○日光市勤労青少年ホーム運営委員会規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市勤労青少年ホーム条例(平成18年日光市条例第110号)第16条の規定に基づき、日光市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから日光市教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 市以外の関係行政機関の職員

(2) 企業関係者

(3) 勤労者

(4) 学識経験者

(平20教委規則17・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会勤労青少年ホームが担当する。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年8月25日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

日光市勤労青少年ホーム運営委員会規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第46号

(平成20年8月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第46号
平成20年8月25日 教育委員会規則第17号