○日光市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年日光市条例第123号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、次に定める事業の運営又は施設の設置(施設の修繕及び増改築を含む。)とする。
(1) 特別養護老人ホーム
(2) デイサービスセンター
(3) 在宅介護支援センター
(4) ショートステイ
(5) ホームヘルパー派遣
(6) デイ・ホーム
(7) 日光市社会福祉協議会
(8) 民間保育所
(9) その他市長が特に必要であると認めた事業
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はそれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては実施設計書
(4) その他市長が必要と認めた書類
2 前項の規定にかかわらず、市長がその必要がないと認めたときは、当該書類の一部を省略することができる。
(完了届)
第6条 助成事業者は、当該助成事業が工事を伴うもの又は設備を設置するものである場合において、その工事又は設備の設置が完了したときは、事業完了届(様式第5号)を直ちに市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 助成事業者は、当該助成事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平24規則25・追加)
(処分の制限)
第10条 助成事業者が、事業の完了後5年以内に次に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(1) 施設又は設備を廃止し、又は休止しようとするとき。
(2) 施設又は設備を貸与し、譲渡し、又は交換しようとするとき。
(3) 施設又は設備を目的以外に使用しようとするとき。
(平24規則25・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平24規則25・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平24規則25・追加)