○日光市足尾市民センター条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市足尾市民センター条例(平成18年日光市条例第101号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 日光市足尾市民センター(以下「市民センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 市民センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市民センターの管理上、教育委員会が特に必要と認めたときは、休館日を変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可の手続)

第4条 条例第6条の規定により使用の許可を受けようとする者は、日光市足尾市民センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により申請があった場合において、適当と認めたときは、日光市足尾市民センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納入)

第5条 前条第2項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、直ちに使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、日光市足尾市民センター使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた以外の施設又は設備若しくは器具を使用しないこと。

(2) 火気を使用しないこと。

(3) 市民センター内において寄附金等の募金並びに物品及び飲食物の販売を行わないこと。

(4) 火災その他の事故の発生防止に留意すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、所長の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第8条 使用者は、市民センターの施設、設備又は器具を破損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第9条 使用者は、条例第13条の規定による原状回復の措置をしたときは、その旨を所長に告げ、点検を受けなければならない。

(様式の特例)

第10条 日光市が管理する日光市公共施設予約・案内システムを利用して使用許可の手続等を行う場合にあっては、第4条の規定にかかわらず、日光市公共施設予約・案内システムによる様式を使用することができる。

(平25教委規則9・追加)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平25教委規則9・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の足尾町民センター管理運営規則(昭和52年足尾町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月2日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日教委規則第9号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平21教委規則2・全改)

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(平21教委規則2・全改)

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日光市足尾市民センター条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第34号

(平成26年1月1日施行)