○日光市杉並木公園ギャラリー条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市杉並木公園ギャラリー条例(平成18年日光市条例第111号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3教委規則2・一部改正)

(開館時間)

第2条 日光市杉並木公園ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(令3教委規則2・追加)

(休館日)

第3条 ギャラリーの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日に開館することができる。

(令3教委規則2・追加)

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定によりギャラリーの使用の許可を受けようとする者は、日光市杉並木公園ギャラリー使用許可申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添付し、使用しようとする日の5日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(令3教委規則2・旧第2条繰下・一部改正)

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市杉並木公園ギャラリー使用許可書(様式第3号)を交付し、使用を許可するものとする。

(令3教委規則2・旧第3条繰下・一部改正)

(使用料の減免申請等)

第6条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ日光市杉並木公園ギャラリー使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 使用料を減免する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業のために使用するとき 全額

(2) 国又は他の地方公共団体が主催する事業のために使用するとき 全額

(3) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1号に規定する保育所その他これらに類するものが主催する事業のために使用するとき 全額

(4) その他教育委員会が公益上特に必要があると認めたとき 100分の50の額

(平30教委規則2・一部改正、令3教委規則2・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料の還付申請)

第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするときは、日光市杉並木公園ギャラリー使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理し、還付を決定したときは、日光市杉並木公園ギャラリー使用料還付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(令3教委規則2・旧第5条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第8条 ギャラリーを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序を乱し、又は建造物、備品その他の物件を損傷しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売その他商行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(5) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(令3教委規則2・旧第6条繰下)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、ギャラリーの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令3教委規則2・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3教委規則2・旧第1項・一部改正)

(平成30年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年1月22日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の日光市杉並木公園ギャラリー条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令3教委規則2・一部改正)

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(令3教委規則2・一部改正)

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(令3教委規則2・一部改正)

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(令3教委規則2・一部改正)

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(令3教委規則2・一部改正)

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(令3教委規則2・一部改正)

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日光市杉並木公園ギャラリー条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第47号

(令和3年4月1日施行)