○日光市幼稚園等運営費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第39号
(趣旨)
第1条 市の交付する日光市幼稚園等運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平30告示44・一部改正)
(交付の目的)
第2条 補助金は、市内の私立幼稚園等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された私立の幼稚園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき設置された私立の幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)に運営費を補助することによって、その適正な運営を支援するとともに、子育てに係る保護者の経済的負担の軽減を図り、もって幼児教育の振興に資することを目的として交付する。
(平18告示213・平30告示44・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び交付の基準額は、別表のとおりとする。
(平18告示213・平30告示44・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(平成21年度分の補助金の額の特例)
3 平成21年度分の補助金に限り、別表中「800,000円」とあるのは「1,600,000円」と、「700,000円」とあるのは「1,400,000円」と、「600,000円」とあるのは「1,200,000円」と、「500,000円」とあるのは「1,000,000円」とする。
(平21告示111・追加)
附則(平成18年8月10日告示第213号)
この要綱は、平成18年8月10日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月1日告示第111号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第44号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18告示213・一部改正)
補助金の交付の対象となる経費 | 交付の基準額 | |
名称 | 経費の使途 | |
医薬材料費 | 園児用に購入した医薬品の支払いに要した経費 | 6,000円+(@120円×園児数) |
園外保育費 | 園外保育に要する経費 | @1,000円×園児数 |
運動会準備金 | 運動会の園児用記念品に要する経費 | @700円×園児数 |
入園等記念品費 | 入園・進級等の記念品購入に要する経費 | @800円×園児数 |
施設充実費 | 施設の軽微な改修、備品の購入その他施設の充実を図るための経費 | 園児数250人以上 800,000円 園児数200人以上250人未満 700,000円 園児数150人以上200人未満 600,000円 園児数150人未満 500,000円 |
備考 園児数は、当該年度の5月1日現在に在籍する園児数とする。
(平30告示44・一部改正)