○日光市教育委員会事務局組織等規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づく教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づく事務局の職員の職の設置その他事務処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21教委規則3・平27教委規則2―2・一部改正)
(事務局組織)
第2条 事務局に次のとおり課及び館を置き、課及び館に係を置く。
課及び館 | 係 |
学校教育課 | 教育総務係、施設管理係、学校教育係、教育指導係、学校給食係 |
生涯学習課 | 生涯学習係、文化振興係 |
文化財課 | 文化財係、世界遺産推進係 |
スポーツ振興課 | 振興係、業務係 |
中央公民館 | 公民館係 |
2 前項に規定する課及び館のうち、生涯学習課に文化会館整備室(以下「課内室」という。)を置く。
(平19教委規則4・平20教委規則5・平21教委規則3・平24教委規則5・平24教委規則9・平26教委規則6・平28教委規則4・平31教委規則3・令2教委規則1・令4教委規則1・令5教委規則3・一部改正)
(教育機関)
第3条 法第30条の規定に基づき教育機関を置き、教育機関及び当該教育機関の所管課又は館は別表第2のとおりとする。
2 教育機関の事務分掌は、他に定める場合を除くほか別表第3のとおりとする。
(平21教委規則3・追加、平24教委規則5・一部改正、平28教委規則4・旧第5条繰上・一部改正)
(施設)
第4条 事務局に属する施設(以下「施設」という。)は、別表第4のとおりとする。
(平21教委規則3・旧第5条繰下・一部改正、平24教委規則5・一部改正、平28教委規則4・旧第6条繰上・一部改正)
(幹事課)
第5条 事務局に幹事課を置く。
2 幹事課は、学校教育課とする。
3 幹事課は、事務局における次に掲げる事務について処理するとともに、次条に規定する教育次長の事務を補助するものとする。
(1) 事務局の事務の企画及び執行に係る総合調整に関すること。
(2) 事務局の予算編成その他財務に関すること。
(3) 事務局の事務の効率化に関すること。
(4) 事務局の文書管理並びに広報及び公聴に関すること。
(5) 事務局の組織及び職員管理に関すること。
(6) 事務局内部の事務の連絡調整に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、事務局の庶務に関すること。
(平24教委規則5・追加、平28教委規則4・旧第7条繰上・一部改正、平31教委規則3・一部改正)
(教育次長)
第6条 事務局に教育次長を置く。
2 教育次長は、教育長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。
(平21教委規則3・旧第6条繰下、平24教委規則5・旧第7条繰下、平27教委規則2―2・一部改正、平28教委規則4・旧第8条繰上)
(課長及び館長)
第7条 課に課長、館に館長を置く。
2 課長及び館長(以下「課長等」という。)は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平21教委規則3・旧第8条繰下、平24教委規則5・旧第9条繰下・一部改正、平28教委規則4・旧第10条繰上・一部改正)
(課内室長)
第8条 第2条第2項に規定する課内室に室長を置く。
2 室長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平20教委規則5・追加、平21教委規則3・旧第8条の2繰下、平24教委規則5・旧第10条繰下、平28教委規則4・旧第11条繰上)
(課長補佐及び館長補佐)
第9条 課及び館(以下「課等」という。)に課長補佐又は館長補佐(以下「課長補佐等」という。)を置くことができる。
2 課長補佐等は、上司の命を受け、課長等の意思決定に参画し、その職務を補佐するとともに課等の分掌事務の円滑な執行に必要な調整管理を行い、課長等に事故があるときは、その職務を代理する。
(平21教委規則3・旧第9条繰下、平24教委規則5・旧第11条繰下・一部改正、平28教委規則4・旧第12条繰上・一部改正)
(係長)
第10条 係に係長を置く。
2 係長は、課長等を補佐するとともに、上司の命を受け、係の分掌事務を処理し、所属職員を直接指揮監督する。
