○日光市霧降スケートセンター条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市霧降スケートセンター条例(平成18年日光市条例第117号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平26教委規則4・一部改正)

(滑走券)

第2条 日光市霧降スケートセンター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、使用料を納付して次に掲げる滑走券の交付を受けなければならない。

(1) 当日券(様式第1号)

(2) シーズン券(様式第2号)

(3) 団体券(様式第3号)

(使用許可申請)

第3条 条例第9条の規定により許可を受けようとする者は、使用する日の5日前までに日光市霧降スケートセンター使用許可申請書(様式第4号)により指定管理者に申請しなければならない。

(平26教委規則4・一部改正)

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、前条の申請があったときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、日光市霧降スケートセンター使用許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(平26教委規則4・一部改正)

(使用許可の取消し又は変更)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者は、使用許可を取り消し、又は変更しようとするときは、日光市霧降スケートセンター使用許可取消(変更)申請書(様式第6号)に使用許可書を添えて指定管理者に申請しなければならない。

(平26教委規則4・一部改正)

(使用料の減免申請等)

第6条 条例第13条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、日光市霧降スケートセンター使用料減免申請書(様式第7号)により日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請が減免すべき正当な理由があると認めるときは、日光市霧降スケートセンター使用料減免決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

3 使用料を減免する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業のために使用するとき 全額

(2) 国又は他の地方公共団体が主催する事業のために使用するとき 全額

(3) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1号に規定する保育所その他これらに類するものが主催する事業のために使用するとき 全額

(4) その他教育委員会が公益上特に必要があると認めたとき 100分の50の額

(平26教委規則4・平30教委規則2・一部改正)

(使用料の還付手続)

第7条 条例第14条第1項のただし書の規定により、使用料の還付を受けようとするものは、教育委員会が指定する日までに日光市霧降スケートセンター使用料還付申請書(様式第9号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を承認したときは、日光市霧降スケートセンター使用料還付決定通知書(様式第10号)を交付するものとする。

(平26教委規則4・一部改正)

(占用使用の手続)

第8条 レストラン、リンクサイドテラス及び売店(以下「レストラン等」という。)を使用しようとする者は、日光市霧降スケートセンターレストラン等占用使用許可申請書(様式第11号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、レストラン等の使用を許可するときは、日光市霧降スケートセンターレストラン等占用使用許可書(様式第12号)を交付するものとする。

3 前2条の規定は、レストラン等の使用料について準用する。

(平26教委規則4・一部改正)

(使用上の遵守事項)

第9条 使用者は、センター及びセンターに附属する施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 青少年の健全育成にふさわしくない行為及び行動をしないこと。

(2) 定められた場所以外での喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物等を携行しないこと。

(4) その他指定管理者の指示に従うこと。

(平26教委規則4・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平26教委規則4・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日光市立霧降スケートセンター条例施行規則(平成10年日光市規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

(平26教委規則4・一部改正)

画像

(平26教委規則4・一部改正)

画像

(平26教委規則4・一部改正)

画像

画像

画像

(平26教委規則4・一部改正)

画像

画像

(平26教委規則4・一部改正)

画像

(平26教委規則4・一部改正)

画像

日光市霧降スケートセンター条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第53号

(平成30年4月1日施行)