○日光市児童生徒の出席停止の手続に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)及び日光市立小中学校管理規則(平成18年日光市教育委員会規則第13号)第9条の規定に基づき、日光市立小中学校(以下「学校」という。)の児童生徒について行う出席停止(以下「出席停止」という。)の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則10・一部改正)

(権限と責任)

第2条 日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、出席停止に関し事前の指導、措置の適応の決定、期間中及び期間後の指導、関係機関との連携等にわたって責任をもって対処しなければならない。

(役割と連携)

第3条 教育委員会は、児童生徒の実態を十分把握し、問題行動を起こす児童生徒の対応について学校に対し指導、助言及び援助を行うものとする。

2 学校は、法第35条第1項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、問題行動を起こす児童生徒があるときは、教育委員会に様式第1号により意見の具申を行わなければならない。

(平20教委規則10・一部改正)

(意見聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止の適用を決定するときは、第35条第2項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、あらかじめ保護者からの意見を聴取しなければならない。

(平20教委規則10・一部改正)

(適用の決定)

第5条 教育委員会は、出席停止の適用を決定するときは、問題行動の態様及び学校の実情を踏まえ、学校長の判断を尊重するとともに、前条の保護者からの意見聴取を踏まえた上で行うものとする。

(出席停止期間)

第6条 教育委員会は、出席停止の期間の決定については、学校の秩序の回復、児童生徒の状況、他の児童生徒の心身の安定、保護者の監護等を考慮して可能な限り短い期間とする。ただし、出席停止期間中児童生徒の状況次第では改めて手続を行うことも考慮し、期間の延長、短縮又は解除を行うことができる。

(命令書の交付)

第7条 教育委員会は、出席停止を命ずるときは、法第35条第2項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定により理由、期間等を記載した様式第2号及び様式第3号を保護者に交付し、行うものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命じたときは、学校長に様式第4号により通知するものとする。

(平20教委規則10・一部改正)

(出席停止期間中の児童生徒への対応)

第8条 教育委員会は、法第35条第4項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定により出席停止に係る児童生徒の出席停止期間中の学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(平20教委規則10・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の足尾町児童生徒の出席停止の手続きに関する規則(平成13年足尾町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平20教委規則10・一部改正)

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日光市児童生徒の出席停止の手続に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第20号

(平成20年3月31日施行)