○日光市公民館条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市公民館条例(平成18年日光市条例第100号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 日光市公民館(以下「公民館」という。)に社会教育主事を置くことができる。
2 公民館の職員は、館長の指揮監督の下、公民館の事業及び事務に従事する。
(事業計画)
第3条 館長は、事業年度の終わりに次の書類を作成し、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 翌年度事業計画書
2 館長は、毎月5日までに主な事業予定日及び前月の事業実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
3 地区公民館の館長は、前2項の規定により提出及び報告を行うときには、中央公民館の館長を経由するものとする。
(開館時間)
第4条 公民館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。
施設区分 | 開館時間 |
中央公民館 | 午前8時30分から午後10時まで |
地区公民館 | 午前8時30分から午後10時まで ただし、月曜日は、午前8時30分から午後5時まで |
(平21教委規則6・令5教委規則10・一部改正)
(休館日)
第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。
施設区分 | 休館日 |
中央公民館 | (1)月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日 (2)12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。) |
地区公民館 | (1)祝日法による休日 (2)12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。) |
(平21教委規則6・令5教委規則10・一部改正)
(令5教委規則10・一部改正)
(使用中止届)
第7条 使用者は、使用を取り止めようとするときは、直ちに公民館使用中止届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用許可の変更申請等)
第8条 使用者は、使用についてその許可の内容を変更しようとするときは、使用する日の3日前までに公民館使用許可変更承認申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があったときは、他の使用に支障のない限度においてこれを承認することができる。
4 使用者は、前項の変更承認書の交付を受けた場合において、当該変更の内容が使用料の増額を伴うものであるときは、直ちに当該増額分の使用料を納入しなければならない。
(器具等の使用)
第9条 公民館に附属する器具等を使用するときは、公民館附属器具等使用許可申請書(様式第6号)を館長に提出しなければならない。
(報告)
第10条 館長は、公民館の施設、設備等の全部若しくは一部を損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
2 館長は、毎年度初めに公民館の警備及び防火に関する計画書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(平25教委規則8・追加)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平25教委規則8・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市立公民館の管理及び運営に関する規則(昭和51年今市市教育委員会規則第3号)、今市市立公民館使用料規則(昭和51年今市市教育委員会規則第8号)、日光市公民館運営規則(昭和52年日光市教育委員会規則第3号)、藤原町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年藤原町教育委員会規則第1号)又は栗山村立公民館条例施行規則(昭和50年栗山村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の日光市公民館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日教委規則第8号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日教委規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平26教委規則2・全改、令元教委規則1・一部改正)
1 中央公民館、今市公民館、落合公民館、豊岡公民館、大沢公民館、小林公民館
(1) 照明関係
品名 | 単位 | 使用料 |
円 | ||
フットライト | 1回路 | 100 |
シーリングライト | 1回路 | 300 |
ボーダーライト | 1回路 | 150 |
サスペンションライト | 1回路 | 300 |
スポットライト | 1台 | 200 |
アッパーホリゾントライト | 1回路 | 150 |
照明仕込料 | 1回 | 2,200 |
(2) 音響関係
品名 | 単位 | 使用料 |
円 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 420 |
ダイナミックマイク | 1本 | 300 |
カセットテープレコーダー | 1台 | 100 |
拡声装置 | 1式 | 1,100 |
持込器具 | 1キロワット | 60 |
音響仕込料 | 1回 | 1,100 |
(3) その他
品名 | 単位 | 使用料 |
円 | ||
グランドピアノ | 1台 | 2,200 |
アップライトピアノ | 1台 | 1,100 |
映写機(16mm) | 1台 | 1,100 |
OHP | 1台 | 200 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,100 |
ビデオデッキ | 1式 | 1,100 |
スライド映写機 | 1台 | 520 |
ラジオカセット | 1台 | 200 |
スクリーン(固定式) | 1張 | 200 |
スクリーン(移動式) | 1台 | 200 |
パネル(足付き) | 1枚 | 100 |
(備考)
1 使用料は、使用時間ごとの金額とする。
2 使用時間は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)を各1回とする。
2 日光公民館
品名 | 単位 | 使用料 |
円 | ||
16ミリ映写機 | 1回 1台 | 510 |
ピアノ(2時間) | 1回 1台 | 510 |
OHP | 1回 1台 | 510 |
ビデオプロジェクター | 1回 1台 | 510 |
8ミリ映写機 | 1回 1台 | 300 |
スライド | 1回 1台 | 300 |
ビデオ | 1回 1台 | 300 |
スクリーン | 1回 1台 | 300 |
3 藤原公民館、三依公民館
(1) 視聴覚教材
品名 | 単位 | 使用料 |
円 | ||
16ミリ映写機 | 1式 | 510 |
8ミリ映写機 | 1式 | 300 |
オートスライド映写機 | 1式 | 300 |
ビデオ | 1式 | 300 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,100 |
スクリーン | 1式 | 50 |
展示パネル | 1枚 | 50 |
(備考)
1 使用料は、使用時間ごとの金額とする。
2 使用時間は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)を各1回とする。
4 その他の公民館 無料
(平20教委規則1・一部改正)