○日光市福祉事務所長事務委任規則
平成18年3月20日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(日光市福祉事務所設置条例(平成18年日光市条例第122号)により設置された日光市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法による委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。
(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。
(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第28条第5項又は法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。
(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条第1項の規定による報告の請求、立入調査又は受診命令、同条第2項の規定による要保護者の扶養義務者等に対する報告の請求及び同条第5項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。
(7) 法第29条第1項の規定による資料の提供等に関すること。
(8) 法第30条から第37条の2までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。
(9) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(10) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
(11) 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。
(12) 法第55条の6の規定による被保護者等に対する報告の請求に関すること。
(13) 法第61条の規定による届出の受理に関すること。
(14) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。
(15) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。
(16) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(17) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。
(18) 法第78条第1項又は第3項の規定による不正な手段により保護又は就労自立給付金の支給を受け、若しくは他人をして受けさせた者に対する費用の徴収及び同条第2項の規定による不正な行為による医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の徴収に関すること。
(19) 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護金品又は就労自立給付金の一部を法第78条第1項に規定する徴収金の納入に充てることに関すること。
(20) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(21) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。
(22) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次号において「省令」という。)第1条第6項の規定による保護の決定に必要な書類の提出の請求に関すること。
(23) 省令第22条第2項本文の規定による遺留金品の保管、家庭裁判所に対する相続財産管理人の選任の請求及び相続財産管理人への遺留金品の引渡し、同項ただし書の規定による残余の遺留金品の供託並びに同条第3項の規定による保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。
(平26規則61・平30規則30・令3規則8・一部改正)
(児童福祉法による委任事務)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。
(2) 法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。
(3) 法第21条の10第1項の規定による居宅生活支援費の支給に関すること。
(4) 法第21条の11第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請の受理、同条第2項の規定によるその要否の決定、同条第3項の規定による居宅支給決定に係る期間及び支給量の決定、同条第5項の規定による居宅受給者証の交付、同条第8項の規定による指定居宅支援に要した費用の支払代行並びに同条第10項の規定による居宅生活支援費の請求に対する審査及び支払に関すること。
(5) 法第21条の12第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給に関すること。
(6) 法第21条の13第1項の規定による支給量の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給量の変更の決定及び居宅受給者証の提出の請求並びに同条第3項の規定による居宅受給者証の記載事項の訂正に関すること。
(7) 法第21条の14第1項の規定による居宅支給決定の取消し及び同条第2項の規定による居宅受給者証の返還の請求に関すること。
(8) 法第21条の15の規定による文書等の提出又は提示の請求及び質問又は照会に関すること。
(9) 法第21条の22第2項の規定による指定居宅支援事業者に係る知事への通知に関すること。
(10) 法第21条の24第1項の規定による指定居宅支援に関する情報の提供並びにその利用に関する相談及び助言に関すること。
(11) 法第21条の24第2項の規定による指定居宅支援の利用の調整等に関すること。
(12) 法第21条の25第1項の規定による児童居宅支援の提供又はその委託に関すること。
(13) 法第21条の25第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託に関すること。
(14) 法第21条の26の規定による放課後児童健全育成事業の利用に関する相談及び助言並びに放課後児童健全育成事業の利用の促進に関すること。
(15) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。
(16) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。
(17) 保育所における保育を行うこと並びに法第24条第3項の規定による調整及び要請、同条第4項の規定による勧奨及び支援並びに同条第5項又は第6項の規定による措置に関すること。
(18) 法第30条の規定による同居児童の届出に関すること。
(19) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。
(20) 法第56条第4項の規定による費用の支払命令に関すること。
(21) 法第56条第6項の規定による費用の徴収に関すること。
(22) 法第57条の2第1項の規定による居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による居宅生活支援費に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。
(平26規則26・平27規則36・平29規則13・令6規則15・一部改正)
(母子及び父子並びに寡婦福祉法による委任事務)
第4条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第17条の規定による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。
