○日光市たんぽぽ広場条例施行規則
平成18年3月20日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市たんぽぽ広場条例(平成18年日光市条例第139号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の方法)
第2条 日光市たんぽぽ広場(以下「広場」という。)を利用する者は、日光市たんぽぽ広場利用簿(別記様式)に必要な事項を記入し、入館するものとする。
(開館時間)
第3条 広場の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(破損等の届出)
第5条 利用者は、施設、設備又は器具を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、指示を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。