○日光市地域子育て支援センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市地域子育て支援センター条例(平成18年日光市条例第137号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 日光市地域子育て支援センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する相談、助言及び情報提供に関すること。

(2) 子育てに関する交流事業の実施に関すること。

(3) 子育てに関する講座、研修等の実施に関すること。

(4) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(5) 特別保育事業等の実施及び普及促進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、子育ての支援に関し必要な業務

(職員)

第3条 センターに、所長及びその他の職員を置く。

2 所長は、健康福祉部保育課長の命を受け、センターの事務を所掌し、所属職員を指揮監督する。

3 所属職員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(平19規則30・令4規則31・一部改正)

(開所時間及び休所日)

第4条 センターの開所時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次号に掲げる日以外の日 午前8時30分から午後5時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前10時から午後3時まで

2 センターの休所日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、センターを臨時に休所し、又は開所時間及び休所日を変更することができる。

(平25規則15・平27規則11・一部改正)

(利用者受付簿)

第5条 センターを利用しようとする者は、その利用に当たり日光市地域子育て支援センター利用者受付簿(様式第1号)に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(会議室利用の手続)

第6条 条例第4条の規定によるセンターの会議室の利用の許可を受けようとする者は、利用する日の5日前までに日光市地域子育て支援センター会議室利用許可申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、会議室利用の許可をしたときは、日光市地域子育て支援センター会議室利用許可書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該許可に当たり、必要な条件を付すことができる。

(禁止事項)

第7条 センターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの設置の目的に反する行為をすること。

(2) 秩序及び風紀を乱すこと。

(3) 故意に建造物をき損し、又は備品その他の物件をき損し、若しくは滅失すること。

(4) 施設で飲酒し、又は喫煙すること。

(5) 許可を受けないで物品の展示、販売その他商行為をすること。

(6) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に反する行為をすること。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市地域子育て支援センター管理及び運営に関する規則(平成16年今市市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日光市地域子育て支援センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第105号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第105号
平成19年3月30日 規則第30号
平成25年3月1日 規則第15号
平成27年3月20日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第31号