○日光市介護保険高額サービス資金貸付基金条例施行規則
平成18年3月20日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市介護保険高額サービス資金貸付基金条例(平成18年日光市条例第79号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申込み)
第3条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 日光市介護保険高額サービス資金貸付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)
(2) 日光市介護保険サービス利用証明書(様式第2号)又は居宅サービス事業者若しくは介護保険施設からの介護保険サービスに要した費用の内訳が記載された請求書の写し
(3) 別表第1に掲げる申込者を確認するために必要な書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(貸付金の交付)
第5条 市長は、前条第2項の規定による借用書の提出があったときは、速やかに貸付金を交付するものとする。
2 前項の貸付金については、原則として申込者の同意を得て口座振替の方法により交付するものとする。
(申込書の記載事項の変更届)
第6条 資金の貸付けを受けたもの(以下「借受人」という。)は、申込書の記載事項に異動があったときは、速やかに日光市介護保険高額サービス資金貸付申込書異動届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(貸付金の償還方法等)
第7条 申込者は、第3条の規定による申込みと同時に、市長に対し、高額サービス費等支給時に高額サービス費等と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行う。
2 当該相殺契約の申込みに対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 市長は、当該相殺契約に基づき、高額サービス費等の支給時に高額サービス費等と貸付金債権を対等額において相殺するものとする。ただし、高額サービス費等の額が貸付金の額に満たないときは、支給すべき高額サービス費等の額の限度においてこれを貸付金債権と相殺し、貸付金の残額については、条例第4条第4号の規定により償還させるものとする。
(平28規則52・一部改正)
(1) 申込者の配偶者
(2) 申込者と血族関係にある父母、兄弟姉妹、子及び孫
(3) 前号に規定する子及び孫の配偶者
(4) 前3号に掲げる者以外で申込者から委任を受けたもの
3 代理人の権利及び義務は、法令その他別に定めるところによる。
(借用書の返還)
第9条 市長は、貸付金の償還が完了したときは、速やかに借用書を借受人に返還するものとする。
(貸付台帳)
第11条 市長は、介護保険高額サービス資金貸付台帳(様式第7号)を備え、常に貸付状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第52号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
申込者を確認するために必要な書類 | 次の各号のいずれかとする。 (1) 運転免許証又は旅券の写し (2) 健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳若しくは老人保健受給者証の写し又は印鑑証明書のうち2点 (3) 前号に規定するもののうち1点及び本人の写真付き身分証明書の写し |
別表第2(第8条関係)
(平28規則52・一部改正)
(平28規則52・一部改正)
(平26規則16・平28規則52・一部改正)
(平28規則52・一部改正)