○日光市今市保健福祉センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市今市保健福祉センター条例(平成18年日光市条例第125号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 日光市今市保健福祉センター(以下「センター」という。)において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 健康増進に関する事業

(2) 健康相談及び健康教室に関する事業

(3) 健康診査及び検診に関する事業

(4) 予防接種及び感染症予防に関する事業

(5) 母子保健に関する事業

(6) 保健指導及び栄養指導に関する事業

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護予防に関する事業

(8) ボランティア活動事業

(9) その他市長がセンターにおいて行うことが適当と認める保健又は福祉に関する事業

(平20規則15・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

開館時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休館日

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 土曜日及び日曜日

(平20規則15・平22規則28・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第2項の規定により許可を受けようとする者は、あらかじめ日光市今市保健福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の可否)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、これを審査し、センターの使用を許可すべきであると決定したときは、日光市今市保健福祉センター使用許可書(様式第2号)を申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、許可すべきでないと決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(禁止事項)

第6条 前条第1項の規定により許可を受けた者は、センターの使用に際し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序及び風紀を乱すこと。

(2) 建造物、備品その他の物件を故意に損傷すること。

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用すること。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売その他商行為をすること。

(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(6) 前各号のほか、市長の指示に反すること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市保健福祉センターの管理及び運営に関する規則(昭和63年今市市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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日光市今市保健福祉センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第87号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第87号
平成20年3月28日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第28号