○日光市障がい児通園施設条例施行規則

平成18年3月20日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市障がい児通園施設条例(平成18年日光市条例第141号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平24規則69・一部改正)

(定員)

第2条 条例第2条に定める日光市障がい児通園施設(以下「通園施設」という。)の定員は、次のとおりとする。

施設の名称

定員

日光市こども発達支援センター・つばさ園

20人

(平24規則69・平25規則64・一部改正)

(職員)

第3条 通園施設に、園長、児童発達支援管理責任者、療育指導員、相談支援専門員、保育士、嘱託医及びその他の職員を置く。

2 園長は、通園施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 児童発達支援管理責任者、療育指導員、相談支援専門員、保育士、嘱託医及びその他の職員は、園長の命を受け、分担事務に従事する。

(平18規則300・平24規則69・平25規則73・一部改正)

(開園時間)

第4条 通園施設の開園時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休園日)

第5条 通園施設の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月25日規則第300号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年7月20日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月18日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月26日規則第73号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

日光市障がい児通園施設条例施行規則

平成18年3月20日 規則第110号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第110号
平成18年8月25日 規則第300号
平成24年7月20日 規則第69号
平成25年6月18日 規則第64号
平成25年11月26日 規則第73号