○日光市障がい児通園施設条例施行規則
平成18年3月20日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市障がい児通園施設条例(平成18年日光市条例第141号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平24規則69・一部改正)
(定員)
第2条 条例第2条に定める日光市障がい児通園施設(以下「通園施設」という。)の定員は、次のとおりとする。
施設の名称 | 定員 |
日光市こども発達支援センター・つばさ園 | 20人 |
(平24規則69・平25規則64・一部改正)
(職員)
第3条 通園施設に、園長、児童発達支援管理責任者、療育指導員、相談支援専門員、保育士、嘱託医及びその他の職員を置く。
2 園長は、通園施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 児童発達支援管理責任者、療育指導員、相談支援専門員、保育士、嘱託医及びその他の職員は、園長の命を受け、分担事務に従事する。
(平18規則300・平24規則69・平25規則73・一部改正)
(開園時間)
第4条 通園施設の開園時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休園日)
第5条 通園施設の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月25日規則第300号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月20日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月18日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月26日規則第73号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。