○日光市細尾ドームリンク条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市細尾ドームリンク条例(平成18年日光市条例第118号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規則3・一部改正)

(滑走券)

第2条 日光市細尾ドームリンク(以下「リンク」という。ただし、次項を除く。)を使用しようとする者は、条例第11条に定める使用料を納付して、次の滑走券の交付を受けなければならない。

(1) 当日滑走券(様式第1号)

(2) シーズン券(様式第2号)

(3) 団体滑走券(様式第3号)

2 前項の滑走券を取り扱う場所は、次のとおりとする。

(1) 日光市細尾ドームリンク

(2) 日光市日光運動公園管理事務所

(平24教委規則3・一部改正)

(使用申請及び許可)

第3条 条例第8条の規定による貸切使用をしようとする者は、条例第9条第1項の規定に基づきその使用する日の前日までに日光市細尾ドームリンク貸切使用許可申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、貸切使用を許可するときは、日光市細尾ドームリンク貸切使用許可書(様式第5号)を交付し、同時に使用料を徴収するものとする。

(平24教委規則3・一部改正)

(使用許可の取消し又は変更)

第4条 前条第2項の規定により許可を受けた者は、その使用許可を取り消し、又は変更しようとするときは、日光市細尾ドームリンク使用許可取消(変更)申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平24教委規則3・一部改正)

(使用料の減免申請等)

第5条 条例第12条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、日光市細尾ドームリンク使用料減免申請書(様式第7号)を日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請が減免すべき正当な理由があると認めるときは、当該申請者に対し、日光市細尾ドームリンク使用料減免決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

3 使用料を減免する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業のために使用するとき 全額

(2) 国又は他の地方公共団体が主催する事業のために使用するとき 全額

(3) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1号に規定する保育所その他これらに類するものが主催する事業のために使用するとき 全額

(4) その他教育委員会が公益上特に必要があると認めたとき 100分の50の額

(平24教委規則3・平30教委規則2・一部改正)

(還付の手続)

第6条 条例第13条第1項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、教育委員会が指定する日までに日光市細尾ドームリンク使用料還付申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、滑走券の裏面に住所及び氏名を自署して添付するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請を承認したときは、日光市細尾ドームリンク使用料還付決定通知書(様式第10号)を当該申請者に交付するものとする。

(平24教委規則3・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日光市立細尾ドームリンク条例施行規則(昭和33年日光市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月3日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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(平24教委規則3・一部改正)

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(平24教委規則3・一部改正)

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(平24教委規則3・一部改正)

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日光市細尾ドームリンク条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第54号

(平成30年4月1日施行)