○児童福祉法による母子保護の実施に関する規則

平成18年3月20日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条に規定する母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)に関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込み及び調査)

第2条 法第23条第2項前段に規定する申込書は、日光市母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)によるものとし、地方税関係情報の取得に係る同意書(様式第2号)を添えて、日光市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申込書の提出を受けたときは、速やかに申込書に係る世帯の状況等を調査の上、世帯調書(様式第3号)を作成しなければならない。

(平29規則49・一部改正)

(入所の要否の決定)

第3条 福祉事務所長は、母子保護の実施の要否を決定するときは、あらかじめ実地調査を行わなければならない。

2 福祉事務所長は、母子保護の実施を決定したときは、保護者に対して日光市母子生活支援施設入所承諾書(様式第4号)を交付するとともに、入所する施設の長に対して当該承諾書の写しを送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、母子保護の実施を行わないことと決定したときは、保護者に対し日光市母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第5号)を交付し、入所が認められない旨及びその理由等を通知しなければならない。

(平29規則49・一部改正)

(保護台帳)

第4条 福祉事務所長は、前条第2項の規定により母子保護の実施を決定した者については、保護台帳(様式第6号)を作成するとともに、常にその記載事項について整理しなければならない。

(平29規則49・一部改正)

(入所施設への協力)

第5条 福祉事務所長は、入所中の保護者及びその監護する児童につき、入所している施設の長からその出身世帯についての状況調査等に係る協力を求められたときは、これに協力しなければならない。

(入所期間延長の申込み及び調査)

第6条 母子保護の実施期間を延長しようとするときは、日光市母子生活支援施設入所期間延長申込書(様式第7号)を福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申込みがあったときは、速やかに当該申込みに係る延長理由の事実確認を行うとともに、入所している施設の長の意見を聴くものとする。

(平29規則49・一部改正)

(在所期間延長の適否の決定)

第7条 福祉事務所長は、母子保護の実施期間の延長を決定したときは、保護者に対して日光市母子生活支援施設入所期間延長承諾書(様式第8号)を交付するとともに、入所している施設の長に対して当該承諾書の写しを送付するものとする。

2 福祉事務所長は、母子保護の実施期間の延長を行わないことと決定したときは、保護者に対し日光市母子生活支援施設入所期間延長不承諾通知書(様式第9号)を交付し、入所期間の延長が認められない旨及びその理由等を通知しなければならない。

(平29規則49・一部改正)

(入所の解除)

第8条 福祉事務所長は、母子保護の実施期間の満了前に、母子保護の実施の理由の消滅、転出、死亡等により母子保護の実施を解除したときは、保護者に対して日光市母子保護実施解除通知書(様式第10号)を交付するとともに、入所している施設の長に対して当該通知書の写しを送付するものとする。

2 前項の場合において、福祉の措置及び保育の実施等の解除に係る説明等に関する省令(平成6年厚生省令第62号)の定めるところにより、あらかじめ保護者に対して解除に係る理由の説明及び意見聴取の手続をとらなければならない。

(平29規則49・一部改正)

(費用の徴収)

第9条 母子保護の実施に関し、入所者又はその扶養義務者から費用を徴収することについては、日光市母子生活支援施設入所措置費用徴収規則(平成18年日光市規則第109号)の定めるところによる。

(知事への報告)

第10条 福祉事務所長は、母子保護の実施、母子保護の実施の解除又は母子保護の実施期間の延長の決定をしたときは、母子保護の実施等報告書(様式第11号)により栃木県知事に報告するものとする。

(平29規則49・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉法による母子保護の実施に関する規則(平成16年今市市規則第32号)又は日光市助産施設及び母子寮入所措置規則(平成9年日光市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月29日規則第49号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平29規則49・一部改正)

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(平29規則49・追加)

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(平29規則49・旧様式第2号繰下)

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(平29規則49・旧様式第3号繰下)

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(平29規則49・旧様式第4号繰下)

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(平29規則49・旧様式第5号繰下)

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(平29規則49・旧様式第6号繰下)

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(平29規則49・旧様式第7号繰下)

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(平29規則49・旧様式第8号繰下)

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(平29規則49・旧様式第9号繰下)

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(平29規則49・旧様式第10号繰下)

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児童福祉法による母子保護の実施に関する規則

平成18年3月20日 規則第98号

(平成29年10月1日施行)