○日光市自治公民館建築事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 日光市自治公民館建築事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 補助金は、自治会が地域住民の社会教育及び自治活動の拠点として建築する集会施設(以下「自治公民館」という。)の整備拡充を促進し、もって地域社会の発展に寄与することを目的として交付するものとする。

(補助対象自治公民館)

第3条 補助金の交付の対象(以下「補助対象」という。)となる自治公民館は、1自治会(2以上の自治会が共同で建築する場合も含む。)につき1館とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、1自治会につき2館まで補助対象とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、世帯数が130を超える自治会が建築する自治公民館分館については、1自治会につき市長が特に必要と認める分館数を補助対象とすることができる。

(平23教委告示7・一部改正)

(補助対象となる事業及び補助額)

第4条 補助対象となる事業及び補助限度額は、次のとおりとする。

事業

補助限度額

建築面積が39m2以上(分館の場合は、33m2以上)の新築

工事費(設計料、測量費その他工事に関連する費用を含む。以下同じ。)の2分の1の額。ただし、その額が500万円を超えるときは500万円

工事費が50万円以上の増築、改築又は修繕

工事費の3分の1の額。ただし、その額が100万円を超えるときは100万円

自然災害により自治公民館が損壊した場合、現状復帰に係る工事費が10万円以上(損害保険等により保険金等が支払われる場合は、その額を減じた額が10万円以上)となる改築又は修繕

工事費の3分の2の額。ただし、その額が500万円を超えるときは500万円

2 前項の規定にかかわらず、2以上の自治会が共同で新築するときは、同項の表中「500万円」とあるのは「1,000万円」と読み替えて適用するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、自然災害により自治公民館が損壊した場合の改築又は修繕について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自治公民館は、補助対象としないものとする。

(1) 設計又は工事施工の明らかな不備により、自治公民館の自然災害に対する耐久性が不十分であったと認められる場合

(2) 著しく維持管理の業務を怠ったことにより、自治公民館の自然災害に対する耐久性が不十分となったと認められる場合

(平21教委告示6・平23教委告示7・平27教委告示4・一部改正)

(補助金交付の申請者等)

第5条 補助金の交付申請者は、自治会長(2以上の自治会が共同で一の自治公民館を建築する場合には、次項の規定により選任された自治会長)とする。

2 2以上の自治会が、共同で一の自治公民館を建築するときは、あらかじめその代表となる自治会長を選任し、書面により市長にその旨を届け出なければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市自治公民館建築事業費補助金交付要綱(昭和61年今市市告示第63号)、自治公民館建設補助金交付要綱(昭和53年日光市庁達第1号)又は栗山村自治公民館等増改築補助規則(昭和51年栗山村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日教委告示第6号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月28日教委告示第7号)

この要綱は、平成23年6月28日から施行し、改正後の日光市自治公民館建築事業補助金交付要綱の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成27年3月31日教委告示第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。

日光市自治公民館建築事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 教育委員会告示第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会告示第9号
平成21年3月31日 教育委員会告示第6号
平成23年6月28日 教育委員会告示第7号
平成27年3月31日 教育委員会告示第4号