○日光市霧降スケートセンター条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市霧降スケートセンター条例(平成18年日光市条例第117号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平26教委規則4・一部改正)
(滑走券)
第2条 日光市霧降スケートセンター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、使用料を納付して次に掲げる滑走券の交付を受けなければならない。
(1) 当日券(様式第1号)
(2) シーズン券(様式第2号)
(3) 団体券(様式第3号)
(平26教委規則4・一部改正)
(平26教委規則4・一部改正)
(平26教委規則4・一部改正)
3 使用料を減免する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する事業のために使用するとき 全額
(2) 国又は他の地方公共団体が主催する事業のために使用するとき 全額
(3) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1号に規定する保育所その他これらに類するものが主催する事業のために使用するとき 全額
(4) その他教育委員会が公益上特に必要があると認めたとき 100分の50の額
(平26教委規則4・平30教委規則2・一部改正)
(使用料の還付手続)
第7条 条例第14条第1項のただし書の規定により、使用料の還付を受けようとするものは、教育委員会が指定する日までに日光市霧降スケートセンター使用料還付申請書(様式第9号)により教育委員会に申請しなければならない。
(平26教委規則4・一部改正)
(占用使用の手続)
第8条 レストラン、リンクサイドテラス及び売店(以下「レストラン等」という。)を使用しようとする者は、日光市霧降スケートセンターレストラン等占用使用許可申請書(様式第11号)により指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、レストラン等の使用を許可するときは、日光市霧降スケートセンターレストラン等占用使用許可書(様式第12号)を交付するものとする。
3 前2条の規定は、レストラン等の使用料について準用する。
(平26教委規則4・一部改正)
(使用上の遵守事項)
第9条 使用者は、センター及びセンターに附属する施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 青少年の健全育成にふさわしくない行為及び行動をしないこと。
(2) 定められた場所以外での喫煙又は火気の使用をしないこと。
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物等を携行しないこと。
(4) その他指定管理者の指示に従うこと。
(平26教委規則4・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平26教委規則4・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平26教委規則4・一部改正)
(平26教委規則4・一部改正)
(平26教委規則4・一部改正)
(平26教委規則4・一部改正)
(平26教委規則4・一部改正)
(平26教委規則4・一部改正)