(2) 法第18条及び同法第33条第2項において準用する同法第18条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(3) 法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金及び同法第31条の10の規定による父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。
(4) 法第33条第1項の規定による寡婦に係る居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。
(平26規則79・一部改正)
(老人福祉法による委任事務)
第5条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第6条の2の規定による老人介護支援センター等における介護支援相談の実施又はその委託に関すること。
(2) 法第10条の4第1項第1号の規定による居宅介護等の便宜供与又はその委託の措置に関すること。
(3) 法第10条の4第1項第2号の規定による老人デイサービスセンター等への通所等又はその委託の措置に関すること。
(4) 法第10条の4第1項第3号の規定による老人短期入所施設等への短期間入所等又はその委託の措置に関すること。
(5) 法第10条の4第1項第4号の規定による共同生活を営むべき住居における日常生活上の援助又はその委託の措置に関すること。
(6) 法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託の措置に関すること。
(7) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。
(8) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。
(9) 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託の措置に関すること。
(10) 法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。
(11) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(12) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(13) 法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。
(14) 法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(身体障害者福祉法による委任事務)
第6条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第5項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第6項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(4) 法第17条の3第1項の規定による身体障害者居宅生活支援事業等又は身体障害者更生援護施設の利用の調整等に関すること。
(5) 法第17条の4第1項の規定による居宅生活支援費の支給に関すること。
(6) 法第17条の5第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請の受理、同条第2項の規定によるその要否の決定、同条第3項の規定による居宅支給決定に係る期間及び支給量の決定、同条第5項の規定による居宅受給者証の交付、同条第8項の規定による指定居宅支援に要した費用の支払代行並びに同条第10項の規定による居宅生活支援費の請求に対する審査及び支払に関すること。
(7) 法第17条の6第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給に関すること。
(8) 法第17条の7第1項の規定による支給量の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給量の変更の決定及び居宅受給者証の提出の請求並びに同条第3項の規定による居宅受給者証の記載事項の訂正に関すること。
(9) 法第17条の8第1項の規定による居宅支給決定の取消し及び同条第2項の規定による居宅受給者証の返還の請求に関すること。
(10) 法第17条の9の規定による居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給の調整に関すること。
(11) 法第17条の10第1項の規定による施設訓練等支援費の支給に関すること。
(12) 法第17条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請の受理、同条第2項の規定によるその要否の決定、同条第3項の規定による施設支給決定に係る期間及び身体障害程度区分の決定、同条第5項の規定による施設受給者証の交付、同条第8項の規定による指定施設支援に要した費用の支払代行並びに同条第10項の規定による施設訓練等支援費の請求に対する審査及び支払に関すること。
(13) 法第17条の12第1項の規定による身体障がい支援区分の変更の申請の受理、同条第2項の規定による身体障がい支援区分の変更の決定及び施設受給者証の提出の請求並びに同条第3項の規定による施設受給者証の記載事項の訂正に関すること。
(14) 法第17条の13第1項の規定による施設支給決定の取消し及び同条第2項の規定による施設受給者証の返還の請求に関すること。
(15) 法第17条の14及び法第18条の2第1項において準用する法第17条の14の規定による更生訓練費又は物品の支給(法第18条の2第2項に係るものを除く。)に関すること。
(16) 法第17条の15の規定による文書等の提出又は提示の請求及び質問又は照会に関すること。
(17) 法第17条の22第2項の規定による指定居宅支援事業者に係る知事への通知に関すること。
(18) 法第17条の30第2項の規定による指定身体障害者更生施設等に係る知事への通知に関すること。
(19) 法第17条の32第2項の規定による国立施設への入所の要否に係る意見書の交付申請の受理及び同条第3項の規定によるその意見書の交付に関すること。
(20) 法第18条第1項の規定による身体障害者居宅支援の提供又はその委託に関すること。
(21) 法第18条第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託に関すること。
(22) 法第18条第3項の規定による身体障害者更生施設等への入所又はその委託に関すること。
(23) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(24) 法第19条第1項の規定による更生医療の給付又はそれに要する費用の支給に関すること。
(25) 法第19条の7ただし書の規定による更生医療に要する費用の減額に関すること。
(26) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。
(27) 法第38条第1項の規定による更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理の措置に要する費用の支払命令に関すること。
(28) 法第38条第3項及び第4項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(29) 法第43条の4第1項の規定による居宅生活支援費等に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による居宅生活支援費又は施設訓練等支援費に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。
