○日光市少額工事等事務処理要綱

平成18年3月20日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事及び業務委託(補助対象事業を除く。)のうち、契約金額が建設工事にあっては130万円以下、業務委託にあっては50万円以下のもの(以下「少額工事等」という。)に係る事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(起案)

第2条 少額工事等を実施しようとするときは、少額工事(業務委託)の実施について(伺い)(様式第1号。以下「実施回議」という。)により行うものとする。

(平19告示84・一部改正)

(業者選定)

第3条 前条の場合において、業者は、毎年作成する入札参加資格者名簿に登録された者の中から選定する。ただし、特殊な機械又は技術を要するもの、災害の応急復旧工事等については、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、少額工事等のうち日光市小規模工事等契約希望者登録要綱(平成18年日光市告示第10号)で定める小規模工事等に該当するものについては、小規模工事等契約希望者登録名簿に登録された者の中から選定することができる。

3 前2項の規定による業者の選定(以下「業者選定」という。)については、あらかじめ実施回議により担当課長の決裁を受けなければならない。

4 業者選定に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。

建設工事

(1) 当該工事に対する地理的条件

(2) 手持ち工事の状況

(3) 当該工事施工についての技術的適性

(4) 当該工事に対する地権者等の地域関連性条件

業務委託

(1) 当該業務についての地理的条件

(2) 当該業務についての技術的適性

(平19告示84・一部改正)

(見積書等)

第4条 少額工事等を発注しようとするときは、十分な現場調査の上、仕様書を作成し、見積通知書(様式第2号)により見積書を提出させるものとする。この場合において、予定価格が5万円以上のものにあっては、原則として3者以上の者から見積書を提出させなければならない。

2 前項の見積書には、明細書を添付させるものとする。

3 見積りの手続等は、この要綱に定めるもののほか、日光市建設工事等執行規則(平成18年日光市規則第70号)に規定する入札の例による。

(平19告示84・一部改正)

(最低見積者への通知)

第5条 適正と認められる最低見積者(以下「最低見積者」という。)が決定したときは、直ちにその旨を文書又は口頭で通知するものとする。

(平19告示84・一部改正)

(予定価格)

第6条 最低見積者と適正な価格によって契約を締結するため、契約基準となる予定価格を定めなければならない。ただし、最低制限価格は設けないものとする。

2 予定価格は、最低見積者から提出させた見積書等を検討し、適当と認められる見積価格又は検討額を少額工事(業務委託)の業者決定について(報告)(様式第3号)による回議において担当課長の決裁を受けて定めるものとする。

(平19告示84・一部改正)

(支出負担行為)

第7条 少額工事等について支出負担行為をしようとするときは、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号)第43条に定める支出負担行為決議書により担当課長の決裁を得なければならない。

(平19告示84・一部改正)

(契約の手続)

第8条 少額工事等の請負については、契約書を省略することができる。

2 前項の規定により契約書を省略するときは、少額工事等の請負が決定した者(以下「受注者」という。)からその決定の日から7日以内に当該少額工事等の請負の適正な履行を確保するため、請書を徴するものとする。この場合において、請書を徴した日をもって契約締結とする。

3 前2項の規定にかかわらず、特に軽微なものについては、この限りでない。

(平19告示84・全改、平23告示142・一部改正)

(工程表、現場代理人、主任技術者等)

第9条 工程表、現場代理人、主任技術者等の届出は、特に必要と認められる場合を除き、その提出を省略させることができる。

(工事着手)

第10条 少額工事等は、契約締結の日から7日以内に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(工事の変更)

第11条 少額工事等の変更は、第1条に規定する金額の範囲内において行うことができる。

2 前項の規定による少額工事等の変更の手続は、この要綱に定める少額工事等の例による。

(平19告示84・一部改正)

(監督員)

第12条 少額工事等の適正な履行を確保するため、監督員を定めなければならない。ただし、監督員通知は、特に必要と認められる場合を除き、省略するものとする。

(検査及び引渡し)

第13条 受注者が少額工事等を完成したときは、直ちに建設工事については工事完成通知書(様式第4号)、業務委託については業務完了報告書(様式第5号)を提出させ、担当課長が検査を行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、担当係長が行うことができる。

2 検査は、契約書(請書を含む。)、仕様書、図面その他関係書類に基づき、少額工事等の内容及び数量その他について行うものとする。この場合において、当該少額工事等に係る監督員及び受注者の立会いを求めなければならない。

3 検査は、第1項の完成通知書又は完了報告書を受理した日から建設工事については14日以内、業務委託については10日以内に行い、検査に合格したときは、工事目的物又は業務目的物の引渡しを受けるものとする。

(平19告示84・平23告示142・一部改正)

(請負代金の支払)

第14条 少額工事等の請負代金の支払は、正当な請求書類を受理した日から建設工事については40日以内、業務委託については30日以内に行わなければならない。

(平19告示84・一部改正)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める日光市入札事務処理要領その他関係法令の定めるところによる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の少額工事等事務処理要領(平成元年今市市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第22号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日告示第84号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の日光市少額工事等事務処理要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の日光市少額工事等事務処理要綱の規定によりなされたものとみなす。

(平成23年11月1日告示第142号)

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

(平成26年2月24日告示第12号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第26号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第29号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(平19告示84・旧別記様式・全改、平31告示26・一部改正)

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(平19告示84・追加、平26告示12・令元告示29・一部改正)

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(平19告示84・追加)

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(平19告示84・追加)

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(平19告示84・追加)

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日光市少額工事等事務処理要綱

平成18年3月20日 告示第20号

(令和元年10月1日施行)