○日光市教育委員会公印規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印の作成、使用、保管その他公印の管理に関しては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、教育委員会の公文書に使用する会印(庁印及び学校印をいう。)、職印及び契印で、第6条第4号に規定する公印台帳に登録されたものをいう。
(公印に関する事務)
第4条 公印に関する事務のうち次の各号に掲げる事務は、教育委員会事務局学校教育課長(以下「課長」という。)が総括する。
(1) この規程に関すること。
(2) 公印登録に関すること。
(3) 印影等の告示に関すること。
(4) 廃止した公印(以下「廃印」という。)の保存及び廃棄に関すること。
2 公印の管理者(課長を除く。)は、課長の命を受け、公印に関する事務を行う。
(平28教委訓令1・平31教委訓令1・一部改正)
(旧公印の保存及び廃棄)
第5条 廃印は、廃印台帳を設けて、保存しなければならない。
2 廃印の保存区分は、次のとおりとする。
公印の種類 | 保存区分 |
日光市教育委員会之印 日光市教育委員会教育長之印 | 改刻又は廃止の日から永久 |
前記以外の公印 | 改刻又は廃止の日から10年 |
3 保存期間が経過した廃印は、教育長の決裁を受けて、焼却等の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(平27教委訓令1・一部改正)
(様式)
第6条 この規程の施行に伴う公印作成依頼書等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 公印作成(改刻)依頼書(様式第1号)
(2) 公印廃止届(様式第2号)
(3) 公印登録依頼書(様式第3号)
(4) 公印台帳(様式第4号)
(5) 公印事故届(様式第5号)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、公印の作成、使用、保管その他公印の管理については、日光市公印規程(平成23年日光市訓令第4号)の例による。
(令4教委訓令1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委訓令第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委訓令第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規程による改正後の日光市教育委員会公印規程の規定は適用せず、この規程による改正前の日光市教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委訓令第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平24教委訓令3・全改、平27教委訓令1・平28教委訓令1・平29教委訓令2・平31教委訓令1・一部改正)
名称 | ひな形番号 | 寸法 (mm) | 書体 | 用途 | 管理者 |
日光市教育委員会之印 | 1 | 方24 | てん書 | 一般文書用 | 課長、公民館長 |
2 | 削除 | ||||
日光市教育委員会教育長之印 | 3 | 方21 | てん書 | 一般文書用 | 課長、公民館長 |
日光市教育委員会契印 | 4 | 縦35 横15 | てん書 | 一般文書用 | 課長、公民館長 |
日光市教育委員会教育次長之印 | 5 | 方21 | てん書 | 一般文書用 | 課長 |
6 | 削除 | ||||
栃木県日光市立(学校名)小学校長之印 | 7 | 方21 | てん書 | 小学校長名をもって発する文書用 | 小学校長 |
栃木県日光市立(学校名)中学校長之印 | 8 | 方21 | てん書 | 中学校長名をもって発する文書用 | 中学校長 |
栃木県日光市立(学校名)小学校契印 | 9 | 縦35 横14 | てん書 | 契印(小学校用) | 小学校長 |
栃木県日光市立(学校名)中学校契印 | 10 | 縦35 横14 | てん書 | 契印(中学校用) | 中学校長 |
日光市(センター名)学校給食センター所長之印 | 11 | 方18 | てん書 | 所長名をもって発する文書用 | 学校給食センター所長 |
日光市少年指導センター所長之印 | 12 | 方21 | てん書 | 所長名をもって発する文書用 | 少年指導センター所長 |
日光市足尾市民センター所長之印 | 13 | 方21 | てん書 | 所長名をもって発する文書用 | 足尾市民センター所長 |
日光市中央公民館長之印 | 14 | 方21 | てん書 | 館長名をもって発する文書用 | 中央公民館長 |
日光市(地区名)公民館長之印 | 15 | 方21 | てん書 | 館長名をもって発する文書用 | 地区公民館長 |
日光市藤原総合文化会館長之印 | 16 | 方21 | てん書 | 館長名をもって発する文書用 | 藤原総合文化会館長 |
日光市勤労青少年ホーム館長之印 | 17 | 方21 | てん書 | 館長名をもって発する文書用 | 勤労青少年ホーム館長 |
日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館長之印 | 18 | 方18 | てん書 | 館長名をもって発する文書用 | 歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館長 |
別表第2(第3条関係)
(平24教委訓令3・全改、平27教委訓令1・平28教委訓令1・平29教委訓令2・一部改正)
ひな形
1 | 2 | 3 | 4 |
削除 | |||
5 | 6 | 7 | 8 |
削除 | |||
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | ||
(令4教委訓令1・一部改正)
(令4教委訓令1・一部改正)
(平28教委訓令1・平31教委訓令1・令4教委訓令1・一部改正)
(令4教委訓令1・一部改正)
(令4教委訓令1・一部改正)