○日光市勤労青少年ホーム運営委員会規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市勤労青少年ホーム条例(平成18年日光市条例第110号)第16条の規定に基づき、日光市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから日光市教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 市以外の関係行政機関の職員
(2) 企業関係者
(3) 勤労者
(4) 学識経験者
(平20教委規則17・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会勤労青少年ホームが担当する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年8月25日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。