○日光市立下原児童館規則
平成18年3月20日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市立児童館条例(平成18年日光市条例第140号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、日光市立下原児童館(以下「下原児童館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則79・令5規則36・一部改正)
(開館時間)
第2条 下原児童館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 平日 午前10時から午後6時まで
(2) 土曜日及び小学校の休業日(日光市立小中学校管理規則(平成18年日光市教育委員会規則第13号)第4条に規定する学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日をいう。) 午前8時から午後6時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(平20規則79・令5規則36・一部改正)
(休館日)
第3条 下原児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、若しくは休館日に臨時に開館することができる。
(平20規則79・令5規則36・一部改正)
(利用手続)
第4条 下原児童館を利用しようとする児童は、入館者利用名簿(別記様式)に必要な事項を記入し、入館するものとする。
(令5規則36・一部改正)
(遵守事項)
第5条 下原児童館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 工作物又は備品を汚損し、又は破損しないこと。
(2) 指定の場所以外に、ごみその他の廃物又は汚物を捨てないこと。
(3) 騒音、大声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(5) その他下原児童館職員の指示に従うこと。
(令5規則36・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平20規則79・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤原町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和43年藤原町規則第6号)又は足尾町児童館設置及び管理条例施行規則(昭和47年足尾町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月26日規則第79号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。