○日光市有バス利用規程

平成18年3月20日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 日光市が所有する中型バス(以下「バス」という。)の利用については、日光市有自動車管理規則(平成18年日光市規則第74号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(令3訓令8・一部改正)

(利用の許可範囲)

第2条 バスは、次に定める目的に限り、その利用を許可する。

(1) 公の会議、視察、研修会、講演会等に参加するために使用するとき。

(2) 市が主催する行事、事業等に使用するとき。

(令3訓令8・一部改正)

(利用できる者の範囲)

第3条 バスを利用できる者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市の執行機関、市議会及び市長の委嘱した各種委員

(2) 前号以外の団体等については、前条第2号に係る者で市長が必要と認めたもの

(利用の制限及び条件)

第4条 バスの利用の制限及び条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 乗車人員は、20人以上とする。

(2) 1日当たりの走行距離は、250キロメートル以内とする。

(3) 利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(4) 宿泊を伴う利用については、1泊を限度とする。この場合において、運転時間が長時間連続しないように配慮するものとする。

(令3訓令8・一部改正)

(利用許可の申請)

第5条 バスを利用しようとする者は、利用予定日の20日前までに、市有バス利用許可申請書(様式第1号)に市有バス乗車名簿(様式第2号)を添えて市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(令3訓令8・一部改正)

(利用許可)

第6条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る利用が適当であると認めたときは、当該申請をした者に利用を許可する旨の文書を交付するものとする。

(遵守事項)

第7条 前条の規定により、バスの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 安全運転を阻害するような行為をしないこと。

(2) バスに損傷を与えるような行為をしないこと。

(3) 乗車名簿に記載されていない者を乗車させないこと。

(4) 利用後は、清掃を行うこと。

(許可等の特例)

第8条 市長は、特別の事情があると認めたときは、第2条から第4条までの規定にかかわらず、利用の許可範囲、利用できる者の範囲並びに利用の制限及び条件を変更することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、バスの利用中に、故意若しくは重大な過失によりその車体を毀損し、又は車内の設備、備品その他の物件を毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平28訓令5・一部改正)

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、バスの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市有バス利用要綱(平成元年今市市告示第34号)、日光市有バス運営内規(昭和48年日光市庁達第1号)、藤原町町有バス運行規程(昭和61年藤原町規程第7号)、足尾町有バス運営要綱(平成14年足尾町訓令第1号)、栗山村民バス運営条例(昭和55年栗山村条例第15号)又は栗山村民バス運営条例施行規則(昭和55年栗山村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月26日訓令第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(平28訓令5・令3訓令8・一部改正)

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日光市有バス利用規程

平成18年3月20日 訓令第48号

(令和4年4月1日施行)