○日光市体育館条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市体育館条例(平成18年日光市条例第113号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規則2・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、日光市体育館(以下「体育館」という。)の使用許可を受けようとする者は、日光市体育館使用許可申請書(様式第1号)を日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(平24教委規則2・旧第4条繰上・一部改正)

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは、使用料を納付させ、日光市体育館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平24教委規則2・旧第5条繰上)

(使用料の返還)

第4条 条例第8条第2項ただし書の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、日光市体育館使用料返還請求書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平24教委規則2・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、日光市体育館使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平24教委規則2・旧第7条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第6条 体育館の使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可の条件を遵守し、職員の指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外において、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他管理上必要と認めて教育委員会が指示する事項

(平24教委規則2・旧第8条繰上)

(指定管理者)

第7条 条例第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第2条の規定中「日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第6条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平24教委規則2・追加)

(様式の特例)

第8条 日光市が管理する日光市公共施設予約・案内システムを利用して使用許可の手続等を行う場合にあっては、第2条及び第3条の規定にかかわらず、日光市公共施設予約・案内システムによる様式を使用することができる。

(平25教委規則11・追加)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平24教委規則2・旧第9条繰上、平25教委規則11・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日光市体育館条例施行規則(昭和54年日光市教育委員会規則第1号)又は足尾町原体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年足尾町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日教委規則第12号)

この規則中第1条の規定は、平成21年4月1日から、第2条の規定は同年5月7日から施行する。

(平成24年2月3日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日教委規則第11号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(日光市教育委員会事務局組織等規則の一部改正)

2 日光市教育委員会事務局組織等規則(平成18年日光市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日光市立小中学校施設の開放に関する規則の一部改正)

3 日光市立小中学校施設の開放に関する規則(平成18年日光市教育委員会規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年10月18日教委規則第7号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

(平21教委規則12・全改・一部改正、平24教委規則2・令3教委規則9・令6教委規則7・一部改正)

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(平21教委規則12・全改・一部改正、平24教委規則2・令3教委規則9・令6教委規則7・一部改正)

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(平24教委規則2・一部改正)

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(平24教委規則2・一部改正)

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日光市体育館条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第51号

(令和6年12月1日施行)