○日光市ねたきり在宅者及び重度心身障がい者介護手当支給条例施行規則

平成18年3月20日

規則第95号

(平23規則45・平25規則20・一部改正)

(申請)

第2条 条例第3条第2項の規定により受給資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市ねたきり在宅者等介護手当支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給資格の認定につき必要があると認めるときは、前項の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(認定又は却下の通知)

第3条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに必要な調査を行い、その適否を決定し、その旨を日光市ねたきり在宅者等介護手当決定通知書(様式第2号)又は日光市ねたきり在宅者等介護手当認定申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。ただし、条例第2条第1項第1号に該当する者にあっては、調査を行わないで適否を決定することができる。

(住所等変更の届出)

第4条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、住所又は氏名を変更したときは、日光市ねたきり在宅者等介護手当住所・氏名変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第5条 受給者は、受給者又はねたきり在宅者等が条例第4条の規定に該当したときは、速やかに日光市ねたきり在宅者等介護手当受給資格喪失届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(介護者の変更)

第6条 受給者に代わって新たにねたきり在宅者等の介護に当たろうとする者は、速やかに日光市ねたきり在宅者等介護者変更届(様式第6号)を市長に提出し、その受給資格について市長の認定を受けなければならない。

(未支給手当の請求)

第7条 条例第7条に規定する未支給手当を受けようとする者は、日光市ねたきり在宅者等介護手当請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(支給停止及び返還)

第8条 市長は、条例第6条の規定により手当の全部又は一部を停止しようとするときは日光市ねたきり在宅者等介護手当支給停止通知書(様式第8号)により、条例第8条の規定により既に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずるときは日光市ねたきり在宅者等介護手当返還通知書(様式第9号)により、受給者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市ねたきり在宅者、認知症老人及び重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(平成4年今市市規則第5号)、日光市在宅ねたきり老人及び痴呆症老人介護手当支給条例施行規則(平成3年日光市規則第5号)、日光市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和48年日光市規則第3号)、藤原町重度心身障害者及びねたきり老人・痴呆症老人介護手当支給要綱(平成4年藤原町訓令第15号)、足尾町在宅ねたきり老人等介護手当支給事業実施要綱(平成7年足尾町告示第5号)又は栗山村重度心身障害者及び寝たきり老人・痴呆症老人介護手当支給要綱(平成9年栗山村訓令第2号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年7月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平23規則45・全改、平25規則20・一部改正)

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(平25規則20・一部改正)

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(平25規則20・一部改正)

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(平23規則45・平25規則20・一部改正)

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(平25規則20・一部改正)

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(平25規則20・一部改正)

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日光市ねたきり在宅者及び重度心身障がい者介護手当支給条例施行規則

平成18年3月20日 規則第95号

(平成25年4月1日施行)