○日光市文化会館条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市文化会館条例(平成18年日光市条例第102号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 日光市文化会館(以下「文化会館」という。)は、市民が文化等を享受することにより教養を高め、文化活動を通じて自らの生活の向上を図り、もって地域社会の発展と社会福祉の増進に寄与するための文化事業を行うものとする。

(使用許可等の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により文化会館の使用(条例第13条の規定による行為のための使用を除く。第6条第2項及び第7条を除き、以下「使用」という。)の許可を受けようとする者(以下「使用申請者」という。)は、日光市文化会館使用許可申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)に行事計画書等(プログラム、配布物等を含む。)を添付し、使用する日の7日前までに、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第13条の規定により、文化会館及び文化会館の敷地内で物品の販売その他これらに類する行為(以下「行為」という。)をしようとする者「以下「行為申請者」という。)は、使用しようとする日の7日前までに日光市文化会館行為許可申請書(様式第2号。以下「行為申請書」という。)に経営計画書を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(使用及び行為の許可)

第4条 教育委員会は、使用申請書又は行為申請書を受理したときは、これを審査し支障がないと認めたときは、使用申請者又は行為申請者に日光市文化会館使用(行為)許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を交付し、使用又は行為を許可する。

(使用期間)

第5条 文化会館の使用期間は、同一使用目的につき、引き続き5日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 定期的に曜日又は日時を指定した独占的な使用をすることはできない。

(器具等の使用許可等)

第6条 使用申請者が文化会館に附属する器具等(以下「器具等」という。)を使用しようとするときは、日光市文化会館附属器具等使用許可申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、器具等の使用を許可したときは、当該使用申請者に日光市文化会館附属器具等使用許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(器具等の使用料の納入)

第7条 器具等の使用の許可を受けた者は、教育委員会の指定する期日までに、別表に定める器具等の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免申請等)

第8条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、あらかじめ日光市文化会館使用料減免許可申請書(様式第6号。以下「減免申請書」という。)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、減免申請書の提出があった場合において、これを審査し、減免を認めたときは、申請者に日光市文化会館使用料減免許可書(様式第7号)を交付し、減免を許可するものとする。

3 使用料(器具等を含む。以下同じ。)を減免する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業のために使用するとき 全額

(2) 国又は他の地方公共団体が主催する事業のために使用するとき 全額

(3) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1号に規定する保育所その他これらに類するものが主催する事業のために使用するとき 全額

(4) その他教育委員会が公益上特に必要があると認めたとき 100分の50の額

4 前3項の規定にかかわらず、使用申請者が入場料又はこれに類するものを徴収するときは、使用料を減免しない。ただし、文化会館が自ら文化事業のために使用するときは、この限りでない。

(平30教委規則2・一部改正)

(使用料の還付申請)

第9条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者(以下「還付申請者」という。)は、日光市文化会館使用料還付申請書(様式第8号)に使用許可書、変更等承認書及び使用料領収書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(特別の設備等承認手続)

第10条 条例第10条の規定により特別の設備等の承認を受けようとするときは、あらかじめ使用申請書又は行為申請書に特別の設備等の内容その他必要な事項を記載して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、支障がないと認めたときは、使用又は行為の許可に併せて特別の設備等の承認をするものとする。

(使用許可事項の変更等の許可手続)

第11条 条例第11条の規定により使用許可事項の変更又は使用許可の取消し(以下「変更等」という。)の許可を受けようとする者(以下「変更等申請者」という。)は、使用する日の3日前までに日光市文化会館使用許可変更(取消)申請書(様式第9号。以下「変更等申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、変更等申請書を受理し、支障がないと認めたときは、変更等申請者に日光市文化会館使用許可変更(取消)承認書(様式第10号)を交付し、変更等を許可するものとする。

3 変更等申請者は、変更等の許可を受けた場合において、当該変更の内容が使用料の増額を伴うものであるときは、直ちに当該増額分の使用料を納入しなければならない。

(使用打合せ)

