○日光市立小中学校管理規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 学年、学期、休業日等(第3条・第4条)
第3章 教育課程及びその運営(第5条―第8条)
第4章 児童等(第9条―第13条)
第5章 職員の組織及び勤務(第14条―第28条)
第6章 学校の財務並びに施設及び設備の管理等(第28条の2―第36条)
第7章 情報及び公印の管理(第37条―第39条)
第7章の2 小中一貫校(第39条の2)
第8章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき日光市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるとともに、学校の自主性及び自律性を確立し、もって学校の適切な運営を図ることを目的とする。
(学校の名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置については、日光市立学校設置条例(平成18年日光市条例第89号)の定めるところによる。
(平27教委規則3・一部改正)
第2章 学年、学期、休業日等
(学年及び学期)
第3条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第4条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの7日間
(4) 夏季休業日 7月21日から8月26日までの37日間
(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日までの13日間
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの7日間
(7) 前各号に掲げるもののほか、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める日
2 校長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、学校又は学年を単位として別に休業日を定めることができる。この場合において、休業の理由及び期間その他必要と認める事項を、当該休業しようとする日の2週間前までに教育委員会に届け出なければならない。
4 校長は、非常変災その他急迫の事情があると認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が必要と認める事項
(平22教委規則9・平29教委規則4・令5教委規則11・一部改正)
第3章 教育課程及びその運営
(教育課程の編成等)
第5条 校長は、国の定める学習指導要領及び教育委員会の定める基準にのっとり、学校の児童又は生徒(以下「児童等」という。)及び地域の実態等を踏まえ、あらかじめ学校ごとに教育課程を編成しなければならない。
2 校長は、前項の規定により教育課程を編成したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。学年の中途においてこれを変更したときも、同様とする。
5 校長は、当該学年における教育課程の実施状況を、翌年度の4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(平20教委規則8・平27教委規則3・一部改正)
(学校行事等の実施)
第6条 校長は、遠足、修学旅行その他校外の学校行事等で宿泊を要するもの又は県外で行うもの(教育委員会の指示したものを除く。以下次項において「宿泊を要する学校行事等」という。)を実施しようとするときは、教育委員会の定める基準により実施しなければならない。この場合において、あらかじめその計画を教育委員会に届け出なければならない。
2 校長は、特別の事情があると認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、宿泊を要する学校行事等を教育委員会の定める基準を超えて実施することができる。この場合において、当該学校行事等を実施しようとする日の1月前までに当該学校行事等の実施計画及び実施する理由を添えて教育委員会に申請し、その承認を得なければならない。
(教科書等)
第7条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項(同法第49条の規定により準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(以下「教科書」という。)で、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。
2 学校は、学校教育法第34条第2項及び第3項(同法第49条の規定により準用する場合を含む。)の定めるところにより、教科書に代えて同法第34条第2項に規定する教材(以下「デジタル教科書」という。)を使用することができる。
3 学校は、教科書及びデジタル教科書以外の教材(以下「教材」という。)であって、有益適切であると認めるものを使用することができる。
4 学校は、デジタル教科書及び教材の選定に当たっては、児童等の保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。
5 校長は、デジタル教科書を使用しようとするときは、あらかじめデジタル教科書の使用について様式第1号により教育委員会に届け出なければならない。
6 校長は、教科書の発行されていない教科等の主たる教材として、教科書以外の図書を教科書に準じて使用しようとするときは、あらかじめ準教科書の使用について様式第2号により教育委員会に届け出なければならない。
(平20教委規則8・平27教委規則3・平31教委規則2・平31教委規則5・一部改正)
(共同利用)
第8条 学校は、ビデオテープ、CD等の教材については、共同利用に努めなければならない。
第4章 児童等
(出席停止)
第9条 校長は、児童等が次の各号に掲げる行為のいずれかを繰り返し行う等性行不良であって他の児童等の教育に妨げがあると認めるときは、教育委員会に出席停止についての意見を添えて申し出なければならない。
(1) 他の児童等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 学校の施設又は設備(備品を含む。以下同じ。)を損壊する行為
(4) 授業その他教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定により申出があったときは、申出のあった事項について調査の上、学校教育法第35条(同法第49条の規定により準用する場合を含む。)の規定により当該児童等の保護者に対し当該児童等の出席停止を命ずることができる。
3 教育委員会は、児童等の出席停止を命ずるときは、あらかじめ当該児童等の保護者等から意見を聴取するとともに、校長の意見を尊重し決定するものとする。
4 教育委員会は、児童等の出席停止を命ずるときは、当該出席停止を命ずる理由、期間等を記載した文書を当該児童等の保護者に交付しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、出席停止に係る手続に関し必要な事項は、別に定める。
(平20教委規則8・一部改正)
(修了及び卒業の認定)
第10条 児童等の学校における各学年の課程の修了又は卒業の認定は、当該児童等の出席時数及び平素の成績を評価して、校長が行う。
2 前項の成績の評価は、学習の態度、考査成績等により査定する。
(原級留置)
第11条 校長は、児童等のうち当該学年の課程の修了を認めることができないと判断したもの又は教育上進級を不適当と認めたものについては、これを原級に留置することができる。
2 校長は、前項の規定により児童等を原級に留置しようとするときは、あらかじめ当該児童等の保護者に対して当該原級留置を行う事由を文書及び口頭により説明しなければならない。
