○日光市保育所等運営費助成要綱
平成18年3月20日
告示第37号
(趣旨)
第1条 保育所等における児童の処遇の向上、職員の待遇の改善及び経営基盤の強化を図ることを目的として、保育所等に対し運営費の一部を助成することについては、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平30告示43・一部改正)
(1) 保育所等 次のいずれかに該当する施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により栃木県知事の認可を受けて設置された法第39条第1項に規定する保育所
イ 法第34条の18第1項の規定により栃木県知事に届出を行った病児保育事業を行う施設
ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により栃木県知事の認可を受けて設置された同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(2) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(3) 2号認定子ども 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(4) 3号認定子ども 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(令元告示38・全改)
(助成の種類及び対象者)
第3条 助成の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育所等運営費補助金 保育所等を運営するために要する費用として交付する補助金
(2) 保育所運営費貸付金 市から法第51条第5号に規定する措置に要する費用を受けるまでの間の保育所運営に要するつなぎ資金として貸し付ける貸付金
2 保育所等運営費補助金は保育所等を経営する者に対して交付し、保育所運営費貸付金は第2条第1号の保育所を経営する者に対して貸し付けるものとする。
(平28告示109・平30告示43・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 保育所等運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる経費及び交付の基準額は、別表に掲げるところによる。
(平28告示109・平30告示43・一部改正)
(貸付金)
第5条 保育所運営費貸付金(以下「貸付金」という。)の額は、80万円以内とする。
2 貸付期間は、9か月以内とし、当該会計年度を超えることができない。
3 貸付金は、無利子とする。
(平30告示43・一部改正)
(助成の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 貸付金を借り受けようとする者は、保育所運営費貸付金借受申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(平28告示109・平30告示43・一部改正)
(助成の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行った結果、助成すべきものと認めたときは、当該助成の決定をするものとする。
(平28告示109・平30告示43・一部改正)
(平25告示22・追加、平30告示43・一部改正)
(額の確定)
第9条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、実績報告書その他の書類を審査し、その報告に係る対象事業の成果が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に補助金等確定通知書(規則様式第11号の2)により通知するものとする。
(平25告示22・追加)
(平25告示22・追加)
(平25告示22・旧第8条繰下・一部改正)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、保育所等に対する運営費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25告示22・旧第9条繰下、平28告示109・平30告示43・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市民間保育所施設整備費及び運営費助成要綱(昭和62年今市市告示第57号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成21年度分の補助金の額の特例)
3 平成21年度分の補助金に限り、別表中「800,000円」とあるのは「1,600,000円」と、「700,000円」とあるのは「1,400,000円」と、「600,000円」とあるのは「1,200,000円」と、「500,000円」とあるのは「1,000,000円」と、「400,000円」とあるのは「800,000円」とする。
(平21告示112・追加)
附則(平成20年3月28日告示第27号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日告示第112号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に助成の申請を受けている改正前の別表の規定による障がい児保育の補助金については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月21日告示第22号)
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日告示第12号)
この要綱は、平成28年2月1日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年9月1日告示第109号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第43号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第33号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第38号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第52号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平30告示43・全改、平31告示33・令元告示38・令2告示52・一部改正)
(1) 保育所に係る補助金
補助金の交付の対象となる経費 | 交付の基準額 | |
名称 | 経費の使途 | |
