○日光市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年日光市条例第70号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公募に係る事項の明示の方法)

第3条 条例第2条本文に規定する指定管理者の公募(以下「公募」という。)に係る同条各号に掲げる事項の明示は、次に掲げる方法の全て又は一部により行うものとする。

(2) 市広報紙への掲載

(3) 当該公の施設及びその所管課等の窓口並びに情報公開コーナーでの閲覧又は配布

(4) 市ホームページへの掲載

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(平22規則12・平30規則32・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第4条 条例第3条(条例第2条第2項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める申請書は、公の施設に係る指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

(委員会の設置)

第5条 市長は、指定管理者の候補者について、条例第4条第1項(条例第2条第2項において準用する場合を含む。)に規定する選定又は条例第4条第2項に規定する選定を適正に行うため、日光市公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平22規則12・一部改正)

(委員会の所掌事項)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 選定に関する必要な調査及び検討を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、選定に関し市長が必要と認める事項

(委員会の組織)

第7条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民 10人以内

(2) 財務部長の職にある者

(3) 企画総務部長の職にある者

(4) 部長(前2号に掲げる者を除く。)又は教育次長の職にある者(所管する施設の指定管理者を選定する場合に限る。)

2 前項各号に掲げるもののほか、市長は、必要に応じて知識経験を有する者を委員として委嘱することができる。

3 第1項第1号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該公の施設の指定管理者の候補者の選定に関与することができない。

(1) 委員が指定管理者への申請を予定している団体の代表者又はその他の役員であるとき。

(2) 委員が指定管理者への申請を予定している団体の代表者又はその他の役員と父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹その他の親族関係にあるとき。

(3) その他委員長が委員会に諮り、選定に関与することが適当でないと認めたとき。

(平22規則12・全改、平24規則55・平28規則30・平31規則25・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第8条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には財務部長の職にある者を、副委員長には企画総務部長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(平22規則12・全改、平24規則39・平28規則30・平31規則25・一部改正)

(委員の責務)

第9条 委員は、指定管理者制度の趣旨を勘案し、公の施設の効率的かつ効果的な活用を推進するとともに、指定管理者の候補者の選定に当たっては、公平性及び透明性の確保に努めなければならない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(平22規則12・追加)

(委員会の会議)

第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見及び説明を求めることができる。

5 委員長は、会議の結果を遅滞なく市長に報告しなければならない。

6 委員会の庶務は、財務部資産経営課において処理する。

7 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(平22規則12・旧第9条繰下・一部改正、平24規則39・平28規則30・平30規則32・平31規則25・一部改正)

(公募の場合の指定管理者の候補者への通知等)

第11条 市長は、公募をしたときは、指定管理者の候補者として条例第4条第1項に規定する選定(以下この条において「選定」という。)をした団体に対しては公の施設に係る指定管理者の候補者決定通知書(様式第2号)により、選定をしなかった団体については公の施設に係る指定管理者の候補者非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平22規則12・旧第10条繰下)

(指定管理者の指定の通知等)

第12条 市長は、指定管理者の候補者となった団体について、条例第6条第1項に規定する指定(以下「指定」という。)をしたときは公の施設に係る指定管理者指定書(様式第4号)により、指定をしなかったときは公の施設に係る指定管理者不指定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 指定の結果については、条例第6条第2項に規定する告示のほか、公表を行うものとする。

3 第3条(同条第1号を除く。)の規定は、前項の公表について準用する。

(平22規則12・旧第11条繰下)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平22規則12・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年今市市規則第15号)日光市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年日光市規則第18号)、藤原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年藤原町規則第12号)、足尾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年足尾町規則第7号)又は栗山村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年栗山村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月23日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第55号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月2日規則第32号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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日光市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第72号

(平成31年4月1日施行)