○日光市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年日光市条例第123号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、次に定める事業の運営又は施設の設置(施設の修繕及び増改築を含む。)とする。

(1) 特別養護老人ホーム

(2) デイサービスセンター

(3) 在宅介護支援センター

(4) ショートステイ

(5) ホームヘルパー派遣

(6) デイ・ホーム

(7) 日光市社会福祉協議会

(8) 民間保育所

(9) その他市長が特に必要であると認めた事業

(助成の申請)

第3条 条例第5条の規定により助成の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付・貸付金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はそれに代わる書類

(3) 工事の施行にあっては実施設計書

(4) その他市長が必要と認めた書類

2 前項の規定にかかわらず、市長がその必要がないと認めたときは、当該書類の一部を省略することができる。

(助成の決定及び通知)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その適否を審査し、助成すべきものと認めたときは、補助金交付・貸付金貸付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(計画の変更の承認等)

第5条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)が、助成事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、遅滞なく事業計画変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により助成決定を変更し、又は取り消したときは、補助金交付・貸付金貸付変更(取消)決定通知書(様式第4号)により、助成事業者に通知するものとする。

(完了届)

第6条 助成事業者は、当該助成事業が工事を伴うもの又は設備を設置するものである場合において、その工事又は設備の設置が完了したときは、事業完了届(様式第5号)を直ちに市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により検査を行い、適正であることを確認したときは、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けるものとする。ただし、前条に規定する助成事業以外の助成事業に係る補助金の交付又は貸付金の貸付けについては、決定通知書による通知と同時に交付するものとする。

(実績報告)

第8条 助成事業者は、当該助成事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、実績報告書その他の書類の審査又は第6条の規定により行う検査等により、その報告に係る助成事業の成果が、助成の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、助成の額を確定し、当該助成事業者に補助金交付・貸付金貸付確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平24規則25・追加)

(処分の制限)

第10条 助成事業者が、事業の完了後5年以内に次に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(1) 施設又は設備を廃止し、又は休止しようとするとき。

(2) 施設又は設備を貸与し、譲渡し、又は交換しようとするとき。

(3) 施設又は設備を目的以外に使用しようとするとき。

(平24規則25・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平24規則25・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成7年今市市規則第12号)日光市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成7年日光市規則第2号)、藤原町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成7年藤原町規則第6号)、足尾町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和61年足尾町規則第4号)又は栗山村社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成7年栗山村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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(平24規則25・追加)

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日光市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第82号

(平成24年4月1日施行)