○日光市生涯学習推進協議会設置規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第32号
(設置)
第1条 生涯学習の推進について、総合的な展望に立った施策を展開するに当たり、関係機関及び団体相互の連携強化と地域社会の各種教育資源の活用を図るため、広く市民各層からの意見を求めることを目的として、日光市生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 生涯学習推進のための調査研究及び事業の開発に関すること。
(2) 生涯学習の評価に関すること。
(3) 生涯学習推進について日光市生涯学習推進本部に対する答申及び建議に関すること。
(4) 教育関係機関及び団体相互の情報交換及び連携協力に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体から推薦を受けた者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 識見を有する者
(4) その他特に市長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 公職等による委員の任期は、その在任期間とする。
3 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により決定し、副会長は、会長が任命する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要に応じ、当該委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員の報酬)
第7条 委員の報酬は、日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)による。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、日光市教育委員会生涯学習課に置く。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。