○日光市社会教育委員設置条例

平成18年3月20日

条例第99号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(平26条例10・追加)

(定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

(平26条例10・旧第2条繰下)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、公職等による委員の任期は、その在任期間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例10・旧第3条繰下)

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)に定めるところによる。

(平26条例10・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、日光市教育委員会が別に定める。

(平26条例10・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

日光市社会教育委員設置条例

平成18年3月20日 条例第99号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第99号
平成26年3月13日 条例第10号