(平19教委規則4・旧第11条繰上、平21教委規則3・旧第10条繰下、平24教委規則5・旧第12条繰下、平28教委規則4・旧第13条繰上)
(施設長)
第11条 第4条に規定する施設に所長又は館長(以下「施設長」という。)を置くことができる。
2 施設長は、上司の命を受け、所属施設の業務及び管理を適正に執行するとともに所属職員を指揮監督する。
(平19教委規則4・旧第12条繰上、平20教委規則5・一部改正、平21教委規則3・旧第11条繰下・一部改正、平24教委規則5・旧第13条繰下・一部改正、平28教委規則4・旧第14条繰上・一部改正)
(主幹及び副主幹)
第12条 特に必要があると認めるときは、課等、教育機関及び施設に主幹を、教育機関、施設、係及び課内室に副主幹を置くことができる。
2 主幹は、課長等、教育機関の長及び施設長を補助するとともに、上司の命を受け、課等、教育機関及び施設の分掌事務を処理する。
3 副主幹は、教育機関の長、施設長及び係長を補助するとともに、上司の命を受け、教育機関、施設、係及び課内室の分掌事務を処理する。
(平19教委規則4・旧第13条繰上、平21教委規則3・旧第12条繰下、平24教委規則5・旧第14条繰下・一部改正、平28教委規則4・旧第15条繰上)
2 前項の職員は、上司の命を受け担当業務を処理する。
(平19教委規則4・旧第14条繰上、平21教委規則3・旧第13条繰下、平24教委規則5・旧第15条繰下・一部改正、平28教委規則4・旧第16条繰上・一部改正)
2 前条に規定する職員の課等及び教育機関への配属は教育委員会が定め、課内室、係及び施設への配置は、業務量や職員の適正等を勘案し、教育次長と協議の上、課長等が定める。
(平19教委規則4・旧第15条繰上・一部改正、平20教委規則5・一部改正、平21教委規則3・旧第14条繰下・一部改正、平24教委規則5・旧第16条繰下・一部改正、平28教委規則4・旧第17条繰上・一部改正)
(職員の流動配置)
第15条 教育次長は、分掌事務について次の各号のいずれかに該当するときは、所属職員を流動的に配置し、業務の能率的執行を図らなければならない。
(1) 新規に発生した業務を所管するとき。
(2) 緊急又は一定期限までに業務を処理しなければならないとき。
(3) 分掌業務の処理が停滞しているとき。
(4) その他流動的配置を必要とするとき。
(平19教委規則4・旧第16条繰上、平21教委規則3・旧第15条繰下、平24教委規則5・旧第17条繰下、平28教委規則4・旧第18条繰上)
(職員配置の報告)
第16条 教育次長は、前2条の規定に基づき職員の配置を定めたとき又は流動配置を実施したときは、教育長に報告しなければならない。
(平19教委規則4・旧第17条繰上、平21教委規則3・旧第16条繰下、平24教委規則5・旧第18条繰下、平28教委規則4・旧第19条繰上)
(所管不明の分掌事務の決定)
第17条 所管が明らかでない事務が発生したときは、教育次長が関係課長等と協議し、教育長の承認を得て当該事務の分掌を決定する。
(平19教委規則4・旧第18条繰上、平21教委規則3・旧第17条繰下、平24教委規則5・旧第19条繰下、平28教委規則4・旧第20条繰上)
(事務分担の決定)
第18条 課長等は、教育次長の決裁を経て所属職員の事務分担を定めなければならない。
2 課長等は、事務分担を決定したときは、教育次長を経て教育長に報告しなければならない。
(平19教委規則4・旧第19条繰上、平21教委規則3・旧第18条繰下、平24教委規則5・旧第20条繰下、平28教委規則4・旧第21条繰上)
(相互援助の実施)
第19条 教育次長は、特別若しくは緊急を要する事務又は処理が困難な事務が発生したときは、課等に属する職員を他の課等に援助させ、担当する事務以外の事務を処理させることができる。
(平19教委規則4・旧第20条繰上・一部改正、平21教委規則3・旧第19条繰下、平24教委規則5・旧第21条繰下、平28教委規則4・旧第22条繰上)
(臨時事務組織の編成)
第20条 教育長は、臨時又は緊急若しくは重要な事務を処理させるため、この規則に定めるもののほか、別に臨時事務組織又はプロジェクトチームを編成することができる。
(平19教委規則4・旧第21条繰上、平21教委規則3・旧第20条繰下、平24教委規則5・旧第22条繰下、平28教委規則4・旧第23条繰上)
(事務の決裁)
第21条 教育長の事務の決裁については、別に定める日光市教育委員会決裁規程(平成18年日光市教育委員会訓令第1号)による。
