○日光市教育委員会職員の職名に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 日光市職員定数条例(平成18年日光市条例第24号)第2条第3号に規定する教育委員会の事務局及び教育委員会に属する教育機関の職員(以下「職員」という。)の職名等については、この規則の定めるところによる。

(職種上の職名)

第2条 職員の職種上の職名は、別表第1に掲げるとおりとする。

(平19教委規則2・旧第3条繰上・一部改正)

(組織上の職名)

第3条 職員の組織上の職名は、日光市教育委員会事務局組織等規則(平成18年日光市教育委員会規則第6号)の規定に基づく組織上の職名のとおりとする。

2 組織上の職に充てる職員の職種は、別表第2のとおりとする。

(平19教委規則2・旧第4条繰上・一部改正、平24教委規則6・一部改正)

(職名の付与)

第4条 職員には職種上の職名を付与するものとする。

(平19教委規則2・旧第5条繰上)

(役付職員)

第5条 組織上の職に充てられた職員は、前条の規定にかかわらず、当該組織上の職名を用いることができる。

2 前項に規定する職員は、役付職員という。

(平19教委規則2・旧第6条繰上)

(法令に基づく職名の併用)

第6条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第2条及び第3条に規定する職名に、当該定めがある職名を併せて用いることができる。

(平19教委規則2・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月28日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月18日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19教委規則2・全改、平21教委規則4・平26教委規則5・平28教委規則6・一部改正)

職員の職名

職種上の職名

事務の内容

参事

数課の所掌事務を掌理し、職員を指揮監督する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務

副参事

参事の職務を補佐し、上司に事故がある場合は、その職務を代理する職員又は数係の担当事務を掌理し、職員を指揮監督する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務

主幹

副参事の職務を補佐し、上司に事故がある場合は、その職務を代理する職員又は担任事務を処理し、所管職員の事務処理を直接指揮監督する職員の職務

副主幹

副参事又は主幹の職務を補佐し、上司に事故がある場合は、その職務を代理する職員又は担任事務を処理し、所管職員の事務処理を直接指揮監督する職員の職務

主査

担任事務を処理し、所管職員の事務処理を直接指揮する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務

主任

高度かつ専門的な知識及び経験を有し、困難又は高度な行政的業務に従事する職員の職務

主事、技師

行政的業務に従事する職員の職務

管理主事

学校教育職員の免許を有し、上司の命を受け、県費負担教育職員の人事に関する事務に従事する職員の職務

指導主事

学校教育職員の免許を有し、上司の命を受け、学校教育に係る専門的事項の指導に関する事務に従事する職員の職務

社会教育主事

社会教育主事の免許を有し、社会教育に係る専門的事項の指導に関する事務に従事する職員の職務

学芸員

学芸員の資格を有し、美術館等関係業務に従事する職員の職務

栄養士

栄養士の免許を有し、栄養管理業務に従事する職員の職務

技能主事

数名の技能員を直接指揮監督する職員の職務

労務主事

数名の労務員を直接指揮監督する職員の職務

主任技能員、技能員

自動車免許を有し、自動車の運転、整備等の業務に従事する職員の職務

主任労務員、労務員

公の施設等の維持業務等一般労務作業に従事する職員の職務又は学校その他の施設において給食調理の業務に従事する職員の職務

別表第2(第3条関係)

(平28教委規則6・全改、平29教委規則1・令元教委規則3・令5教委規則3・一部改正)

職種上の職名

組織上の職名

参事

副参事

主幹

副主幹

教育次長




課長、館長(中央公民館)




課長補佐、館長補佐(中央公民館)、室長




所長、館長(歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館、今市公民館、落合公民館、豊岡公民館、大沢公民館、小林公民館、日光公民館、清滝公民館、小来川公民館、中宮祠公民館、藤原公民館、三依公民館、足尾公民館、栗山公民館及び湯西川公民館)




係長




日光市教育委員会職員の職名に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第9号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年3月31日 教育委員会規則第4号
平成22年3月31日 教育委員会規則第6号
平成24年2月28日 教育委員会規則第6号
平成26年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
令和元年7月18日 教育委員会規則第3号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号