○日光市条件付き一般競争入札要綱

平成18年3月20日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)において、一定の資格要件を満たした者による条件付き一般競争入札を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(平19告示23・一部改正)

(対象工事)

第2条 条件付き一般競争入札を実施する工事(以下「対象工事」という。)は、別表のとおりとする。ただし、日光市受注者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)がその性質又は目的が条件付き一般競争入札に適しないと認めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、別表右欄に掲げる額に満たない建設工事であっても、必要があると認めるものについては、条件付き一般競争入札を実施することができる。

(平19告示23・平23告示142・一部改正)

(入札の公告)

第3条 対象工事の入札の公告は、日光市公告式条例(平成18年日光市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場への掲示及びその他適切な方法により公表するものとする。

2 公告の内容及び様式は、様式第1号のとおりとする。

(平19告示59・一部改正)

(参加資格)

第4条 対象工事の入札に参加することができる資格(以下「参加資格」という。)を有する者は、日光市の建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者のうち、次の各号に掲げる要件のすべてを満たしているものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定に基づく市の入札参加制限を受けていない者であること。

(2) 対象工事の業種の経営事項審査結果通知書の総合数値、格付が一定以上の者であること。

(3) 対象工事に配置を予定している主任(監理)技術者が適当であること。

(4) 公告例により定められた地域内に、建設業法に基づく本社又は営業所があること。

(5) 対象工事の業種の年間平均完成工事高が一定以上の額であること。

(6) 対象工事と同種又は類似の工事の一定の施工実績があること。

(7) 日光市建設工事等指名停止措置要綱(平成18年日光市告示第12号)に基づく指名停止期間中でないこと。

(平19告示23・平23告示142・平31告示24・一部改正)

(参加資格要件の決定)

第5条 前条各号に掲げる参加資格要件の要件の決定は、対象工事ごとに選考委員会が行う。

(参加資格確認申請書及び競争入札参加資格確認資料)

第6条 条件付き一般競争入札に参加する者の参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を確認するため、参加希望者から所定の期日までに、条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)及び条件付き一般競争入札参加資格確認資料(様式第3号)の提出を求めることとする。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項の事後審査型条件付き一般競争入札を実施する場合は、条件付き一般競争入札参加資格確認資料の一部の提出を省略することができる。

(平19告示59・平31告示24・一部改正)

(参加資格の確認)

第7条 前条の申請書の提出があったときは、申請期限日をもって競争入札参加資格の有無を確認の上、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(平19告示59・平31告示24・一部改正)

(参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)

第8条 前条に規定する確認で競争入札参加資格がないとされた者は、通知を行った日の翌日から起算して3日以内に、資格がないと認められた理由について説明を求めることができる。

2 前項の期間の計算に当たっては、日光市の休日を定める条例(平成18年日光市条例第2号)に規定する休日は、当該期間に算入しないものとする。

(平31告示24・一部改正)

(参加資格確認通知書等の提示)

第9条 入札の執行に先立ち、入札参加者は、第7条に規定する条件付き一般競争入札参加資格確認通知書(写し可)及び第1回の入札(見積)書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提示するものとする。

(事後審査型条件付き一般競争入札)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、事後審査型条件付き一般競争入札(入札後に入札価格の低い者から順に競争入札参加資格の確認を行い、当該者が競争入札参加資格を有することを確認した場合に落札者を決定することをいう。以下同じ。)を実施することができる。

2 市長は、事後審査型条件付き一般競争入札を執行したときは、開札後、落札者の決定を保留し、有効な入札を行った者のうち予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行ったもの(最低制限価格を設定している場合にあっては、最低制限価格未満の入札をした者を除く。)を落札候補者として決定するものとする。

3 前項の規定により落札候補者と決定された者は、市長が定める期日までに条件付き一般競争入札参加資格確認資料別記第1及び同様式別記第2その他必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、落札候補者について競争入札参加資格の有無の確認を行うものとする。

5 市長は、前項の確認の結果、落札候補者が競争入札参加資格を有することを確認したときは、当該落札候補者を落札者と決定するものとする。

6 市長は、第4項の確認の結果、落札候補者が競争入札参加資格を有しないことを確認したときは、落札候補者の決定を取り消し、次に低い価格をもって入札した者を新たに落札候補者とし、競争入札参加資格を有する者が現れるまで順次確認を行うものとする。

(平31告示24・追加)

(入札結果の公表)

第11条 入札結果の公表は、落札者の決定後速やかに契約担当課において閲覧に供する。

(平31告示24・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、選考委員会の委員長が定める。

(平31告示24・旧第11条繰下)

(準用)

第13条 この要綱は、測量・建設コンサルタント等業務の条件付き一般競争入札の執行について準用する。

(平25告示108・追加、平31告示24・旧第12条繰下)

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月30日告示第23号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに公告された条件付き一般競争入札については、なお従前の例による。

(平成19年8月10日告示第68号)

この要綱は、平成19年8月10日から施行する。

(平成20年3月24日告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の日光市条件付き一般競争入札要綱の規定により公告された入札については、なお従前の例による。

(平成23年1月18日告示第5号)

この要綱は、平成23年1月18日から施行する。

(平成23年11月1日告示第142号)

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月23日告示第44号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日告示第108号)

この要綱は、平成25年6月21日から施行する。

(平成26年2月24日告示第10号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第70号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第24号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第29号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第34号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20告示12・平31告示24・一部改正)

工種

左記工種のうち対象工事となる建設工事請負工事費の額

すべての建設工事

2,000万円以上

(平19告示59・全改、平19告示68・平23告示5・平23告示142・平24告示44・平26告示10・平28告示70・平31告示24・令元告示29・一部改正)

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(平19告示59・全改)

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(平19告示59・全改、平19告示68・平23告示142・令2告示34・一部改正)

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(平19告示59・全改)

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日光市条件付き一般競争入札要綱

平成18年3月20日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 告示第16号
平成19年3月30日 告示第23号
平成19年7月1日 告示第59号
平成19年8月10日 告示第68号
平成20年3月24日 告示第12号
平成23年1月18日 告示第5号
平成23年11月1日 告示第142号
平成24年3月23日 告示第44号
平成25年6月21日 告示第108号
平成26年2月24日 告示第10号
平成28年4月1日 告示第70号
平成31年4月1日 告示第24号
令和元年10月1日 告示第29号
令和2年4月1日 告示第34号