(平19教委規則4・旧第22条繰上、平21教委規則3・旧第21条繰下、平24教委規則5・旧第23条繰下、平28教委規則4・旧第24条繰上)
(文書の取扱い)
第22条 事務局における文書の取扱いについては、日光市文書管理規程(平成18年日光市訓令第6号)の規定を準用する。
(平19教委規則4・旧第23条繰上、平21教委規則3・旧第22条繰下、平24教委規則5・旧第24条繰下、平28教委規則4・旧第25条繰上)
(職員の服務)
第23条 職員の任免、給与及び服務等については、別に定めるもののほか、日光市職員の例による。
(平19教委規則4・旧第24条繰上、平21教委規則3・旧第23条繰下、平24教委規則5・旧第25条繰下、平28教委規則4・旧第26条繰上)
(その他)
第24条 その他事務処理については、法令及びこの規則に定めがあるもののほか、日光市の例による。
(平19教委規則4・旧第25条繰上、平21教委規則3・旧第24条繰下、平24教委規則5・旧第26条繰下、平28教委規則4・旧第27条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月28日教委規則第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月30日教委規則第9号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日教委規則第6号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第2号―2)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 経過措置期間においては、第4条の規定による改正後の日光市教育委員会事務局組織等規則第8条の規定は適用せず、同条の規定による改正前の日光市教育委員会事務局組織等規則第8条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月19日教委規則第3号の2)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日教委規則第5号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月18日教委規則第7号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平28教委規則4・全改、平29教委規則1・平30教委規則3の2・平31教委規則3・令2教委規則1・令4教委規則1・令5教委規則3・一部改正)
学校教育課
教育総務係
(1) 教育委員会の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 教育委員会の会議に関すること。
(3) 教育委員会の秘書に関すること。
(4) 文書、物品等の収受、発送及び保管に関すること。
(5) 公印の保管に関すること。
(6) 教育委員会の公告式に関すること。
(7) 教育委員会の規則、規程等の制定及び改廃並びに例規の整理保管に関すること。
(8) 事務局及び教育機関の職員の任免、給与、研修、保健、福利厚生その他人事に関すること。
(9) 奨学金に関すること。
(10) 事務局内及び他の教育機関との連絡調整並びに協議に関すること。
(11) 学校の設置及び廃止に関すること。
(12) 通学区の設定及び変更に関すること。
(13) 小中学校の再編に関すること。
(14) 教職員住宅に関すること。
(15) 教育行政に関する相談に関すること。
(16) 教育委員会の儀式に関すること。
(17) 教育委員会主催の学校行事等に関すること。
(18) 課内の庶務に関すること。
(19) 他の課及び係に属さない事務に関すること。
施設管理係
(1) 学校施設の整備等に関すること。
(2) 教育委員会所管の建築及び一般土木建設工事等の設計、施工等に関すること。
(3) 学校施設の維持管理に関すること。
(4) 児童生徒の安全管理に関すること。
学校教育係
(1) 児童生徒の就学並びに入学、転学及び退学に関すること。
(2) 児童生徒の就学援助及び支援に関すること。
(3) 学校予算の配分及び執行管理に関すること。
(4) 教具及び教材の整備に関すること。
(5) 教科用図書の給与事務に関すること。