特別保育事業等推進費 | 栃木県子ども・子育て支援交付金交付要領(平成27年12月2日こ政第1068号栃木県保健福祉部長通知。以下「県交付要領」という。)に基づく事業に要する経費 | 栃木県知事が別に定める基準により算定した額 |
栃木県1歳児担当保育士増員事業実施要領(平成27年6月15日こ政第335号栃木県保健福祉部長通知。以下「県実施要領」という。)に基づく事業に要する経費 | 栃木県知事が別に定める基準により算定した額 | |
病欠代替職員雇用費 | 栃木県知事があらかじめ承認した者を認められた期間雇用するために要する経費 | 栃木県知事が定める日額単価に栃木県知事が承認した日数を乗じた額 |
独立行政法人日本スポーツ振興センター加入費 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく災害共済給付契約を締結する場合における共済組合の支払に要する経費 | 共済掛金の支払に要した額 |
賠償責任保険加入費 | 賠償責任保険契約を締結する場合における保険料の支払に要する経費 | 上限 @800円×定員 |
乳児保育費 | 3歳児未満の保育に要した経費 | 3歳児未満 1人当たり月額400円 |
医療材料費 | 児童用に購入した医薬品の支払に要した経費 | 〔6,000円+(@120円×定員)〕 |
園外保育費 | 園外保育に要する経費 | @1,000円×定員 |
運動会準備費 | 運動会の児童用記念品に要する経費 | @700円×定員 |
修了記念品 | 卒園児の記念品購入に要する経費 | @800円×定員 |
施設充実費 | 施設の軽微な改修、備品の購入その他施設の充実を図るための経費 | 定員106人以上 800,000円 定員91人以上105人以下 700,000円 定員76人以上90人以下 600,000円 定員61人以上75人以下 500,000円 定員60人以下 400,000円 |
障がい児保育費 | 障がい児の保育に要した経費 | 重度障がい児 1人につき 月額64,000円 軽度障がい児 保育をした軽度障がい児の年間延べ人数に応じて次に掲げる額(年額) 5人以上9人以下 195,000円 10人以上14人以下 390,000円 15人以上19人以下 585,000円 20人以上24人以下 780,000円 25人以上29人以下 975,000円 30人以上39人以下 1,170,000円 40人以上49人以下 1,560,000円 50人以上 1,950,000円 (備考) 1 「重度障がい児」とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第2項の規定による重度障害児をいう 2 「軽度障がい児」とは、重度障がい児以外の障がい児をいう 3 「年間延べ人数」は、軽度障がい児1人を1箇月間保育した場合を1人として算出する |
調理員増員費 | 調理員配置基準を超えて調理員を配置するための経費 | 調理員数は、保育所運営費に関する施行通知の調理員配置基準を超えて、調理員(調理業務の全てに従事する者)を1人以上増員していること。ただし、調理業務の一部又は全部を委託する保育所は除くものとし、調乳業務のみ担当する者及び片づけ・配膳のみ担当する者は対象とならない。 (補助基準額) 増員調理員1人当たり月額 126千円 ① 1年間常時1人以上増員している施設 1,512千円 ② ①以外の施設 該当月数×126千円 当該調理員の人件費を補助事業費とし、年額1,512千円を限度額とする。この場合の人件費とは、給与(賃金)のほか、勤勉・通勤手当、社会保険料等を含むものとする。 |
地域活動事業費 | 地域活動事業に要する経費 | (補助基準額) 世代間交流等事業 年額 250千円 異年齢児交流等事業 年額 250千円 各事業に要した費用の額から寄附金の額その他市長が認めた収入額を控除して得た額を補助事業費とし、各事業ともに年額250千円を限度とする。 (対象経費) 賃金、需用費、原材料費、役務費、旅費、備品購入費、使用料及び賃借料、謝金等の当該事業に要する経費 |
(2) 病児保育事業を行う施設に係る補助金
補助金の交付の対象となる経費 | 交付の基準額 | |
名称 | 経費の使途 | |
病児・病後児保育事業 | 県交付要領に基づく事業に要する経費 | 栃木県知事が別に定める基準により算定した額 |
(3) 幼保連携型認定こども園に係る補助金
補助金の交付の対象となる経費 | 交付の基準額 | |
名称 | 経費の使途 | |
特別保育事業等推進費 | 県交付要領に基づく事業に要する経費 | 栃木県知事が別に定める基準により算定した額 |
県実施要領に基づく事業に要する経費 | 栃木県知事が別に定める基準により算定した額 | |
乳児保育費 | 3歳児未満の保育に要した経費 | 3歳児未満 1人当たり月額400円 |
障がい児就園費 | 障がい児(1号認定子ども)の就園に要した経費 | 学校法人立幼保連携型認定こども園に就園した障がい児 1人につき 年額400,000円 学校法人立以外の幼保連携型認定こども園に就園した障がい児 1人につき 年額792,000円 (備考) 障がい児は、10月1日において在園している者に限る。 |
障がい児保育費 | 障がい児(2号認定子ども及び3号認定子ども)の保育に要した経費 | 重度障がい児 1人につき 月額64,000円 軽度障がい児 保育をした軽度障がい児の年間延べ人数に応じて次に掲げる額(年額) 5人以上9人以下 195,000円 10人以上14人以下 390,000円 15人以上19人以下 585,000円 20人以上24人以下 780,000円 25人以上29人以下 975,000円 30人以上39人以下 1,170,000円 40人以上49人以下 1,560,000円 50人以上 1,950,000円 (備考) 1 「重度障がい児」とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第2項の規定による重度障害児をいう 2 「軽度障がい児」とは、重度障がい児以外の障がい児をいう 3 「年間延べ人数」は、軽度障がい児1人を1箇月間保育した場合を1人として算出する |
調理員増員費 | 調理員配置基準を超えて調理員を配置するための経費 | 調理員数は、保育所運営費に関する施行通知の配置基準を超えて、調理員(調理業務の全てに従事する者)を1人以上増員していること。ただし、調理業務の一部又は全部を委託する保育所は除くものとし、調乳業務のみ担当する者及び片付け・配膳のみ担当する者は対象とならない。 (補助基準額) 増員調理員1人当たり月額 126千円 ① 1年間常時1人以上増員している施設 1,512千円 ② ①以外の施設 該当月数×126千円 当該調理員の人件費を補助事業費とし、年額1,512千円を限度額とする。この場合の人件費とは、給与(賃金)のほか、勤勉・通勤手当、社会保険料等を含むものとする。 |
(平28告示109・平30告示43・一部改正)
(平28告示109・平30告示43・一部改正)
(平25告示22・平28告示109・平30告示43・一部改正)