○日光市有自動車安全運転管理規程
平成18年3月20日
訓令第46号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 運行管理(第5条―第12条)
第3章 労務管理(第13条・第14条)
第4章 教育訓練(第15条・第16条)
第5章 運転業務(第17条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令及び日光市有自動車管理規則(平成18年日光市規則第74号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、安全運転管理者及び副安全運転管理者の職務及び権限並びに自動車運行の安全の確保に関して必要な事項を定めるものとする。
(安全運転管理者等の職務)
第2条 安全運転管理者は、上司の命を受け、道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条第1項及びこの規程の定めるところにより自動車運行の安全に関する業務を担当する。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を補助するものとする。
(安全運転管理者等の設置単位)
第3条 規則第10条の規定による安全運転管理者及び副安全運転管理者の設置は、自動車の管理の主管ごととする。
(安全運転管理者の総括)
第4条 安全運転管理者の行う職務の適正を期するため、資産経営課長が安全運転管理者を総括する。
(平19訓令4・平24訓令3・平28訓令5・平31訓令4・一部改正)
第2章 運行管理
(自動車の配車及び使用の原則)
第5条 安全運転管理者は、自動車の配車及び使用については、規則及びこの章の定めるところにより有効かつ適切な運行管理をしなければならない。
(点呼)
第6条 安全運転管理者は、運転者の状態の把握及び運転に関する指示又は指導のため、次に掲げるところにより点呼を行うものとする。
(1) 運転者の服装、態度及び心身の状態をよく観察し、疾病、疲労、飲酒、心労その他の理由により安全な運転ができないおそれがあると認められる運転者を乗務させないこと。
(2) 道路及び交通の状況を説明するとともに、必要な注意を与え、異常気象の場合は、必要な装備をさせること。
(3) 運転者に当日の任務を明確に指示するとともに、各課からの連絡、指示事項等を取りまとめこれを確実に伝達すること。
(4) 業務終了後は、運転日誌等により運転状況を確認するとともに終業点検を行うこと。
(5) その他安全運転に関し必要な質疑を行うこと。
(事故発生時の緊急措置)
第7条 自動車による事故が発生した場合は、安全運転管理者は、できる限り現場に急行し、適切な措置をとるものとする。
(異常気象時における措置)
第8条 安全運転管理者は、異常気象のため安全運転が困難であると認められる場合は、あらかじめ運転者に対し、気象状況及び必要な指示又は注意を与えるとともに、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 異常気象及びこれに伴う交通障害、交通渋滞等の情報を収集し、運転計画を補正すること。
(2) 異常気象及びこれに関する措置を運転者に周知させること。
(速度超過運転の防止)
第9条 安全運転管理者は、運転の目的、用務、運転距離、道路事情及び交通事情等を勘案して運転時間を定め、速度超過にならないようにしなければならない。
(過労運転の防止)
第10条 安全運転管理者は、自動車の運行管理に当たっては、過労運転の防止を図るため、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 乗務時間は、走行キロ数に応じた休憩時間及び休憩場所をとって定める等勤務体制の適正化を図ること。
(2) 運行予定は、速やかに予告すること。
(3) 常に運転状況を点検し、運行指示に当たっては運転上の条件及び運転者の状態を勘案すること。
(4) その他運転者全体の乗務の調整を行うこと。
(道路状況の把握)
第11条 安全運転管理者は、運転経路に当たる道路の障害、交通渋滞等の実態の把握に努め、安全な運転に支障があると認めるときは、その状況及び迂回路その他必要な事項を運転者に通知し、必要な指示又は注意を与えるものとする。
(応急用具等の備付け)
第12条 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第43条の2の規定により、次に掲げる応急用具を車庫又は自動車に備え付けておくものとする。
(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)
(2) 運転の目的及び道路、交通、気象状況等に応じて適宜必要な応急修理用具、部品及び応急用具(引き網、歩み板、タイヤ、チェーン、照明具、消火器等)
2 前項の応急用具は、運転者にその使用方法を習熟させなければならない。
第3章 労務管理
(交替運転者の配置及び休憩時間等)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として交替運転者を配置するものとする。
(1) 1日の運行距離が300キロメートル以上になるとき。ただし、中間に3時間以上の休憩をとるときは、350キロメートル以上とする。
(2) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)の実運転が4時間を超えるとき。
