○日光市公民館条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市公民館条例(平成18年日光市条例第100号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 日光市公民館(以下「公民館」という。)に社会教育主事を置くことができる。

2 公民館の職員は、館長の指揮監督の下、公民館の事業及び事務に従事する。

(事業計画)

第3条 館長は、事業年度の終わりに次の書類を作成し、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 翌年度事業計画書

2 館長は、毎月5日までに主な事業予定日及び前月の事業実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

3 地区公民館の館長は、前2項の規定により提出及び報告を行うときには、中央公民館の館長を経由するものとする。

(開館時間)

第4条 公民館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

施設区分

開館時間

中央公民館

午前8時30分から午後10時まで

地区公民館

午前8時30分から午後10時まで

ただし、月曜日は、午前8時30分から午後5時まで

(平21教委規則6・令5教委規則10・一部改正)

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

施設区分

休館日

中央公民館

(1)月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日

(2)12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

地区公民館

(1)祝日法による休日

(2)12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(平21教委規則6・令5教委規則10・一部改正)

(使用許可)

第6条 条例第5条の規定により公民館の使用許可を受けようとする者は、公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、市が主催し、又は共催する場合は、受付簿への記入をもって申請書の提出に代えることができる。第7条の中止届及び第8条第1項の変更承認申請書の提出についても同様とする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、公民館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、市が主催し、又は共催する場合は、省略することができる。第8条第3項の変更承認書についても同様とする。

(令5教委規則10・一部改正)

(使用中止届)

第7条 使用者は、使用を取り止めようとするときは、直ちに公民館使用中止届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可の変更申請等)

第8条 使用者は、使用についてその許可の内容を変更しようとするときは、使用する日の3日前までに公民館使用許可変更承認申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、他の使用に支障のない限度においてこれを承認することができる。

3 教育委員会は、前項の規定により使用の変更を承認したときは、公民館使用許可変更承認書(様式第5号。以下「変更承認書」という。)を交付するものとする。

4 使用者は、前項の変更承認書の交付を受けた場合において、当該変更の内容が使用料の増額を伴うものであるときは、直ちに当該増額分の使用料を納入しなければならない。

(器具等の使用)

第9条 公民館に附属する器具等を使用するときは、公民館附属器具等使用許可申請書(様式第6号)を館長に提出しなければならない。

2 条例第10条第2号に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(報告)

第10条 館長は、公民館の施設、設備等の全部若しくは一部を損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

2 館長は、毎年度初めに公民館の警備及び防火に関する計画書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(様式の特例)

第11条 日光市が管理する日光市公共施設予約・案内システムを利用して使用許可の手続等を行う場合にあっては、第6条第7条第8条第1項及び第3項並びに第9条の規定にかかわらず、日光市公共施設予約・案内システムによる様式を使用することができる。

(平25教委規則8・追加)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平25教委規則8・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市立公民館の管理及び運営に関する規則(昭和51年今市市教育委員会規則第3号)、今市市立公民館使用料規則(昭和51年今市市教育委員会規則第8号)、日光市公民館運営規則(昭和52年日光市教育委員会規則第3号)、藤原町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年藤原町教育委員会規則第1号)又は栗山村立公民館条例施行規則(昭和50年栗山村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の日光市公民館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日教委規則第8号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月4日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日教委規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平26教委規則2・全改、令元教委規則1・一部改正)

1 中央公民館、今市公民館、落合公民館、豊岡公民館、大沢公民館、小林公民館

(1) 照明関係

品名

単位

使用料



フットライト

1回路

100

シーリングライト

1回路

300

ボーダーライト

1回路

150

サスペンションライト

1回路

300

スポットライト

1台

200

アッパーホリゾントライト

1回路

150

照明仕込料

1回

2,200

(2) 音響関係

品名

単位

使用料



ワイヤレスマイク

1本

420

ダイナミックマイク

1本

300

カセットテープレコーダー

1台

100

拡声装置

1式

1,100

持込器具

1キロワット

60

音響仕込料

1回

1,100

(3) その他

品名

単位

使用料



グランドピアノ

1台

2,200

アップライトピアノ

1台

1,100

映写機(16mm)

1台

1,100

OHP

1台

200

ビデオプロジェクター

1台

1,100

ビデオデッキ

1式

1,100

スライド映写機

1台

520

ラジオカセット

1台

200

スクリーン(固定式)

1張

200

スクリーン(移動式)

1台

200

パネル(足付き)

1枚

100

(備考)

1 使用料は、使用時間ごとの金額とする。

2 使用時間は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)を各1回とする。

2 日光公民館

品名

単位

使用料



16ミリ映写機

1回 1台

510

ピアノ(2時間)

1回 1台

510

OHP

1回 1台

510

ビデオプロジェクター

1回 1台

510

8ミリ映写機

1回 1台

300

スライド

1回 1台

300

ビデオ

1回 1台

300

スクリーン

1回 1台

300

3 藤原公民館、三依公民館

(1) 視聴覚教材

品名

単位

使用料



16ミリ映写機

1式

510

8ミリ映写機

1式

300

オートスライド映写機

1式

300

ビデオ

1式

300

ビデオプロジェクター

1台

1,100

スクリーン

1式

50

展示パネル

1枚

50

(備考)

1 使用料は、使用時間ごとの金額とする。

2 使用時間は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)を各1回とする。

4 その他の公民館 無料

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(平20教委規則1・一部改正)

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日光市公民館条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第33号
平成20年3月1日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第6号
平成25年12月20日 教育委員会規則第8号
平成26年3月4日 教育委員会規則第2号
令和元年6月26日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第10号