○日光市民運動場条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市民運動場条例(平成18年日光市条例第115号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25教委規則1・一部改正)

(使用許可の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により、日光市民運動場(以下「運動場」という。)の使用許可を受けようとする者は、日光市民運動場使用許可申請書(様式第1号)を日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により申請があった場合において、適当と認めたときは、日光市民運動場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平25教委規則1・旧第3条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、日光市民運動場使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平25教委規則1・旧第4条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 運動場において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。

(3) 火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 備え付けた物品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指示した事項に従うこと。

(平25教委規則1・旧第5条繰上)

(入場の禁止等)

第5条 教育委員会は、運動場内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(平25教委規則1・旧第6条繰上)

(き損等の届出等)

第6条 運動場の施設等のき損等をし、又は滅失をした者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平25教委規則1・旧第7条繰上)

(管理上の指示)

第7条 教育委員会は、運動場の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため使用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(平25教委規則1・旧第8条繰上)

(原状回復の点検)

第8条 使用者は、運動場の施設等の使用を終了したときは、速やかに係員に届け出て、原状回復の点検を受けなければならない。

(平25教委規則1・旧第9条繰上)

(指定管理者)

第9条 条例第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第2条第1項中「日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項及び第4条から第6条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平25教委規則1・追加)

(様式の特例)

第10条 日光市が管理する日光市公共施設予約・案内システムを利用して使用許可の手続等を行う場合にあっては、第2条の規定にかかわらず、日光市公共施設予約・案内システムによる様式を使用することができる。

(平25教委規則12・追加)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、運動場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平25教委規則12・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日光市市営体育施設条例施行規則(昭和39年日光市規則第4号)、藤原町藤原運動場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年藤原町教育委員会規則第4号)、藤原町川治運動場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年藤原町教育委員会規則第6号)、足尾町中央グランド設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年足尾町教育委員会規則第1号)、足尾町向原テニスコート設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年足尾町教育委員会規則第6号)又は栗山村民運動場管理規則(昭和54年栗山村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月28日教委規則第8号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年2月3日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日教委規則第12号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平25教委規則1・一部改正)

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(平25教委規則1・一部改正)

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(平25教委規則1・一部改正)

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日光市民運動場条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第52号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第52号
平成19年12月28日 教育委員会規則第8号
平成21年3月31日 教育委員会規則第13号
平成22年3月1日 教育委員会規則第3号
平成23年1月26日 教育委員会規則第1号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成24年2月3日 教育委員会規則第4号
平成25年1月28日 教育委員会規則第1号
平成25年12月20日 教育委員会規則第12号