○日光市奨学金貸付規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市奨学金貸付条例(平成18年日光市条例第97号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、日光市奨学資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(平28教委規則3・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 奨学生推薦調書(様式第2号。高等学校卒業程度認定試験合格者にあっては、合格証明書)
(2) 合格通知書
(3) 在学証明書
(4) 住民票の写し(世帯全員のものに限る。)
(5) 主たる生計維持者の所得証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
3 連帯保証人は、次の要件を備え、かつ、市長が認める者でなければならない。
(1) 独立の生計を営んでいること。
(2) 市税を完納していること。
(3) 弁済の資力を有すると認められること。
(平22教委規則2・令5教委規則1・令6教委規則6・一部改正)
第4条 削除
(令5教委規則1)
(貸付けの決定)
第5条 市長は、奨学金の貸付けを決定したときは、奨学金貸付決定通知書(様式第3号)により、奨学生に送付するものとする。
(令5教委規則1・令6教委規則6・一部改正)
(奨学金の交付)
第6条 奨学金は、条例第5条第1号の修学資金(以下「修学資金」という。)にあっては毎年半期又は四半期に分割して交付し、入学一時金にあっては一括して交付する。
(平21教委規則5・一部改正)
(在学証明書)
第7条 奨学生は、毎年4月に在学証明書を市長に提出しなければならない。
(平22教委規則8・一部改正)
(1) 休学、復学、転学、退学又は卒業をしたとき。
(2) 奨学生又は保護者の氏名、住所その他重要な事項に異動があったとき。
(3) 連帯保証人を変更したとき。
(4) 連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。
(令6教委規則6・全改)
(借用証書)
第9条 奨学生は、奨学金の貸付けが完了したときは、保護者及び連帯保証人と連署の上、奨学金借用証書(様式第6号。以下「借用証書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 奨学生が在学中に死亡したときは、保護者は、連帯保証人と連署の上、借用証書を市長に提出しなければならない。
(令6教委規則6・一部改正)
(死亡の届出)
第10条 奨学生が在学中又は奨学金の償還完了前において死亡したときは、保護者又は連帯保証人は、戸籍抄本又は死亡診断書を添えて死亡届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(令6教委規則6・一部改正)
(奨学金の償還)
第11条 市長は、償還の義務を生じた者に対して、奨学金償還明細書に基づき、奨学金に係る償還金の納入に関する通知書を発行するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者は、その定めるところにより当該償還金を納付しなければならない。
3 奨学金借受者は、奨学金償還明細書の内容に変更の必要がある場合は、市長と協議しなければならない。
(令6教委規則6・追加)
(令6教委規則6・旧第11条繰下・一部改正)
(令2教委規則5・一部改正、令6教委規則6・旧第12条繰下・一部改正)
(1) 住民票の写し
(2) 就労証明書(様式第13号)(ただし、自営業者として就労している等のため提出が困難な場合は、就労している事実等を証する書類)
(平28教委規則3・追加、令6教委規則6・旧第13条繰下・一部改正)
3 奨学金の償還の免除の額は、当該奨学生が償還すべき債務の額の3分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)とする。ただし、当該額が、次の各号に掲げる額のいずれか低い額を超える場合は、当該いずれか低い額を限度とする。
(1) 免除要件を満たした日における償還未済額
(2) 償還すべき債務の額を条例第8条第1項本文に規定する償還の期間(月数)で除して得た額に免除要件を満たした日の属する月の翌月から償還を完了する月までの月数を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、切り上げるものとする。)
(平28教委規則3・追加、令6教委規則6・旧第14条繰下・一部改正)
(延滞利息)
第16条 市長は、奨学金の償還を正当な理由なく遅延した者があるときは、その者から年14.6パーセントの割合で延滞利息を徴収することができる。
(平28教委規則3・旧第13条繰下、令6教委規則6・旧第15条繰下・一部改正)
(書類の経由)
第17条 第3条第1項に規定するもののほか、この規則の規定により市長に提出する申請書その他の書類は、全て日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由しなければならない。
(平28教委規則3・旧第14条繰下、令5教委規則1・一部改正、令6教委規則6・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成18年4月1日以後に貸し付ける奨学金について適用し、同日前に貸し付ける奨学金については、なお合併前の今市市奨学金貸付規則(昭和62年今市市教育委員会規則第2号)、日光市奨学資金貸与条例施行規則(昭和31年日光市教育委員会規則第5号)又は栗山村奨学資金貸付規則(平成9年栗山村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。
3 平成18年3月31日までに、合併前の規則によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症等に係る貸付けの申請手続の特例)
4 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響による経済的理由により修学が困難となった者に係る修学資金及び入学一時金の貸付けの申請手続に関する規定の適用については、令和2年5月22日から令和3年3月31日までの間に限り、第3条第1項第5号中「同一世帯の所得者全員の所得証明書」とあるのは、「新型コロナウイルス感染症等の影響により、貸付けを受けようとする者の世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少があったことを証する書類」とする。
(令2教委規則5・追加)
(条例附則第4項の教育委員会規則で定める日)
5 条例附則第4項の教育委員会規則で定める日は、令和2年5月22日とする。
(令2教委規則5・追加)
(令2教委規則5・追加)
7 緊急一時金に係る奨学金貸付申請書の提出があったときは、市長は、日光市奨学金貸付規則及び日光市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則(令和5年日光市教育委員会規則第1号)第1条の規定による改正前の第4条の規定にかかわらず、教育委員会の進達を経ないで、当該緊急一時金の貸付けの決定をすることができる。
(令2教委規則5・追加、令5教委規則1・一部改正)
(令2教委規則5・追加)
(令2教委規則5・追加)
附則(平成21年3月31日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月18日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の日光市奨学金貸付規則第13条及び第14条の規定は、この規則の施行の日以後に奨学金の償還を開始する者について適用し、同日前に奨学金の償還を開始している者については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月25日教委規則第6号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(令6教委規則6・全改)
(平22教委規則8・全改)
(令6教委規則6・全改)
(令6教委規則6・全改)
(令6教委規則6・追加)
(令6教委規則6・旧様式第6号繰下)
(令6教委規則6・旧様式第7号繰下・一部改正)
(令6教委規則6・旧様式第8号繰下・一部改正)
(令2教委規則5・全改、令6教委規則6・旧様式第9号繰下・一部改正)
(令2教委規則5・全改、令6教委規則6・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平28教委規則3・追加、令6教委規則6・旧様式第11号繰下・一部改正)
(平28教委規則3・追加、令6教委規則6・旧様式第12号繰下・一部改正)
(平28教委規則3・追加、令6教委規則6・旧様式第13号繰下・一部改正)
(平28教委規則3・追加、令6教委規則6・旧様式第14号繰下・一部改正)
(平28教委規則3・追加、令6教委規則6・旧様式第15号繰下・一部改正)
(平28教委規則3・追加、令6教委規則6・旧様式第16号繰下・一部改正)