○日光市福祉委員設置条例

平成18年3月20日

条例第124号

(設置)

第1条 地域社会における福祉行政の円滑な推進を図るため、本市に福祉委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が委嘱した民生委員をもって充て、市長が任命する。

(定数)

第3条 委員の定数は、法第4条の規定に基づき栃木県知事が定めた民生委員の定数をもって定数とする。

(職務)

第4条 委員は、次に定める職務を所掌する。

(1) 福祉行政に関する調査を行うこと。

(2) 地域住民の福祉に関する相談に応じること。

(3) 地域住民に対して福祉に関する社会資源、サービス、情報等を的確に提供するとともに、その周知に努めること。

(4) 地域住民がその福祉需要に応じたサービスが受けられるよう関係機関等に連絡し、必要な対策を講ずるように働きかけること。

(5) 地域住民の福祉需要に対応し、適切なサービスが受けられるよう調整すること。

(6) 地域住民の求める生活支援活動を行うとともに、地域住民、関係機関等と連携して支援体制を構築すること。

(7) 活動を通じて得た問題点、改善策等を取りまとめ、必要に応じて関係機関等に提言すること。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 前項の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日光市福祉委員設置条例

平成18年3月20日 条例第124号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第124号