○日光市福祉事務所設置条例施行規則
平成18年3月20日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市福祉事務所設置条例(平成18年日光市条例第122号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第3条に規定する事務を分掌させるため、福祉事務所に課を置き、日光市行政組織規則(平成18年日光市規則第3号)第3条に規定する健康福祉部の課のうち社会福祉課、高齢福祉課、子ども家庭支援課及び保育課をもって充てる。
(平19規則30・平21規則39・平28規則30・令4規則31・一部改正)
(事務分掌)
第3条 前条に定める各課が分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 社会福祉課
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める福祉の措置及びその関連事務に関すること。
イ 児童福祉法に定める福祉の措置及びその関連事務に関すること(子ども家庭支援課の主管に属するものを除く。)。
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める福祉の措置及びその関連事務に関すること。
(2) 高齢福祉課
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める福祉の措置及びその関連事務に関すること。
(3) 子ども家庭支援課
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める福祉の措置及びその関連事務に関すること(社会福祉課及び健康課の主管に属するものを除く。)。
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める福祉の措置及びその関連事務に関すること。
(4) 保育課
ア 児童福祉法に定める保育の利用及びその関連事務に関すること(社会福祉課及び健康課の主管に属するものを除く。)。
(平19規則30・平21規則39・平26規則25・平26規則79・平27規則36・平28規則30・令4規則31・一部改正)
(所長)
第4条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項の規定による福祉事務所の長は所長とし、健康福祉部長がこれを兼ねるものとする。
(職員等)
第5条 第2条の規定による各課の長及びこれに所属する職員は、日光市行政組織規則第3条の規定による健康福祉部の課並びに係の長及び当該課に所属する職員が兼ねるものとする。
(平28規則30・一部改正)
(専決事項)
第6条 所長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事項については、社会福祉課長、高齢福祉課長、子ども家庭支援課長及び保育課長にそれぞれ専決させるものとする。
2 前項の規定により専決を認められた事項であっても、特に重要な事項、異例な事項、新規な事項又は疑義のあるものについては、あらかじめ所長の指示を受けなければならない。
(平19規則30・平21規則39・平28規則30・令4規則31・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第36号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平28規則30・全改、令4規則31・一部改正)
社会福祉課長の専決事項 |
(1) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事務 ア 法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更生相談並びにその措置(施設入所を除く。)に関すること。 イ 法第19条第1項の規定による更生医療の給付及び更生医療費の支給に関すること。 ウ 法第19条の7ただし書の規定による更生医療費の減額に関すること。 エ 法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査及び通知に関すること。 オ 法第38条第1項の規定による費用の負担命令並びに同条第3項及び第4項の規定による費用の徴収に関すること。 (2) 知的障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事務 ア 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者の指導に関すること。 イ 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。 (3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下この号において「法」という。)に関する事務 ア 法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。 (4) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事務 ア 法第21条の25第2項の規定による日常生活上の便宜を図るための用具の給付又は貸与に関すること。 イ 法第56条の規定による費用の徴収に関すること。 (5) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に関する事務 ア 法第27条の2の規定による要保護者からの相談に応じ、必要な助言を行うこと。 イ 法第30条から第37条までの規定による扶助の方法に関すること。 ウ 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。 エ 法第61条の規定による届出の受理に関すること。 オ 法第63条の規定により、被保護者の返還金額を決定すること。 カ 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。 |
高齢福祉課長の専決事項 |
(1) 老人福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事務 ア 法第11条第1項及び第2項に規定する措置(施設入所を除く。)に関すること。 イ 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。 ウ 法第28条第1項の規定による費用の徴収に関すること。 |
子ども家庭支援課長の専決事項 |
(1) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事務 ア 法第14条及び法第18条の規定により、法第13条第1項の規定による児童福祉司又は児童委員に対し、状況の通報及び資料の提出並びに援助を求め、又は指示すること。 イ 法第23条の規定による保護者及び児童の母子生活支援施設への入所措置に関すること。 ウ 法第56条の規定による費用の徴収及び負担命令に関すること。 |
保育課長の専決事項 |
(1) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事務 ア 法第24条の規定による児童の保育の利用に関すること。 イ 法第56条の規定による費用の徴収及び負担命令に関すること。 |