○日光市杉並木公園ギャラリー条例
平成18年3月20日
条例第111号
(設置)
第1条 美術、書道、写真、工芸等の展示及び鑑賞の場を市民に提供し、もって市民の知識及び教養の向上を図るとともに、市民文化の振興に寄与するため、日光市杉並木公園ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ギャラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市杉並木公園ギャラリー | 日光市今市533番地5 |
(管理)
第3条 ギャラリーの管理は、市長の委任に基づき、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用の許可)
第4条 ギャラリーを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、ギャラリーを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ギャラリーの施設、附属備品等を毀損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
3 教育委員会は、第1項の許可に当たり必要と認めたときは、その許可について必要な条件を付することができる。
(令2条例48・旧第8条繰上・一部改正)
(使用料)
第5条 ギャラリーの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する日の5日前までに、1日につき1,040円の使用料を納付しなければならない。ただし、営利を目的とする使用にあっては、日光市行政財産使用料条例(平成18年日光市条例第63号)の例による。
(平25条例42・令元条例1・一部改正、令2条例48・旧第9条繰上)
(1) 市が主催し、又は共催するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体がギャラリーを使用する場合において、これに協力する必要があるとき。
(3) その他公益上特に必要があるとき。
(平22条例38・全改、令2条例48・旧第10条繰上)
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができないとき。
(2) 前号のほか、教育委員会が特に認めたとき。
(令2条例48・旧第11条繰上)
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(令2条例48・旧第12条繰上)
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(令2条例48・旧第13条繰上・一部改正)
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、ギャラリーの使用が終了したとき及び前条の規定により使用を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止をされたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(令2条例48・旧第14条繰上)
(損害賠償)
第11条 使用者は、ギャラリーの施設及び設備等を毀損し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。
(令2条例48・旧第15条繰上・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令2条例48・旧第17条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(令2条例48・旧第1項・一部改正)
附則(平成22年12月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、改正前の日光市杉並木公園ギャラリー条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。