○日光市教育支援委員会条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市教育支援委員会条例(平成18年日光市条例第90号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則4・一部改正)
(教育支援の申請)
第2条 日光市立小学校又は中学校の校長は、教育上特別の配慮を必要とする児童、生徒及び就学予定者(以下「児童等」という。)に対する就学に関する支援その他の教育に関する支援(以下「教育支援」という。)については、教育支援申請書(別記様式)により日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(平27教委規則4・一部改正)
(諮問)
第3条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る児童等の適切な教育支援について日光市教育支援委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。
(平27教委規則4・一部改正)
(答申)
第4条 委員会は、当該申請に係る児童等の状況を総合的に検討し、その結果を教育委員会に答申するものとする。
(秘密の保持)
第5条 委員会の会議はすべて非公開とし、その内容及び結果については、関係者以外他に漏らしてはならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平27教委規則4・一部改正)