(30) 法第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(平26規則26・一部改正)
(知的障害者福祉法による委任事務)
第7条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第4項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第5項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第15条の4第1項の規定による知的障害者居宅生活支援事業等又は知的障害者援護施設の利用の調整等に関すること。
(3) 法第15条の5第1項の規定による居宅生活支援費の支給に関すること。
(4) 法第15条の6第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請の受理、同条第2項の規定によるその要否の決定、同条第3項の規定による居宅支給決定に係る期間及び支給量の決定、同条第5項の規定による居宅受給者証の交付、同条第8項の規定による指定居宅支援に要した費用の支払代行並びに同条第10項の規定による居宅生活支援費の請求に対する審査及び支払に関すること。
(5) 法第15条の7第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給に関すること。
(6) 法第15条の8第1項の規定による支給量の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給量の変更の決定及び居宅受給者証の提出の請求並びに同条第3項の規定による居宅受給者証の記載事項の訂正に関すること。
(7) 法第15条の9第1項の規定による居宅支給決定の取消し及び同条第2項の規定による居宅受給者証の返還の請求に関すること。
(8) 法第15条の10の規定による居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給の調整に関すること。
(9) 法第15条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給に関すること。
(10) 法第15条の12第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請の受理、同条第2項の規定によるその要否の決定、同条第3項の規定による施設支給決定に係る期間及び知的障害程度区分の決定、同条第5項の規定による施設受給者証の交付、同条第8項の規定による指定施設支援に要した費用の支払代行並びに同条第10項の規定による施設訓練等支援費の請求に対する審査及び支払に関すること。
(11) 法第15条の13第1項の規定による知的障がい支援区分の変更の申請の受理、同条第2項の規定による知的障がい支援区分の変更の決定及び施設受給者証の提出の請求並びに同条第3項の規定による施設受給者証の記載事項の訂正に関すること。
(12) 法第15条の14第1項の規定による施設支給決定の取消し及び同条第2項の規定による施設受給者証の返還の請求に関すること。
(13) 法第15条の15の規定による文書等の提出又は提示の請求及び質問又は照会に関すること。
(14) 法第15条の22第2項の規定による指定居宅支援事業者に係る知事への通知に関すること。
(15) 法第15条の30第2項の規定による指定知的障害者更生施設等に係る知事への通知に関すること。
(16) 法第15条の32第1項の規定による知的障害者居宅支援の提供又はその委託に関すること。
(17) 法第15条の32第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託に関すること。
(18) 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。
(19) 法第16条第1項第2号の規定による知的障害者更生施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。
(20) 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。
(21) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(22) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(23) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(24) 法第27条の4第1項の規定による居宅生活支援費等に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による居宅生活支援費又は施設訓練等支援費に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。
(25) 法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(平26規則26・一部改正)
(地方自治法による委任事務)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定による委任事務は、次のとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の規定による補装具費の支給に関すること。
(平26規則26・追加)
(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例による委任事務)
第9条 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第31号)第2条の規定により、本市が処理することとされた栃木県知事の権限に属する事務に関する委任事務は、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)、戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号)及び戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号)、栃木県療育手帳交付規則(平成12年栃木県規則第23号)、栃木県心身障害者扶養共済条例(昭和45年栃木県条例第4号)及び栃木県心身障害者扶養共済条例施行規則(昭和45年栃木県規則第22号)並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和40年栃木県規則第54号)に基づく事務であって、市長が特に必要と認めた事務とする。
(平26規則26・旧第8条繰下、平26規則79・一部改正)
(委任事務の処理)
第10条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。
(平26規則26・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月17日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日光市福祉事務所長事務委任規則の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成26年12月17日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第36号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日規則第13号)抄
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の日光市生活保護法施行細則の規定は、平成30年1月1日から適用する。
附則(令和3年3月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。