3 校長は、児童等の原級留置を命じたときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(平31教委規則2・平31教委規則5・一部改正)
(事故報告)
第13条 校長は、傷害、死亡、集団的疾病その他児童等に係る事故が生じたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
第5章 職員の組織及び勤務
(職員組織)
第14条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭、助教諭、講師、養護助教諭、栄養教諭、司書教諭、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
4 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
5 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
6 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
7 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童等の教育をつかさどる。
8 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときはその職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは、その職務を行う。
9 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童等の教育をつかさどる。
10 指導教諭は、児童等の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
11 教諭、助教諭及び講師は、校長の監督を受け、児童等の教育をつかさどる。
12 養護教諭及び養護助教諭は、校長の監督を受け、児童等の養護をつかさどる。
13 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童等の栄養の指導及び管理をつかさどる。
14 司書教諭は、当該学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭のうちから校長が命じ、学校図書館に関する職務を担当する。ただし、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間、これを置かないことができる。
15 事務職員は、学校事務をつかさどるものとし、その職名ごとの職務は、次のとおりとする。
(1) 事務長は、校長の監督を受け、事務を総括する。
(2) 主任は、校長の監督を受け、複雑又は困難な事務をつかさどる。
(3) 主事は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
16 学校栄養職員は、学校給食の栄養等に関する事項をつかさどるものとし、その職名ごとの職務は、次のとおりとする。
(1) 主査は、校長の監督を受け、学校給食の栄養等に関する事項を総括する。
(2) 主任は、校長の監督を受け、複雑又は困難な学校給食の栄養等に関する専門的事項をつかさどる。
(3) 学校栄養士は、校長の監督を受け、学校給食の栄養等に関する専門的事項をつかさどる。
(平21教委規則1・全改)
(非常勤講師等)
第15条 教育委員会は、必要に応じ、非常勤講師又は非常勤職員を学校に置くことができる。
(教務主任等)
第16条 学校に、教務主任、学年主任、学習指導主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、学年主任については、1学年1学級編成の場合は、置かないものとする。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項についての連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項についての連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 学習指導主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
7 校長は、所管する学校の教諭の中から教務主任、学年主任、学習指導主任及び司書教諭を命ずる。
8 校長は、所管する学校の教諭及び養護教諭の中から保健主事を命ずる。
(児童指導主任)
第17条 小学校に児童指導主任を置く。
2 児童指導主任は、校長の監督を受け、児童指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 校長は、所管する学校の教諭の中から児童指導主任を命ずる。
(生徒指導主事等)
第18条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 校長は、所管する学校の教諭の中から生徒指導主事及び進路指導主事を命ずる。
(その他の主任等)
第19条 校長は、必要があると認めるときは、前3条に規定するもののほか、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 校長は、所管する学校の職員の中から前項の主任等を命ずる。
(平25教委規則5・一部改正)
(校務分掌)
第21条 校長は、この規則に定めがあるもののほか、学校の校務分掌を定め、所属職員に命ずることができる。
2 校長は、前項の規定により校務分掌を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(学級編制)
第22条 校長は、教育委員会が定めた学級数及び学級ごとの児童等数に基づいて、学級を編制しなければならない。
2 校長は、学級又は教科を担任する職員を定め、教育委員会に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
3 校長は、第1項の規定により定めた学級編制を、授業の形態に応じて適宜変更することができる。
(学校組織)
第23条 校長は、責任ある調和のとれた学校運営並びに学校の自主性及び自律性を確立するため、適切な運営組織を整えなければならない。
(職員会議)
第24条 校長は、校務を運営するために必要と認めるときは、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議は、次に掲げる事項を取り扱う。
(1) 学校の管理運営に係る方針等の周知に関する事項
(2) 校務に関する決定等を行うに当たって所属職員の意見聴取に関する事項
(3) 所属職員相互の連絡調整に関する事項
(4) その他校長が必要と認める事項
4 前2項に掲げるもののほか、職員会議の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が別に定める。
(運営委員会等)
第25条 校長は、学校運営の重要事項を審議するため、所属職員による運営委員会を置くことができる。
2 校長は、前項に規定するもののほか、学校の円滑な運営を図るため、必要に応じて所属職員による委員会等を置くことができる。
3 運営委員会及び前項の委員会等の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が別に定める。
(共同実施)
第26条 学校における事務の効率化を図るとともに、学校運営に関する支援を行うため、事務を共同で実施する組織(以下「共同実施組織」という。)を置くことができる。
2 共同実施組織の組織及び運営については、教育長が別に定める。
(平27教委規則3・追加、令5教委規則5・旧第26条の2繰上)
