長が特に認めたときは、随時に開催することができる。
2 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長が特に軽易と認めたもの、又は緊急を要するものについては、担当課長が持ち回り審議で選考委員会の開催に代えることができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、選考委員会が定める。
第7条 工事以外に係る設計、調査、測量等の業務の委託業者及び物品等の購入業者の選定については、この規程を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市請負業者指名選考委員会規程(昭和59年今市市訓令第2号)、日光市建設工事請負業者指名選考委員会内規(平成14年日光市訓令第1号)又は足尾町建設工事請負業者指名選考委員会内規(平成元年足尾町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年8月18日訓令第81号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月1日訓令第13号)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(平28訓令5・一部改正)