○日光市地域子育て推進事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第42号

(趣旨)

第1条 市の交付する日光市地域子育て推進事業補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平20告示107・一部改正)

(交付の目的)

第2条 補助金は、県の幼稚園地域子育て推進事業費補助金交付要領(以下「県要領」という。)別表1に掲げる事業を行う場合において、市内にある幼稚園に対して、その経費の一部を補助することにより、地域での子育て支援事業の推進に資することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県要領別表1の(2)幼稚園子育てランド事業に掲げる事業とし、同表の同事業中その他市町が定める子育て支援事業は、別表に掲げるものとする。ただし、県要領別表1の(2)幼稚園子育てランド事業中、放課後児童クラブ事業については、市で実施している同様の事業と重複してはならない。

(平20告示107・全改)

(交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、県から幼稚園地域子育て推進事業費補助金を受けている市内にある幼稚園とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、100万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする幼稚園の設置者(法人にあっては、その代表者)は、規則第4条に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(平20告示107・追加)

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定をしなければならない。

(平20告示107・追加)

(交付決定の通知)

第8条 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定又は不交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を補助金等(交付・不交付)決定通知書(規則様式第4号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(平20告示107・追加)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平20告示107・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市地域子育て推進事業補助金交付要綱(平成12年今市市告示第41号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年8月1日告示第107号)

この要綱は、平成20年8月1日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

(平20告示107・追加)

事業名

事業内容

(1) 高齢者等との交流事業

高齢者との交流や生活の知恵伝授等

(2) 世代間交流事業

 

 

 

 

①幼・保・小連携事業

地域の幼稚園・保育所・小学校間での相互理解のための交流活動の実施

②中・高校生保育体験事業

地域の幼稚園・保育所の幼児と中学・高校生が保育体験を通して交流を実施

(3) 親子共有体験事業

幼稚園を地域の子育ての拠点として充実するとともに、親子が共に学び共に育つ機会を提供し、幼稚園の特色ある教育を推進するために行う事業

 

 

 

①地域ボランティア教育推進事業

独居老人等への訪問等

②環境教育推進事業

公共施設等の美化活動等

③自然体験教育推進事業

園庭や公共施設等の緑化活動等

④防火啓発活動事業

防火啓発活動への取組み

(4) 子育て情報提供事業

幼児教育及び子育て支援に関する情報をホームページ等の方法により定期的に地域に提供

日光市地域子育て推進事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第42号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第42号
平成20年8月1日 告示第107号