○日光市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市勤労青少年ホーム条例(平成18年日光市条例第110号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 日光市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、休館日に臨時に開館し、休館日以外の日に休館し、又は開館時間を変更することができる。

開館時間

午前8時30分から午後10時まで

休館日

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(登録申請)

第3条 条例第6条第1項第1号に規定する者がホームを使用しようとするときは、あらかじめ日光市勤労青少年ホーム利用(再)登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用証)

第4条 館長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請書を提出した者に対し、日光市勤労青少年ホーム利用証(様式第2号。以下「利用証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定による利用証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)がホームを使用しようとするときは、その都度利用証を館長に提出しなければならない。

3 利用証の有効期限は、交付の日から当該交付の日の属する年度の末日までとする。

(再登録)

第5条 登録者は、前条第3項の規定による有効期限が満了したときは、教育委員会の指定する日までに再登録の申請をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、有効期限前30日以内に交付された利用証に係る第1回目の再登録の申請は、省略することができる。

3 教育委員会は、第1項の規定による申請があった場合は、前条第1項の規定に準じて利用証を交付するものとする。

(利用証の無効)

第6条 利用証が次の各号のいずれかに該当するときは、無効とする。

(1) 破損又は汚損により記載事項が確認できないもの

(2) 虚偽の申請により交付を受けたもの

(利用証の返納)

第7条 登録者は、勤労青少年ホームの利用資格を失ったとき又は利用証が無効になったとき若しくは不用になったときは、速やかに利用証を教育委員会に返納しなければならない。

(その他の使用)

第8条 条例第6条第1項第2号に規定する者がホームを使用しようとするときは、あらかじめ日光市勤労青少年ホーム特別使用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(特別使用許可)

第9条 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において、これを審査し、適当と認めるときは、日光市勤労青少年ホーム特別使用許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(使用許可の申請等)

第10条 条例第6条第2項に規定する者が、勤労青少年ホームを使用しようとするときは、日光市勤労青少年ホーム使用許可申請書(様式第5号)を使用する日の5日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用を許可したときは、当該申請者に日光市勤労青少年ホーム使用許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用中止届)

第11条 ホームの使用者(以下「使用者」という。)は、使用を取りやめようとするときは、直ちに日光市勤労青少年ホーム使用中止届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可の変更承認申請等)

第12条 使用者は、使用についてその許可の内容を変更しようとするときは、使用する日の3日前までに日光市勤労青少年ホーム使用許可変更承認申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、他の使用に支障のない限度においてこれを承認することができる。

3 教育委員会は、前項の規定により使用の変更を承認したときは、日光市勤労青少年ホーム使用許可変更承認書(様式第9号)を交付するものとする。

4 使用者は、前項の変更承認書の交付を受けた場合において、当該変更の内容が使用料の増額を伴うものであるときは、直ちに当該増額分の使用料を納入しなければならない。

(禁止事項)

第13条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序を乱し、施設及び備品を損傷すること。

(2) 許可を受けないで物品の展示、販売その他これに類する行為をすること。

(3) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用すること。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(5) その他指示に反する行為をすること。

(施設及び設備の保全)

第14条 館長は、ホームの施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の保全及びその整備に努力しなければならない。

(報告)

第15条 館長は、ホームの施設又は設備の全部又は一部を損傷し、又は亡失した場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市勤労青少年ホームの管理及び運営に関する規則(昭和63年今市市教育委員会規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第45号

(平成18年3月20日施行)