○日光市今市保健福祉センター条例施行規則
平成18年3月20日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市今市保健福祉センター条例(平成18年日光市条例第125号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 日光市今市保健福祉センター(以下「センター」という。)において行う事業は、次のとおりとする。
(1) 健康増進に関する事業
(2) 健康相談及び健康教室に関する事業
(3) 健康診査及び検診に関する事業
(4) 予防接種及び感染症予防に関する事業
(5) 母子保健に関する事業
(6) 保健指導及び栄養指導に関する事業
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護予防に関する事業
(8) ボランティア活動事業
(9) その他市長がセンターにおいて行うことが適当と認める保健又は福祉に関する事業
(平20規則15・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
開館時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
休館日 | (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで (3) 土曜日及び日曜日 |
(平20規則15・平22規則28・一部改正)
2 市長は、前項の規定による審査の結果、許可すべきでないと決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(禁止事項)
第6条 前条第1項の規定により許可を受けた者は、センターの使用に際し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序及び風紀を乱すこと。
(2) 建造物、備品その他の物件を故意に損傷すること。
(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用すること。
(4) 許可を受けないで物品の展示、販売その他商行為をすること。
(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(6) 前各号のほか、市長の指示に反すること。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。