○日光市建設工事検査規程

平成18年3月20日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除き、市が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)の検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査員)

第2条 市長は、職員のうちから工事に関する検査を行う者(以下「検査員」という。)を任命する。

2 検査員は、工事の適正な実現を図るとともに、工事の実施内容の確認を行うため、この規程に従い工事の検査を実施するものとする。

(検査の種類等)

第3条 工事における検査は、出来形部分検査、中間検査及び完成検査とする。

2 出来形部分検査は、工事の完成前において次の各号に掲げる場合に、出来形部分の工事内容及び出来形数量について確認を行うものとし、第1号及び第2号に掲げる場合にあっては直ちに、第3号に掲げる場合にあっては遅滞なく、第4号に掲げる場合にあっては同号に規定する工事完成通知書を受理した日から起算して14日以内に、それぞれ行うものとする。

(1) 天災その他不可抗力による損害が生じた場合であって、受注者から市長に対しその状況についての通知がなされたとき。

(2) 契約が解除されたとき。

(3) 部分払に係る出来形部分の検査について受注者から市長に対し請求がなされたとき。

(4) 工事の完成前に工事目的の一部分の完成に際して、当該一部分(以下「指定部分」という。)の引渡しを受ける契約をしている場合であって、受注者から市長に対し指定部分の工事完成通知書が提出されたとき。

3 中間検査は、工事の完成前において事後に確認することが困難な場合その他特に必要があると認められる場合に行うものとする。

4 完成検査は、工事の完成に際し、契約内容と工事内容との適合の有無を確認するものとし、受注者から提出される工事完成通知書を市長が受理した日から起算して14日以内に行うものとする。

(平23訓令13・一部改正)

(検査執行依頼)

第4条 工事の出来形部分検査、中間検査又は完成検査を受けようとするときは、当該工事を担当する課長(日光市行政組織規則(平成18年日光市規則第3号)に規定する課等の長をいう。以下同じ。)は、工事検査執行依頼書(様式第1号)を財務部契約検査課長(以下「契約検査課長」という。)に提出しなければならない。

(平24訓令3・平28訓令5・平31訓令11・一部改正)

(検査日時等の通知等)

第5条 契約検査課長は、工事検査執行依頼書の送付を受けたときは、速やかに検査の日時を定め、これを工事検査執行通知書(様式第2号)により工事を担当する課長及び当該工事の受注者に通知しなければならない。

2 工事を担当する課長は、前項の通知を受けたときは、当該工事に係る監督員とともに当該検査に立ち会わなければならない。

(平23訓令13・平24訓令3・平28訓令5・一部改正)

(検査資料の提出請求)

第6条 検査員は、検査を行うに当たり必要があると認めるときは、受注者に対して工事写真等の工事記録の提出を求めるものとする。

2 検査員は、出来形部分検査を行うときは、工事を担当する課長に当該工事の出来形調書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

(平23訓令13・一部改正)

(検査の方法)

第7条 検査員は、契約書、設計図書その他関係書類に基づき、適正な契約内容の確保を目的として工事目的物の検査を行わなければならない。

2 検査員は、検査のため必要があるときは、工事目的物を最小限度破壊し、又は分解して検査を行うとともに試験、試運転等を行うことにより、その品質、機能などの判定をしなければならない。その場合の復旧に要する費用は、受注者が負担する。

3 検査員は、検査部分が地下又は水中に埋没しているなどの理由により外部から検査することができない場合は、工事写真その他の工事記録によるほか、工事の施工に立ち会った監督員から工事の施工状況を聴取することにより、その適否を判定するものとする。

(平23訓令13・一部改正)

(修補及び改善等の措置)

第8条 検査員は、工事の出来形部分検査、中間検査又は完成検査の結果、工事目的物が契約内容に適合しないと認めるときは、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。

(1) 不適合の程度が軽易なものであるときは、受注者に対して直ちに検査指示書(様式第4号)により期間を指定して修補又は改善を指示するとともに、当該工事を担当する課長に当該検査指示書の写しを送付しなければならない。

(2) 不適合の程度が重大であるもの、修補若しくは改造に要する期間が相当の日時を要するもの又は修補若しくは改造が困難と認めたものであるときは、その措置についての意見を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項第2号の規定による報告を受けたときは、速やかにその対応策を決定し、受注者に通知するものとする。

(平23訓令13・一部改正)

(再検査)

第9条 検査員は、前条の規定により工事を修補又は改造を指示した場合において、当該修補又は改造が完了した旨受注者から市長あてに通知があったときは、前3条の規定を準用し再検査を行うものとする。

(平23訓令13・一部改正)

(復命)

第10条 検査員は、第3条第1項の検査を完了したときは、工事検査報告書(様式第5号)により市長に報告するものとする。

(検査証明書)

第11条 検査員は、第3条第1項の検査に合格したと認めたときは、工事検査証明書(様式第6号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(受注者への通知)

第12条 市長は、前条の規定により、検査員から工事検査証明書の提出を受けたときは、直ちに当該検査の結果を検査結果通知書(様式第7号)により受注者に通知するものとする。

(平23訓令13・一部改正)

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、検査の技術的基準その他検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市建設工事検査規程(昭和57年今市市訓令第3号)、日光市建設工事検査要綱(平成9年日光市庁達第3号)、藤原町建設工事検査要綱(平成11年藤原町告示第60号)又は栗山村建設工事検査規程(昭和58年栗山村訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年11月1日訓令第13号)

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第11号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平23訓令13・平31訓令11・一部改正)

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(平31訓令11・一部改正)

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(平23訓令13・平31訓令11・一部改正)

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(平23訓令13・平31訓令11・一部改正)

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(平23訓令13・平31訓令11・一部改正)

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日光市建設工事検査規程

平成18年3月20日 訓令第43号

(平成31年4月1日施行)