(研修)
第27条 教職員は、授業等に支障のない限り、校長の承認を受け、勤務場所を離れて本務に資するための研修を行うことができる。
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第27条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(令3教委規則5・追加)
(職員の服務)
第28条 この規則に定めがあるもののほか、校長の職務執行及び職員の服務については、別に定める。
第6章 学校の財務並びに施設及び設備の管理等
(学校予算の編成)
第28条の2 校長は、学校予算の編成に際して、次年度の学校予算に関する資料を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により提出された資料を尊重しつつ全体の調整を図り、各学校の配当予算を編成するものとする。
(平27教委規則3・追加)
(学校予算の執行)
第29条 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、学校予算の執行計画を策定し、当該計画に基づき予算を執行するものとする。
2 校長は、学校の財務事務を統括する。
3 事務職員は、校長の監督を受け、財務事務をつかさどる。
4 学校の財務事務に関し必要な事項は、別に定める。
(平27教委規則3・全改)
(会計検査)
第30条 教育委員会は、必要と認めるときは、学校の予算の執行及びその会計事務について検査することができる。
(学校徴収金の取扱い)
第30条の2 学校徴収金については、校長が公金に準じた処理を行うものとする。
(平27教委規則3・追加)
(施設及び設備の管理)
第31条 校長は、学校の施設及び設備の管理を統括し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備を管理しなければならない。
(台帳)
第32条 校長は、学校の施設及び設備の台帳を調製し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。
2 台帳の様式その他必要な事項については、別に定める。
(報告)
第33条 校長は、学校の施設及び設備の一部若しくは全部を毀損し、又は亡失したときは、教育委員会に報告しなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(学校の施設及び設備の公共利用)
第34条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令等の範囲内において、学校の施設及び設備を、社会教育その他の公共の利用に供することができる。
(防災計画)
第35条 校長は、学校の防災計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(宿日直)
第36条 校長は、特別な事情があると認めるときは、休業日又は正規の勤務時間以外の時間において、職員を宿日直員として勤務させることができる。
2 宿日直員は、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視を行う。
3 前項に定めるもののほか、宿日直員の服務については、校長が別に定める。
第7章 情報及び公印の管理
(平27教委規則3・改称)
(情報の管理)
第37条 学校は、日光市情報公開条例(平成18年日光市条例第10号)及び日光市教育委員会の保有する情報の公開に関する規則(平成18年日光市教育委員会規則第10号)、日光市個人情報保護法施行条例(令和5年日光市条例第2号)及び日光市教育委員会の保有する個人情報の保護に関する規則(平成18年日光市教育委員会規則第11号)並びに日光市立小中学校文書取扱規程(平成18年日光市教育委員会訓令第4号)の定めるところにより、校務に係る情報の適正な管理に努めなければならない。
2 校長は、校務に係る情報の管理を総括する。
3 事務職員は、情報の管理に関する事務をつかさどる。
(平27教委規則3・令5教委規則5・一部改正)
(備付表簿)
第38条 学校は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を備え、及び保管しなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業(修了)児童等名簿
(3) 学校要覧
(4) 学校日誌
(5) 校地、校舎等の図面
2 前項各号の学校備付表簿の保存期間については、別に定める。
(平31教委規則2・平31教委規則5・一部改正)
(公印)
第39条 学校における公印の管理については、日光市教育委員会公印規程(平成18年日光市教育委員会訓令第2号)の定めるところによる。
第7章の2 小中一貫校
(平31教委規則2・追加)
学校名 | 小中一貫校の名称 |
日光市立中宮祠小学校 日光市立中宮祠中学校 | 日光市立中宮祠小中学校 |
日光市立小来川小学校 日光市立小来川中学校 | 日光市立小来川小中学校 |
日光市立三依小学校 日光市立三依中学校 | 日光市立三依小中学校 |
日光市立足尾小学校 日光市立足尾中学校 | 日光市立足尾小中学校 |
日光市立湯西川小学校 日光市立湯西川中学校 | 日光市立湯西川小中学校 |
(平31教委規則2・追加、令4教委規則2・令5教委規則5・一部改正)
第8章 雑則
第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
2 校長は、法令等及びこの規則に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な事項を定めることができる。
3 校長は、前項の規定により必要な事項を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市立小中学校管理規則(平成13年今市市教育委員会規則第7号)、日光市立小中学校管理規則(平成13年日光市教育委員会規則第4号)、藤原町立小中学校管理規則(平成14年藤原町教育委員会規則第3号)、足尾町立小中学校管理規則(平成13年足尾町教育委員会規則第3号)又は栗山村立小、中学校管理規則(昭和32年栗山村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和2年度における夏季休業日の特例)
3 令和2年度における夏季休業日は、第4条第1項第4号の規定にかかわらず、8月1日から8月16日までの16日間とする。
(令2教委規則6・追加)
附則(平成20年3月31日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月2日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月26日教委規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月16日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月24日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月24日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日教委規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月20日教委規則第4号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
(平31教委規則2・追加)
(平31教委規則2・旧様式第1号繰下・一部改正)
(平31教委規則2・旧様式第2号繰下・一部改正)
(令6教委規則4・全改)
(平31教委規則2・旧様式第4号繰下)