第12条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が文化会館を使用するときは、その使用の前日までに文化会館の使用方法その他必要な事項について文化会館と打合せをしなければならない。

(遵守事項)

第13条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入場人員は、収容定員を原則とすること。

(2) 教育委員会の指示により、整理員又は監視員を置くこと。

(3) 火災及び盗難の防止に努めること。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 建物その他の物品をき損するおそれがある行為をしないこと。

(6) 文化会館の内外において、物品の販売その他これらに類する行為をしないこと。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(7) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用し、又はさせないこと。

(8) その他文化会館の管理上支障となる行為をしないこと。

2 使用者は、文化会館の使用については、すべて職員の指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第17条の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、第3条から第6条まで及び第10条から第11条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第12条の規定中「文化会館」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(様式の特例)

第15条 日光市が管理する日光市公共施設予約・案内システムを利用して使用許可の手続等を行う場合にあっては、第3条第4条第6条第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、日光市公共施設予約・案内システムによる様式を使用することができる。

(平25教委規則10・追加)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平25教委規則10・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市文化会館の管理及び運営に関する規則(昭和63年今市市教育委員会規則第3号)、今市市文化会館使用料規則(昭和63年今市市教育委員会規則第5号)又は藤原町総合文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年藤原町規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度に限り、文化会館の管理等については、合併前の規則の例による。

(平成23年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日教委規則第10号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月4日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日教委規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平26教委規則1・全改、令元教委規則2・一部改正)

1 日光市今市文化会館附属器具等使用料

区分

品名

単位

使用料

(消費税を含む。)

備考

照明関係




ボーダーライト

1回路

530

9回路 3列

サスペンションライト

1台

210

1KW

フットライト

1回路

260

4回路

花道フットライト

1回路

260

4回路

アッパーホリゾントライト

1列

1,630

1列

ロアーホリゾントライト

1列

1,310

1列

フロントサイドスポットライト

1台

210

1KW 28台

シーリングスポットライト

1台

310

1.5KW 32台

ハロゲンピンスポットライト

1台

1,100

2台

キセノンピンスポットライト

1台

2,730

2台

ミラーボール

1台

1,100

2台

ステージ用スポットライト

1台

430

2KW 2台

ステージ用スポットライト

1台

310

1.5KW 4台

ステージ用スポットライト

1台

210

1KW 137台

ステージ用スポットライト

1台

100

500W 58台

エリプソイダルスポットライト

1台

530

36台

カラーチェンジャー

1台

530

16台

ストリップライト

1台

210

6台

キャリアマシーン

一式

1,310

1台

ダブルマシーン

一式

1,310

2台

VS型エフェクトマシーン

一式

1,310

6台

波のエフェクト

1台

760

2台

オーロラマシーン

1台

760

1台

ストロボマシーン

一式

1,100

1台

ブラックライト

1本

310

10本

フォグマシーン

1台

3,300

2台

ビーマックス

1台

100

4台

照明スタンド

1台

100


持込器具

1KW

100


照明仕込料

1回

5,500


音響関係

拡声装置

一式

3,300


ワイヤレスマイクロホン

1本

1,630

6本

コンデンサーマイクロホン

1本

1,100

6本

ダイナミックマイクロホン

1本

520

28本

マイクロホン用エレベーター

一式

1,100

一式

卓上マイクスタンド

1本

100

13本

床上マイクスタンド

1本

210

20本

ブームスタンド

1本

210

15本

3点吊マイク装置

一式

2,200

一式

カセットテープレコーダー

1台

530

3台

オープンテープレコーダー

1台

1,100

4台

レコードプレーヤー

1台

1,100

1台

CDプレーヤー

1台

1,100

1台

MDプレーヤー

1台

1,100

1台

エコー装置

1台

1,100

1台

ポータブルミキサー

1台

1,100

1台

P・A持込み(A)

一式

3,300


P・A持込み(B)