2 運転が連続して3時間以上となるときは10分以上、深夜の運転が連続して2時間以上となるときは20分以上の休憩をとらなければならない。
(健康管理)
第14条 安全運転管理者は、運転者の健康診断、点呼時の態度、勤務中の動作等の状況により、常に運転者の心身の状態の把握に努めなければならない。
第4章 教育訓練
(教育訓練の項目)
第15条 運転者に対しては、おおむね次に掲げる教育訓練を行うものとする。
(1) 交通関係法令の知識
(2) 運転操作及び運転に伴う物理的法則の知識
(3) 運転者心理及び運転道徳に関する知識
(4) 交通事故の分析及び防衛運転の知識
(5) 運行前点検の要領
(教育訓練の方法)
第16条 前条の教育訓練は、個別指導、機会指導及び研究会又は講習会等の方法により適時効果的に行うものとする。
2 教育訓練に当たっては、運転者の性格、心身の欠陥、運転技能等の運転適性を適確に把握し、それぞれこれに適応した指導を行うものとする。
第5章 運転業務
(運転者の心構え)
第17条 運転者は、人命尊重の精神に徹し、交通関係法令を厳守し、慎重なる注意力をもって安全第一に運転しなければならない。
2 運転者は、公務員としての責務を自覚し、常に交通道徳の高揚に努めるとともに、互譲の精神に徹して、絶対に事故を起こさないという強い責任と信念をもって運転しなければならない。
(健全な心身の保持)
第18条 運転者は、安全運転の要件が健全な心身にあることを認識し、その保持のため次の各号に掲げる事項を配慮しなければならない。
(1) 私生活を正しくし、その明朗化に努めること。
(2) 常に睡眠を十分にとるよう努めること。
(3) 同僚との和を図り、明朗な職場づくりに努めること。
(運転者の服装等)
第19条 運転者は、運転業務に適した服装をしなければならない。
2 運転中の履物は靴とする。ただし、傷病その他特別の理由により靴を履くことができないときは、安全運転管理者の承認を得て安全運転に支障のないものを使用することができる。
(過労等の申出)
第20条 運転者は、疾病、過労、飲酒その他の理由のため、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を所管の長又は安全運転管理者に申し出なければならない。
(乗務準備)
第21条 運転者は、自動車の運転に先立って、運行前点検を行うほか、次に掲げる事項の確認をしなければならない。
(1) 運転命令並びに指示及び伝達事項
(2) 運転免許証、自動車検査証、届出済証、自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車備付器具等
(運転経路の変更等の禁止)
第22条 運転者は、安全運転管理者の許可なくして、みだりに運転経路を変更し、又は担当自動車を他人に運転させてはならない。
(運転交替時の引継ぎ)
第23条 運転者は、運転を交替するときは、自動車のかじ取り装置、制動装置その他重要な部分の機能状況について、引継ぎを確実に行わなければならない。
(安全運転に専念する義務)
第24条 運転者は、運転中、考えごとをしたり、又は同乗者と雑談をしたりすることなく安全運転に全力を尽くさなければならない。
(運転上守るべき事項)
第25条 運転者は、運転をするに当たり、交通関係法令その他別に定めがあるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 停車中のバスの側方を通過するときは、徐行又は一時停止すること。
(2) 追越し禁止場所付近及び徐行すべき場所付近においては、加速し、又は他の車を追い越さないこと。
(3) 踏切では必ず一時停止し、左右の安全を確認すること。
(4) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。
(5) 一時停止するときは、急制動をかけないようにすること。
(6) 勾配の急な下り坂においては、原則として、エンジンブレーキを使用すること。
(7) 狭い道路において歩行者又は他の自動車と接近して通行するときは、徐行すること。
(8) 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通の状況に応じ、随時積載状況を点検すること。
(9) 道路が積雪又は凍結している場合は、滑り止め用のチェーンを使用すること。
(10) 2輪車で右折又は右横断する場合は、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、それぞれ徐行又は一時停止し、車の切れ目をまって進行すること。
(11) 2輪車を運転するとき(同乗するときを含む。)は、必ずヘルメットを着用すること。
(12) 運転中、携帯電話を使用してはならない。
(交通違反、処分、決定等の報告)
第26条 運転者は、公務であると否とを問わず、交通関係法令に違反し、又は交通事故を起して処分等の決定があったときは、状況及びその旨を速やかに所管の長及び安全運転管理者に報告しなければならない。
(身上異動等の届出)
第27条 運転者は、運転免許証の記載事項に変更があったときは、速やかに当該変更事項を安全運転管理者に届け出なければならない。
(雑則)
第28条 運転者は、安全運転に関する意見等を積極的に安全運転管理者に提案するよう努めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。