○日光市立小杉放菴記念日光美術館条例

平成18年3月20日

条例第112号

(設置)

第1条 日光市ゆかりの画家小杉放菴を中心とした美術作品及び資料の収集、展示等を行い、市民の美術に関する知識と教養の向上を図り、文化の振興発展に寄与するため、日光市立小杉放菴記念日光美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市立小杉放菴記念日光美術館

日光市山内2388番地3

(事業)

第3条 美術館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)を収集し、保管し、展示すること。

(2) 美術に関する専門的な調査研究を行うこと。

(3) 美術に関する展覧会、講演会、講習会、映写会等を開催すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に美術館の管理を行わせる。

(平21条例17・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)規則の規定に従い、美術館の管理を行わなければならない。

(平21条例17・追加)

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 美術館の利用許可等に関する業務

(2) 美術館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 美術館の施設、附属設備等の維持管理及び修繕に関する業務

(4) 第3条各号(美術品等の収集に関することを除く。)に掲げる事業の実施に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた業務

(平21条例17・追加)

(開館時間)

第7条 美術館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(平21条例17・旧第4条繰下・一部改正)

(休館日)

第8条 美術館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合を除く。)

(2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる場合を除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日に開館することができる。

(平21条例17・旧第5条繰下・一部改正)

(入館料)

第9条 美術館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表第1に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める額の入館料を納付しなければならない。

(平21条例17・旧第6条繰下・一部改正)

(特別利用)

第10条 学術研究等のため、美術館に展示され、又は保管されている美術作品等の撮影、模写、模造等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、美術館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者は、別表第2に定める額の範囲内で指定管理者が、あらかじめ教育委員会の承認を得て定める額の特別利用料を納付しなければならない。

(平21条例17・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金)

第11条 教育委員会は、次に掲げる利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

(1) 第9条の規定による入館料

(2) 前条第3項の規定による特別利用料

(平21条例17・追加)

(入館料等の減免)

第12条 指定管理者は、美術館の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、入館料及び特別利用料(以下「入館料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が美術館を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改)

(入館料等の還付)

第13条 既に納付した入館料等は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その全部又は一部を還付することができる。

(平21条例17・旧第10条繰下・一部改正、平22条例38・一部改正)

(特別利用の許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、第10条第1項の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、特別利用を制限し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により特別利用の許可を受けたとき。

(2) 第10条第2項の規定に基づく特別利用の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(4) その他指定管理者が管理上必要があると認めるとき。

(平21条例17・旧第11条繰下・一部改正)

(入館の制限等)

第15条 指定管理者は、入館者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 美術作品等、美術館の施設(以下「施設」という。)又は附属設備をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

(平21条例17・旧第12条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第16条 入館者及び特別利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、美術作品、施設、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、教育委員会の命ずるところに従い、補修又は損害を賠償しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者であった者から徴収する。

(平21条例17・旧第13条繰下・一部改正)

(目的外使用許可)

第17条 美術館に附属するカフェ及びミュージアムショップコーナー(以下「カフェ等」という。)を専用して使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けてカフェ等を使用する者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

3 前項の規定による使用料の減免その他の取扱いについては、この条例に定めるもののほか、日光市行政財産使用料条例(平成18年日光市条例第63号)の規定の例による。

(平21条例17・旧第14条繰下・一部改正)

(審査会)

第18条 美術作品等の収集に係る美術作品等の適正かつ円滑な評価を行うため、日光市美術作品等収集審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ、これらを審議し、答申するものとする。

(1) 美術作品等の収集に関すること。

(2) 美術作品等の寄託及び寄贈に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、美術作品等に関すること。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、美術作品等に関して学識経験を有する者のうちから市長がその都度委嘱する。

(平21条例17・旧第15条繰下)

(秘密保持義務)

第19条 指定管理者又は美術館の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、美術館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平21条例17・追加、令5条例2・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平21条例17・旧第18条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日光市立美術館条例(平成9年日光市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成20年3月19日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月12日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の日光市立小杉放菴記念日光美術館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の日光市立小杉放菴記念日光美術館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附則(平成25年12月16日条例第42号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月21日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月9日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平22条例38・全改、平25条例42・令元条例1・一部改正)

(単位:円)

区分

個人

団体

(1人につき)

市民

市民以外の者

入館料

常設展示

高校生以下の者

無料

大学生

200

510

460

大人

300

730

650

特別企画展

2,080円の範囲内において指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得てその都度定める額(ただし、高校生以下の者については、無料とする。)

常設展示及び特別企画展以外の事業

指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得てその都度定める額

備考

1 団体とは、20人以上をいう。

2 常設展示以外の入館料には、常設展示の入館料を含む。

別表第2(第10条関係)

(平21条例17・平25条例42・令元条例1・一部改正)

区分

金額

 

円

熟覧

1点1日につき 300

模写

1点1日につき 2,080

模造

1点1日につき 2,080

撮影

学術研究を目的とする場合

1点1日につき 620

学術研究以外を目的とする場合

1点1日につき 3,130

写真原版使用

学術研究を目的とする場合

1点1日につき 620

学術研究以外を目的とする場合

1点1日につき 3,130

備考

美術作品等は、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て別に定める場合を除き、各個1点とする。

別表第3(第17条関係)

(平21条例17・平25条例42・令元条例1・一部改正)

区分

金額

 

円

カフェ

月額 30,000

ミュージアムショップ

月額 30,000

備考

使用料は、該当する金額に100分の110を乗じて得た額とする。

この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

日光市立小杉放菴記念日光美術館条例

平成18年3月20日 条例第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成18年3月20日 条例第112号
◇ 平成20年3月19日 条例第20号
◇ 平成21年3月12日 条例第17号
◇ 平成22年12月21日 条例第38号
◇ 平成25年12月16日 条例第42号
◇ 令和元年6月21日 条例第1号
◇ 令和5年3月9日 条例第2号