(6) ICT教育環境の整備に関すること。
(7) 児童生徒の健康管理に関すること。
(8) スクールバスの運行及び管理に関すること。
教育指導係
(1) 学校教育の指導助言に関すること。
(2) 県費負担教職員(以下「教職員」という。)の県への内申及び服務並びに諸手当認定に関すること。
(3) 教職員(臨時指導助手を含む。)の研修に関すること。
(4) 児童生徒指導に関すること。
(5) 教科用図書の採択に関すること。
(6) 学校教育に係る調査及び統計に関すること。
(7) その他学校教育の指導及び振興に関すること。
(8) 外国語指導助手に関すること。
(9) 教育相談に関すること。
(10) ICT教育に関すること。
(11) 特別支援教育に関すること。
(12) 児童生徒の保健及び安全に関すること。
(13) 教育支援センターに関すること。
(14) 教職員の叙位、叙勲、表彰等に関すること。
(15) 学校職員の厚生及び福利に関すること。
学校給食係
(1) 学校給食に関すること。
(2) 学校給食センター及び学校給食共同調理場に関すること。
生涯学習課
生涯学習係
(1) 生涯学習及び社会教育の振興に関すること。
(2) 人権教育に関すること。
(3) 家庭教育に関すること。
(4) 社会教育委員に関すること。
(5) まちづくり人材育成に関すること。
(6) 社会教育地域改善対策集会所指導事業に関すること。
(7) 青少年教育に関すること。
(8) 社会教育関係及び青少年関係団体に関すること。
(9) 少年指導センターに関すること。
(10) 国際理解及び異文化理解に関すること。
(11) 課内の庶務に関すること。
(12) 他の係に属さない事務に関すること。
文化振興係
(1) 文化振興に関すること。
(2) 文化芸術に関すること。
(3) 文化団体に関すること。
(4) 民俗芸能に関すること。
(5) 杉並木公園ギャラリーに関すること。
(6) 小杉放菴記念日光美術館に関すること。
(7) ふくろうの森手塚登久夫石彫館に関すること。
(8) 図書館に関すること。
(9) 読書活動の推進に関すること。
文化会館整備室
(1) 文化会館の整備に関すること。
文化財課
文化財係
(1) 文化財(世界遺産に関するものを除く。)の保護に関すること。
(2) 文化財(世界遺産に関するものを除く。)の活用に関すること。
(3) 日光杉並木街道に関すること。
(4) 埋蔵文化財に関すること。
(5) 日光市文化財保護審議会に関すること。
(6) 課内の庶務に関すること。
(7) 他の係に属さない事務に関すること。
世界遺産推進係
(1) 文化財保護法に基づく管理団体に関すること。
(2) 世界遺産の保護に関すること。
(3) 世界遺産の活用に関すること。
(4) 世界遺産登録の推進に関すること。
(5) 日本産業遺産に関すること。
(6) その他世界遺産に関すること。
スポーツ振興課
振興係
(1) スポーツ振興の総合的な企画に関すること。
(2) 生涯スポーツの振興に関すること。
(3) 総合型地域スポーツクラブの普及に関すること。
(4) 生涯スポーツ施設の整備及び管理運営に関すること。
(5) 生涯スポーツ実態調査に関すること。
(6) 課内の庶務に関すること。
(7) 他の係に属さない事務に関すること。
業務係
(1) 各種主催大会の企画及び開催に関すること。
(2) 生涯スポーツの推進に関すること。
(3) 競技スポーツの推進に関すること。
(4) スポーツ関係団体に関すること。
中央公民館
公民館係
(1) 地区公民館相互の連絡調整に関すること。
(2) 公民館の整備に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 市全域にわたる各種学級、講座、講習会、展示会等に関すること。
(5) 各種団体及びグループの育成並びに援助に関すること。
(6) 学習その他社会教育活動に係る相談業務に関すること。
(7) 県等関係機関、団体等との連絡及び提携に関すること。
(8) 地域学習圏会議連絡協議会に関すること。
(9) 視聴覚ライブラリーに関すること。
(10) 今市文化会館に関すること。
(11) 勤労青少年ホームに関すること。
(12) その他地区公民館に属さない事業に関すること。
(13) 中央公民館の庶務に関すること。
別表第2(第3条関係)
(平28教委規則4・全改、平29教委規則1・平30教委規則3の2・平31教委規則3・令3教委規則4・令4教委規則1・令5教委規則3・一部改正)
