○日光市障がい児就園措置助成金交付要綱
平成18年3月20日
告示第40号
(趣旨)
第1条 市の交付する日光市障がい児就園措置助成金(以下「就園助成金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令6告示125・一部改正)
(交付の目的)
第2条 就園助成金は、私立幼稚園の設置者が、障がい児に早期教育を行うことにより心身の発達を助長させることを目的として交付する。
(令6告示125・一部改正)
(定義)
第3条 この要綱において、「障がい児」とは、本市に住所を有する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている幼児
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象となっている幼児(支給制限に該当し、当該扶養手当の支給が停止されている者に扶養されている幼児を含む。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けている幼児
(4) 専門医の診断又は児童相談所等の判定により学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障がいの程度と同程度の障害を有すると認められる幼児
(令6告示125・一部改正)
(交付の対象者及び額)
第4条 就園助成金の交付の対象者は、市内の私立幼稚園の設置者とする。
2 就園助成金の額は、当該幼稚園の種別に応じて別表に定める障がい児1人当たりの単価に、当該年度の10月1日において在園している障がい児の数を乗じて得た金額とし、予算の範囲内で交付する。
(令元告示15・令6告示125・一部改正)
(申請)
第5条 就園助成金の交付を受けようとする私立幼稚園の設置者は、日光市障がい児就園措置助成金交付申請書(別記様式。以下「交付申請書」という。)に次の書類を添付して市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 在園証明書
(2) 障がい児である旨の判定書類で次の各号のいずれかに該当する書類
ア 第3条第1号に該当する身体障害者手帳の写し
イ 第3条第2号に該当する特別児童扶養手当認定通知書又は特別児童扶養手当受給証明書の写し
ウ 第3条第3号に該当する療育手帳の写し
エ 第3条第4号に該当する専門医の診断書又は児童相談所等の判定書
(3) 障がい児担当(指導)教職員に関する調書
(4) 障がい児就園状況報告書
(5) その他市長が必要と認める書類
(令6告示125・一部改正)
(交付決定)
第6条 市長は、交付申請書を受理したときは、就園助成金を交付するか否かを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、就園助成金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市心身に問題をもつ幼児就園措置助成金交付要綱(平成12年今市市告示第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年10月24日告示第231号)
この要綱は、平成18年10月24日から施行し、改正後の日光市心身に問題をもつ幼児就園措置助成金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にされた助成金の申請に基づく就園助成金については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日告示第15号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行し、令和元年度分の助成金から適用する。
附則(令和6年8月30日告示第125号)
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令元告示15・全改)
種別 | 1人当たりの助成金 |
学校法人立幼稚園 | 400,000円 |
学校法人立以外の幼稚園 | 792,000円 |
(令6告示125・一部改正)