○日光市体育館条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市体育館条例(平成18年日光市条例第113号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24教委規則2・一部改正)
(平24教委規則2・旧第4条繰上・一部改正)
(平24教委規則2・旧第5条繰上)
(使用料の返還)
第4条 条例第8条第2項ただし書の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、日光市体育館使用料返還請求書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(平24教委規則2・旧第6条繰上・一部改正)
(平24教委規則2・旧第7条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第6条 体育館の使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可の条件を遵守し、職員の指示に従うこと。
(2) 所定の場所以外において、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(3) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他管理上必要と認めて教育委員会が指示する事項
(平24教委規則2・旧第8条繰上)
(平24教委規則2・追加)
(平25教委規則11・追加)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平24教委規則2・旧第9条繰上、平25教委規則11・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日光市体育館条例施行規則(昭和54年日光市教育委員会規則第1号)又は足尾町原体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年足尾町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日教委規則第12号)
この規則中第1条の規定は、平成21年4月1日から、第2条の規定は同年5月7日から施行する。
附則(平成24年2月3日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日教委規則第11号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(日光市教育委員会事務局組織等規則の一部改正)
2 日光市教育委員会事務局組織等規則(平成18年日光市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日光市立小中学校施設の開放に関する規則の一部改正)
3 日光市立小中学校施設の開放に関する規則(平成18年日光市教育委員会規則第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年10月18日教委規則第7号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。
(平21教委規則12・全改・一部改正、平24教委規則2・令3教委規則9・令6教委規則7・一部改正)
(平21教委規則12・全改・一部改正、平24教委規則2・令3教委規則9・令6教委規則7・一部改正)
(平24教委規則2・一部改正)
(平24教委規則2・一部改正)