○日光市民運動場条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市民運動場条例(平成18年日光市条例第115号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25教委規則1・一部改正)
(平25教委規則1・旧第3条繰上・一部改正)
(平25教委規則1・旧第4条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 運動場において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。
(3) 火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。
(4) 備え付けた物品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指示した事項に従うこと。
(平25教委規則1・旧第5条繰上)
(入場の禁止等)
第5条 教育委員会は、運動場内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(平25教委規則1・旧第6条繰上)
(き損等の届出等)
第6条 運動場の施設等のき損等をし、又は滅失をした者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平25教委規則1・旧第7条繰上)
(管理上の指示)
第7条 教育委員会は、運動場の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため使用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(平25教委規則1・旧第8条繰上)
(原状回復の点検)
第8条 使用者は、運動場の施設等の使用を終了したときは、速やかに係員に届け出て、原状回復の点検を受けなければならない。
(平25教委規則1・旧第9条繰上)
(平25教委規則1・追加)
(平25教委規則12・追加)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、運動場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平25教委規則12・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日光市市営体育施設条例施行規則(昭和39年日光市規則第4号)、藤原町藤原運動場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年藤原町教育委員会規則第4号)、藤原町川治運動場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年藤原町教育委員会規則第6号)、足尾町中央グランド設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年足尾町教育委員会規則第1号)、足尾町向原テニスコート設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年足尾町教育委員会規則第6号)又は栗山村民運動場管理規則(昭和54年栗山村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月28日教委規則第8号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月26日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年2月3日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月28日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日教委規則第12号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(平25教委規則1・一部改正)
(平25教委規則1・一部改正)
(平25教委規則1・一部改正)