○日光市有自動車購入管理要綱
平成18年3月20日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、厳しい行財政環境を踏まえ、市有自動車の購入に関し必要な事項を定め、その管理のより一層の適正化を図ることを目的とする。
(区分)
第2条 この要綱において、市有自動車を次のように区分する。
(1) 一般用自動車 乗用車、貨物兼乗用車、軽四輪車等
(2) 事業用自動車 貨物車、作業用特殊車(緊急自動車、し尿収集車、ごみ収集車、ブルドーザー、グレーダー、フォークリフト、ショベルローダー、バックフォー等)及び乗合自動車
(購入計画時の検討事項)
第3条 日光市部設置条例(平成18年日光市条例第5号)に定める部の長並びに議会事務局長、消防長及び教育次長(以下「部長等」という。)は、その所管に係る市有自動車の購入を計画するときは、次の事項を慎重に調査・検討しなければならない。ただし、事業用自動車にあっては、第1号ア及びイの規定は、適用しないことができる。
(1) 現有自動車を買い替える場合
ア 購入後10年以上経過していること。
イ 走行キロメートルが13万キロメートルを超えていること。
ウ その他買い替える必要があると判断される特別な事由があること。
(2) 新規購入の場合
ア 理由
イ 補助、助成等の有無
2 前項各号の場合において、一般用自動車を対象とするときは、原則として軽4輪車(総排気量660cc未満の自動車)により対応するものとする。
(購入)
第4条 部長等は、市有自動車を購入しようとするときは、車種、購入の方法、業者の選定等を検討し、別記様式により財務部長に協議の後、購入契約の決裁を受けるものとする。
(平28告示70・平31告示42・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市有自動車購入管理要綱(昭和63年今市市告示第97号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日告示第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第83号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第70号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第42号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(平19告示22・平24告示83・平28告示70・平31告示42・一部改正)