教育機関 | 所管課又は館 |
日光学校給食センター | 学校教育課 |
藤原学校給食センター | |
足尾学校給食センター | |
豊岡中学校給食共同調理場 | |
教育支援センター | |
今市図書館 | 生涯学習課 |
日光図書館 | |
藤原図書館 | |
小杉放菴記念日光美術館 | |
ふくろうの森手塚登久夫石彫館 | |
歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館 | 文化財課 |
今市公民館 | 中央公民館 |
落合公民館 | |
豊岡公民館 | |
大沢公民館 | |
小林公民館 | |
日光公民館 | |
清滝公民館 | |
小来川公民館 | |
中宮祠公民館 | |
藤原公民館 | |
三依公民館 | |
足尾公民館 | |
栗山公民館 | |
湯西川公民館 | |
今市視聴覚ライブラリー |
別表第3(第3条関係)
(平28教委規則4・全改、平31教委規則3・令5教委規則3・一部改正)
今市公民館・落合公民館・豊岡公民館・大沢公民館・小林公民館
(1) 生涯学習及び社会教育の振興に関すること。
(2) 生涯スポーツの振興に関すること。
(3) スポーツ関係団体に関すること。
(4) 公民館の維持管理に関すること。
(5) 図書、記録及び資料の整備並びにその利用に関すること。
(6) 自治公民館の援助に関すること。
(7) 各種学級、講座、講習会、展示会等に関すること。
(8) 各種団体及びグループの育成及び援助に関すること。
(9) 社会教育活動に係る相談に関すること。
(10) 関係機関、団体等との連絡及び提携に関すること。
(11) その他当該地区の公民館活動に関すること。
(12) 公民館の庶務に関すること。
日光公民館・藤原公民館・足尾公民館・栗山公民館
(1) 生涯学習及び社会教育の振興に関すること。
(2) 家庭教育に関すること。
(3) 青少年の教育に関すること。
(4) 社会教育関係及び青少年関係団体に関すること。
(5) 少年指導センターに関すること。
(6) 文化芸術に関すること。
(7) 文化団体に関すること。
(8) 生涯スポーツの振興に関すること。
(9) 生涯スポーツ施設の管理運営に関すること。
(10) スポーツ関係団体に関すること。
(11) 公民館の維持管理に関すること。
(12) 図書、記録及び資料の整備並びにその利用に関すること(日光公民館及び藤原公民館を除く。)。
(13) 自治公民館の援助に関すること。
(14) 各種学級、講座、講習会、展示会等に関すること。
(15) 各種団体及びグループの育成及び援助に関すること。
(16) 社会教育活動に係る相談に関すること。
(17) 関係機関、団体等との連絡及び提携に関すること。
(18) 藤原総合文化会館に関すること(藤原公民館に限る。)。
(19) その他当該地域内の公民館活動に関すること。
(20) 公民館の庶務に関すること。
清滝公民館・小来川公民館・中宮祠公民館・三依公民館・湯西川公民館
(1) 生涯学習及び社会教育の振興に関すること。
(2) 生涯スポーツの振興に関すること。
(3) 生涯スポーツ施設の管理運営に関すること(清滝公民館に限る。)。
(4) 公民館の維持管理に関すること。
(5) 図書、記録及び資料の整備並びにその利用に関すること。
(6) 各種学級、講座、講習会、展示会等に関すること。
(7) その他当該地区の公民館活動に関すること。
(8) 公民館の庶務に関すること。
別表第4(第4条関係)
(平28教委規則4・全改、平30教委規則5・平31教委規則3・令3教委規則8・令3教委規則9・令5教委規則3・令6教委規則7・一部改正)
事務局 | 施設 |
学校教育課 | 三依教職員住宅、湯西川教職員住宅 |
生涯学習課 | 赤間々会館、杉並木公園ギャラリー |
スポーツ振興課 | 大沢体育館、ホッケー場、落合東部運動広場、今市運動公園、丸山公園(運動施設の部分に限る。)、落合運動公園、豊岡運動公園、塩野室運動公園、高畑運動広場、赤間々杉の子広場 |
中央公民館 | 今市文化会館、勤労青少年ホーム、細尾ドームリンク、日光体育館、清滝体育館、日光運動公園、霧降スケートセンター、藤原総合文化会館、藤原運動公園、藤原運動場、下原運動場、足尾市民センター、足尾中央グラウンド、足尾向原テニスコート、栗山運動場、栗山体育館、西川運動場 |