○日光市立小中学校施設の開放に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設(以下「学校施設」という。)を地域スポーツの振興、生涯学習活動の促進その他施設の有効活用のため、学校教育に支障のない範囲で市民の使用に供することに関し必要な事項を定めるものとする。

(開放学校等)

第2条 日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校施設の開放を行うときは、次の事項を決定し、公表するものとする。

(1) 開放する学校(以下「開放学校」という。)

(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)

(3) 開放する日及び時間

(管理責任)

第3条 日光市立小中学校管理規則(平成18年日光市教育委員会規則第13号)第31条の規定にかかわらず、開放施設に係る管理上の責任は、教育委員会が負うものとする。

(管理指導員)

第4条 教育委員会は、開放学校ごとに管理指導員を置くものとする。

2 管理指導員の任期は、1年とし、教育委員会が委嘱する。

3 管理指導員は、教育委員会の指示を受け、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第8条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、この規則その他定められた使用方法にのっとり指導すること。

(2) 開放施設の管理に際し、正常に使用できるよう使用時間及び設備について配慮すること。

(3) 屋内運動場の開施錠及び照明施設の点消灯をすること。

(4) 屋外夜間照明施設の点消灯をすること。

(5) 使用終了後、速やかに開放施設の異状の有無を確認し、異状を確認したときには、直ちに教育委員会に報告すること。

(鍵管理者等)

第5条 教育委員会は、特別の事情により前条の管理指導員を置くことができない場合には、当該管理指導員に代わり開放施設の鍵を管理する者(以下「鍵管理者」という。)を開放施設の近隣に居住する者等に委託、又は電子錠による方法で鍵を管理しなければならない。この場合において、第12条第5号中「教育委員会及び開放学校の管理指導員」とあるのは「教育委員会」と、同条第6号中「開放学校の管理指導員」とあるのは「教育委員会」と、第13条第1項第3号中「教育委員会又は開放学校の管理指導員」とあるのは「教育委員会」とする。

2 前項の規定により鍵管理者を置いたとき又は電子錠による方法で鍵を管理するときは、前条第3号から第5号までに定める事項を使用者に行わせるものとする。

(令4教委規則5・令4教委規則6・一部改正)

(使用対象者の登録)

第6条 開放施設を使用することができる者は、市内に居住し、又は在勤し、若しくは在学する者で構成する団体で、あらかじめ学校開放施設使用登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可された団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、学校教育上又は前項の規定により登録した団体の使用上、特に支障がないと認めたときは、市内に居住し、又は在勤し、若しくは在学する者以外の者で構成する団体の登録を許可することができる。

(使用許可申請)

第7条 前条の規定により使用登録した団体(以下「登録団体」という。)は、開放施設を使用しようとするときは、使用する日の属する月の2月前の第3火曜日から使用日の1週間前までに学校開放施設使用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により登録する団体が使用する場合は、使用する日の属する月の1月前の第2火曜日から使用日の1週間前までに提出しなければならない。

(使用の許可)

第8条 教育委員会は、前条の規定により申請書の提出があったときは、開放施設の使用を許可する団体に学校開放施設使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

2 学校施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第9条 教育委員会は、開放施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 学校教育に支障があるとき。

(2) 開放施設をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 個人、団体等の利益を目的として使用すると認められるとき。

(4) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該開放施設の使用が適当でないと認めたとき。

(使用料の納入)

第10条 第8条第1項の許可書の交付を受けた者は、速やかに日光市立小中学校施設の開放に関する使用料条例(平成18年日光市条例第120号。以下「条例」という。)第2条に規定する使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免申請等)

第11条 条例第4条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、学校開放施設使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用料を減免する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業のために使用するとき 全額

(2) 国又は他の地方公共団体が主催する事業のために使用するとき 全額

(3) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1号に規定する保育所その他これらに類するものが主催する事業のために使用するとき 全額

(4) その他教育委員会が公益上特に必要があると認めたとき 100分の50の額

(平30教委規則2・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、教育委員会が指示する事項に従わなければならない。

(1) 許可された施設以外の施設(附帯設備を含む。)を使用し、又は許可なく現状を変更してはならない。

(2) 風紀を乱すような行為又は公益を害するような行為をしてはならない。

(3) 開放施設を使用したときは、使用した箇所の清掃及び用具類の整理整頓並びに戸締まりを必ず実行しなければならない。

(4) 空き缶等のごみ類は、持ち帰るなど適切な処理をしなければならない。

(5) 使用中に誤って開放施設を汚損し、若しくは破損し、又は用具類を破損し、若しくは滅失した場合は、その状況を速やかに教育委員会及び開放学校の管理指導員に報告しなければならない。

(6) 開放施設を使用する際は、開放学校の管理指導員の求めに応じ、第8条第1項の許可書を提示しなければならない。

(7) 開放施設を巡回警備する警備会社の係員の指示には必ず従わなければならない。

(8) 前各号に掲げるもののほか、開放施設の使用に際し、他の使用者及び学校近隣に居住する者の迷惑になるような行為をしてはならない。

(令4教委規則5・旧第13条繰上)

(使用の取消し等)

第13条 教育委員会は、使用者が前条に定める遵守事項に違反し、又は次の事項に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可の内容を変更させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会又は開放学校の管理指導員の指示に従わないとき。

(4) 開放施設の保全又はその使用に著しい支障が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校教育運営上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の場合において、使用許可の取消し又は使用の停止若しくは使用許可の内容の変更に伴い、使用者が損害を受けても教育委員会は、その責めを負わない。

(令4教委規則5・旧第14条繰上)

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、その使用が終わったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに開放施設を原状に復さなければならない。

(令4教委規則5・旧第15条繰上)

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、開放施設をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(令4教委規則5・旧第16条繰上)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令4教委規則5・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市立小中学校の体育施設の開放に関する規則(平成13年今市市教育委員会規則第1号)、日光市立小・中学校施設の開放に関する規則(昭和51年日光市教育委員会規則第1号)、藤原町小中学校施設の開放に関する管理運営規則(平成7年藤原町教育委員会規則第2号)、足尾町立小中学校施設の開放に関する条例(平成5年足尾町条例第12号)又は栗山村立小中学校施設の使用に関する規則(昭和53年栗山村教育委員会規則第2号)の規定になされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月13日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

日光市立小中学校施設の開放に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第56号

(令和4年6月23日施行)