○日光市たんぽぽ広場条例施行規則

平成18年3月20日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市たんぽぽ広場条例(平成18年日光市条例第139号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の方法)

第2条 日光市たんぽぽ広場(以下「広場」という。)を利用する者は、日光市たんぽぽ広場利用簿(別記様式)に必要な事項を記入し、入館するものとする。

(開館時間)

第3条 広場の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(破損等の届出)

第5条 利用者は、施設、設備又は器具を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、指示を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤原町たんぽぽ広場の設置及び管理に関する規則(平成17年藤原町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

日光市たんぽぽ広場条例施行規則

平成18年3月20日 規則第106号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第106号