一式

1,100


移動用スピーカー

1台

650

8台

音響仕込料

1回

2,200


舞台関係

ピアノ(フルコンサート)

1台

5,500

1台

ビアノ(セミコンサート)

1台

3,300

1台

ティンパニー

一式

1,100


バスドラム

1台

530


大太鼓

一式

530

一式

所作台

一式

5,500

24台

平台

1台

210

64台

金びょうぶ

1双

2,200

1双

松羽目

一式

1,100

一式

地がすり

1枚

1,100

1枚

緋毛せん

1枚

210

10枚

長座ぶとん

1枚

100

10枚

高座用座布団

1枚

100


めくり台

1台

100


上敷ゴザ

1枚

260

6枚

指揮者台

1台

310

1台

指揮者用譜面台

1本

210

2本

譜面台

1本

100

70本

コントラバス用椅子

1台

100


演奏会用椅子

1脚

100


演台

一式

1,100

一式

反射板

一式

4,400

一式

スクリーン

一式

1,100

一式

オーケストラピット

一式

5,500


沙幕

1枚

2,200

1枚

白幕

1枚

530

2枚

バレエ用シート

一式

5,500

15枚

プロジェクター

1台

1,630

1台

映写機(35m/m)

一式

8,800

一式

映写機(16m/m)

1台

3,300

1台

持込映写機(35m/m)

一式

3,300


持込映写機(16m/m)

一式

1,100


コンセント

1個

100


舞台仕込料

1回

2,200


備考

1 使用時間は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)を各1回とする。

2 ピアノの調律料は、別に実費を徴収する。

3 カラーフィルター、バレーシート用テープその他の消耗器材は、別に実費を徴収する。

冷暖房使用料

区分

単位

使用料



暖房

1時間

4,400

冷房

1時間

4,400

2 日光市藤原総合文化会館附属設備器具使用料

区分

品名

単位

使用料(消費税を含む。)

舞台照明



ボーダーライト

1回路

530

サスペンションライト

500W

100

アッパーホリゾントライト

1列

2,200

ロアーホリゾントライト

1列

1,970

シーリングライト

1台

210

フットライト

1回路

260

フロントサイドスポットライト

1台

210

ハロゲンピンスポットライト

1台

1,100

ステージ用スポットライト500W

1台

100

照明用スタンド

1本

100

持込器具電源使用料

1KW

100

コンセント

1個

100

照明仕込時器具使用料

1回

3,300

ホール音響

拡声装置

一式

1,970

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,310

ダイナミックマイクロホン

1本

530

コンデンサーマイクロホン

1台

1,180

レコードプレイヤー

1台

1,100

カセットデッキ

1台

530

CDプレイヤー

1台

1,100

MDプレイヤー

1台

1,100

エコー装置

1台

1,100

ポータブルミキサー

1台

1,100

卓上スタンド

1本

100

床上スタンド

1本

210

ブームスタンド

1本

210

移動用スピーカー

1台

1,100

P・A持込み器具電源使用料(A)

一式

3,300

P・A持込み器具電源使用料(B)

一式

1,100

音響仕込時器具使用料

一式

2,200

ビアノ(ヤマハ CS)

1台

2,630

その他

金びょうぶ

1双

1,310

OHP

1台

1,100

スクリーン

1台

1,100

演台

1台

530

コンセント

1個

100

会議室用拡声装置

一式

1,970

備考

1 使用時間は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)を各1回とする。

2 ピアノの調律料は、別に実費を徴収する。

3 消耗器材は、別に実費を徴収する。

画像

画像

画像

画像

画像

(平23教委規則2・全改)

画像

(平23教委規則2・全改)

画像

画像

(平23教委規則2・全改)

画像

(平23教委規則2・全改)

画像

日光市文化会館条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第35号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
平成25年12月20日 教育委員会規則第10号
平成26年3月4日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
令和元年6月26日 教育委員会規則第2号